○岡崎市上下水道局職員就業規則

昭和43年11月1日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、上下水道局職員の勤務条件、分限、懲戒、服務及び福祉に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この管理規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員をいう。

(2) 新規採用 現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。

(3) 採用 現に職員でない市の職員を職員の職に任命することをいう。

(地方公務員法との関係)

第3条 職員の分限、懲戒、服務及び福祉に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めがあるものを除き、この管理規程の定めるところによる。

(夜間勤務職員の勤務時間)

第4条 浄水場に勤務する職員のうち、業務又は勤務条件の特殊性により夜間勤務を必要とするものとして管理者が指定した者の勤務時間、休憩時間及び週休日の割振りは、次のとおりとする。

(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、4週155時間とし、1週38時間45分を基準に、水道浄水課長が定めるところによるものとする。

(2) 休憩時間は、勤務時間の間に1時間とする。

(3) 週休日は、4週のうち8日とする。

(当直勤務)

第5条 職員は、管理者が命じた場合には、宿直又は日直の勤務で断続的な業務(以下「当直勤務」という。)に従事しなければならない。

2 当直勤務に従事する職員及び当直勤務の内容は、別表第1に掲げるとおりとする。

(当直勤務の免除)

第6条 次に掲げる職員は、当直勤務を免除する。

(1) 副主幹以上の職にある者

(2) 新規採用後3箇月を経ない職員

(3) 病気のため当直勤務に従事することが不適当と認められる職員

(4) 50歳以上の職員(日直の勤務を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情により管理者の承認を受けた職員

(当直勤務の通知等)

第7条 当直勤務に従事させようとする職員には、その日の前3日までに、当直勤務に従事することを通知するものとする。

2 当直勤務を命ぜられた職員が、病気、出張その他やむを得ない理由により当直勤務に従事することができないときは、あらかじめ、管理者の承認を得て、他の職員と交代することができる。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である職員の勤務時間、週休日及び休憩時間に関しては、岡崎市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年岡崎市規則第36号)の適用を受ける者の例による。

3 第1項において準用する岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第9条第1項若しくは第2項又は前項の規定により年次休暇が10日以上与えられた職員に対しては、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇の日数のうち5日について、管理者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が年次休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(給与)

第9条 職員の給与に関しては、岡崎市上下水道局職員給与規程(昭和45年岡崎市水道事業管理規程第9号)に定めるところによる。

(旅費)

第10条 公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関しては、岡崎市職員等の旅費に関する条例(昭和34年岡崎市条例第18号)に定めるところによる。

(分限)

第11条 職員の分限に関しては、労働基準法第19条第1項及び岡崎市職員の分限に関する条例(昭和26年岡崎市条例第31号)に定めるところによる。

(懲戒)

第12条 職員の懲戒に関しては、岡崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年岡崎市条例第32号)に定めるところによる。

(服務の宣誓)

第13条 職員の服務の宣誓に関しては、岡崎市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年岡崎市条例第16号)に定めるところによる。

(被服)

第14条 職員には、別表第2の左欄に掲げる支給区分に応じ、同表の中欄に掲げる品目及び数量の被服を、その新規採用若しくは採用の際又は新規採用若しくは採用後、品目ごとに同表の右欄に定める月数の期間を経過したときごとに支給する。ただし、管理者が必要と認めるときは、被服の品目、数量及び同表の右欄に定める月数の期間を変更することができる。

2 前項の場合において、職員として支給を受けるべき被服に相当する被服を市の規則の規定により支給を受けているときは、当該市の規則の規定により支給を受けた後、経過した期間をこの管理規程の規定により支給した後、経過した期間とみなす。

3 職員が前2項の規定により支給を受けた被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合には、亡失し、又は損傷した品目及び数量の被服と同一の品目及び数量の被服を再び支給する。ただし、当該亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した日以後、当該被服の支給を受けた日から起算して別表第2において定める月数の期間の満了する日までの期間内に、当該被服を着用すべき期間がないものは、この限りでない。

4 次の表の左欄に掲げる職員には、同表の右欄に掲げる品目及び数量の被服(以下「防災服等」という。)をその新規採用又は採用の際、1回に限り、支給する。この場合において、防災服等に相当する被服を他の規則又は規程の規定により支給を受けているときは、これらの規定により支給を受けた当該被服は、この管理規程の規定により支給した防災服等とみなす。

職員

品目及び数量

事務職員

技術職員

防災服(ベスト) 1着

5 被服の支給を受けた職員は、職務の執行に当たつては、支給の目的に従い、常に支給を受けた被服を着用しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

6 被服のうち夏用と冬用の区別があるものについては、6月1日から9月30日までの期間には夏用の被服を、10月1日から5月31日までの期間には冬用の被服を着用するものとする。

7 前項に規定する被服の着用の期間については、気候、勤務場所その他の状況により、管理者が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、管理者が定める期間によるものとする。

8 職員は、支給を受けた被服を貸与し、譲渡し、又は廃棄してはならない。ただし、別表第2において品目ごとに定める月数の期間を経過した被服は、この限りでない。

9 職員が職員以外の者となつた場合には、支給を受けた被服(防災服等を除く。)でその支給を受けた日から起算して別表第2において品目ごとに定める月数の期間内にあるものについては、これに被服返還書を添え、管理者に返還しなければならない。ただし、支給を受けた被服をこの管理規程又は市の規則の規定により引き続き着用するものその他管理者が返還させる必要がないと認めるものについては、この限りでない。

10 職員がその者の故意又は重大な過失により支給を受けた被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合において、第3項の規定により再び被服の支給を受けたときは、当該被服の代価として管理者の定める額を納付しなければならない。

(職員き章)

第15条 職員(臨時又は非常勤の職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。第20条において同じ。)を除く。)には、職員き章を貸与する。

2 岡崎市職員き章貸与規則(昭和43年岡崎市規則第16号)第2条及び第4条から第7条までの規定は、職員き章の貸与について準用する。

(職務に専念する義務の免除)

第16条 職員の職務に専念する義務の特例に関しては、岡崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年岡崎市条例第17号)に定めるところによる。

(服務に関する規定の準用)

第17条 この管理規程に定めるもののほか、職員の服務に関しては、岡崎市職員服務規程(昭和44年岡崎市訓第1号)及び岡崎市職員服務記録規程(昭和48年岡崎市訓第8号)の規定を準用する。

(共済制度)

第18条 職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又は被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に係る相互扶助に関しては、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定めるところによる。

(公務災害補償)

第19条 職員が公務上の災害又は通勤による災害により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、若しくは公務上の災害又は通勤による災害による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合においてその者又はその遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害の補償に関しては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は岡崎市非常勤職員公務災害補償等条例(平成17年岡崎市条例第19号)に定めるところによる。

(救慰金)

第20条 職員(岡崎市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年岡崎市条例第32号)第12条第1号に規定する退職派遣者(以下この条において「退職派遣者」という。)を含む。)が公務(同条例第4条第1号に規定する派遣職員が同条例第3条第1号に規定する派遣先団体において従事する業務及び退職派遣者が同条例第11条第1項に規定する特定法人において従事する業務を含む。)による災害を受けた場合においてその者又はその遺族に対して支給する救慰金に関しては、岡崎市職員救慰金条例(昭和37年岡崎市条例第17号)に定めるところによる。

(委任)

第21条 この管理規程に定めるもののほか、この管理規程の施行に関し必要な事項は、上下水道部長が定める。

1 この管理規程は、昭和43年11月1日から施行する。

2 岡崎市企業職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(昭和34年岡崎市水道局管理規程第13号)及び岡崎市水道局職員被服貸与規程(昭和37年岡崎市水道局管理規程第7号。以下「旧被服規程」という。)は、廃止する。

3 この管理規程施行の際旧被服規程の規定により貸与を受けている被服については、この管理規程の相当規定に基づいて支給を受けた被服とみなす。

4 岡崎市企業職員の給与に関する規程(昭和42年岡崎市水道局管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 岡崎市水道局職員の職名及び補職名規程(昭和43年岡崎市水道局管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年4月1日水管規程第3号)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の岡崎市水道事業職員就業規則第15条第5項の規定は、昭和43年分の年次休暇から適用する。

(昭和45年1月16日水管規程第1号)

この管理規程は、昭和45年1月18日から施行する。

(昭和45年4月1日水管規程第6号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日水管規程第1号)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

2 この管理規程による改正後の岡崎市水道事業職員就業規則第21条第3項及び別表第5の規定は、昭和46年2月1日から適用する。

(昭和47年3月28日水管規程第4号)

この管理規程は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、別表第1の規定は、昭和47年5月10日から施行する。

(昭和47年6月1日水管規程第8号)

この管理規程は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年7月8日水管規程第9号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日水管規程第10号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日水管規程第5号)

この管理規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月28日水管規程第9号)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第16条(第1項を除く。)の改正規定は昭和49年1月1日から、第16条第1項の改正規定は昭和49年4月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の岡崎市水道事業職員就業規則第21条第3項の規定は、昭和48年12月1日から適用する。

3 岡崎市水道局決裁規程(昭和45年岡崎市水道事業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年4月1日水管規程第6号)

この管理規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、昭和49年4月21日から施行する。

(昭和49年12月13日水管規程第8号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月27日水管規程第8号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の岡崎市水道事業職員就業規則別表第5の規定は、昭和50年12月12日から適用する。

(昭和51年4月1日水管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月23日水管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の岡崎市水道事業職員就業規則別表第5の規定は、昭和52年12月23日から適用する。

(昭和53年4月1日水管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の岡崎市水道事業職員就業規則別表第4及び別表第5の規定は、昭和53年3月22日から適用する。

(昭和53年9月8日水管規程第6号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の岡崎市水道事業職員就業規則の規定は、昭和53年8月10日から適用する。

(昭和53年11月1日水管規程第7号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の岡崎市水道事業職員就業規則の規定は、昭和53年9月26日から適用する。

(昭和55年1月14日水管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の岡崎市水道事業職員就業規則別表第5の規定は、昭和54年12月21日から適用する。

(昭和55年9月1日水管規程第3号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年2月25日水管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の岡崎市水道事業職員就業規則別表第5の規定は、昭和56年1月13日から適用する。

(昭和56年3月31日水管規程第2号)

この管理規程は、昭和56年3月29日から施行する。ただし、第9条、第16条、第24条、別表第1、別表第4、別表第5及び別表第6の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(昭和57年1月29日水管規程第1号)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡崎市水道事業職員就業規則別表第5の規定は、昭和57年1月1日から適用し、第2条の規定による改正後の岡崎市水道事業職員就業規則別表第5の規定は、同月21日から適用する。

(昭和57年3月30日水管規程第6号)

この管理規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月4日水管規程第8号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の岡崎市水道事業職員就業規則別表第5の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和57年11月16日水管規程第9号)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

2 この管理規程による改正後の岡崎市水道事業職員就業規則別表第5の規定は、昭和57年10月21日以後に支給すべき事由が生じた市内旅行の旅費について適用する。

(昭和58年1月26日水管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月26日水管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の岡崎市水道事業職員就業規則別表第5の規定は、昭和58年3月30日以後に支給すべき事由が生じた市内旅行の旅費について適用する。

(昭和58年12月26日水管規程第6号)

この管理規程は、公布の日から施行し、この管理規程による改正後の岡崎市水道事業職員就業規則別表第5の規定は、昭和58年12月1日以後に支給すべき事由が生じた市内旅行の旅費について適用する。

(昭和59年3月30日水管規程第6号)

この管理規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日水管規程第1号)

この管理規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日水管規程第4号)

1 この管理規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この管理規程による改正後の岡崎市水道事業職員就業規則第21条及び別表第3の規定は、この管理規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年3月28日水管規程第2号)

この管理規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成2年4月15日から施行する。

(岡崎市水道事業職員給与規程の一部改正)

2 岡崎市水道事業職員給与規程(昭和45年岡崎市水道事業管理規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年3月31日水管規程第3号)

この管理規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日水管規程第6号)

この管理規程は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日水管規程第2号)

この管理規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成7年4月1日から施行する。

(岡崎市水道事業職員給与規程の一部改正)

2 岡崎市水道事業職員給与規程(昭和45年岡崎市水道事業管理規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年6月23日水管規程第4号)

この管理規程は、平成9年7月1日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定中「一に」を「いずれかに」に改める部分及び同項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日水管規程第6号)

この管理規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日水管規程第3号)

この管理規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水管規程第2号)

この管理規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第2号)

この管理規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日水管規程第1号)

この管理規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は、公布の日から施行する。

(岡崎市水道事業管理規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程の廃止)

2 岡崎市水道事業管理規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程(平成13年岡崎市水道事業管理規程第1号)は、廃止する。

(平成15年3月31日水管規程第2号)

この管理規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水管規程第7号)

この管理規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日水管規程第16号)

この管理規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日水管規程第3号)

この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第8号)

この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日水管規程第8号)

この管理規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日水管規程第1号)

この管理規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日水管規程第1号)

この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月6日上下水管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日上下水管規程第3号)

この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日上下水管規程第4号)

この管理規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日上下水管規程第2号抄)

(施行期日)

1 この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日上下水管規程第1号)

この管理規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下水管規程第3号)

この管理規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日上下水管規程第5号)

この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(当直勤務員表)

庁舎等

当直員

勤務内容

水道資材事務所

職員(技能業務職員のうち専ら諸作業を行う者を除く。)

宿直勤務1人

日直勤務2人以内

(1) 庁舎及びその設備、備品書類等の保全に関すること。

(2) 配水管及び給水管の漏水の受付及び修繕に関すること。

(3) その他臨時に生じた事務処理に関すること。

技能業務職員のうち専ら水道事業に係る諸作業を行う者

宿直勤務1人

日直勤務2人以内

備考 この表に掲げる当直員の人数については、管理者において必要に応じ変更することができる。

別表第2(被服支給品目表)

支給区分

品目及び数量

月数

技能業務職員

送水場、浄水場又は配水場で機械設備の操作を行う職務に従事するもの

防寒服

60

夏用作業服(上衣及びズボン)1組

12

冬用作業服上衣1着

24

冬用作業服ズボン1着

12

作業帽1個

12

作業靴1足

24

雨衣1着

36

ゴム長靴1足

24

安全靴1足

36

送水管、配水管及び給水管並びにこれらの附属設備の維持管理業務に従事するもの

防寒服

48

夏用作業服(上衣及びズボン)1組

12

冬用作業服(上衣及びズボン)1組

12

作業帽1個

12

雨衣1着

36

ゴム長靴1足

24

安全靴1足

24

備考 管理者は、新品でない被服を支給した場合又は第14条第5項若しくは第6項に規定する期間の中途に被服を支給した場合には、当該被服についてはこの表の右欄に定める期間を短縮することができる。

岡崎市上下水道局職員就業規則

昭和43年11月1日 水道事業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和43年11月1日 水道事業管理規程第7号
昭和44年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和45年1月16日 水道事業管理規程第1号
昭和45年4月1日 水道事業管理規程第6号
昭和46年3月25日 水道事業管理規程第1号
昭和47年3月28日 水道事業管理規程第4号
昭和47年6月1日 水道事業管理規程第8号
昭和47年7月8日 水道事業管理規程第9号
昭和47年10月1日 水道事業管理規程第10号
昭和48年3月31日 水道事業管理規程第5号
昭和48年12月28日 水道事業管理規程第9号
昭和49年4月1日 水道事業管理規程第6号
昭和49年12月13日 水道事業管理規程第8号
昭和50年12月27日 水道事業管理規程第8号
昭和51年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和53年1月23日 水道事業管理規程第1号
昭和53年4月1日 水道事業管理規程第5号
昭和53年9月8日 水道事業管理規程第6号
昭和53年11月1日 水道事業管理規程第7号
昭和55年1月14日 水道事業管理規程第1号
昭和55年9月1日 水道事業管理規程第3号
昭和56年2月25日 水道事業管理規程第1号
昭和56年3月31日 水道事業管理規程第2号
昭和57年1月29日 水道事業管理規程第1号
昭和57年3月30日 水道事業管理規程第6号
昭和57年9月4日 水道事業管理規程第8号
昭和57年11月16日 水道事業管理規程第9号
昭和58年1月26日 水道事業管理規程第1号
昭和58年12月26日 水道事業管理規程第5号
昭和58年12月26日 水道事業管理規程第6号
昭和59年3月30日 水道事業管理規程第6号
昭和60年3月30日 水道事業管理規程第1号
昭和61年3月29日 水道事業管理規程第4号
昭和63年3月28日 水道事業管理規程第2号
平成2年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成5年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成5年12月24日 水道事業管理規程第6号
平成6年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成7年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成9年6月23日 水道事業管理規程第4号
平成10年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成14年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成14年9月30日 水道事業管理規程第2号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成17年12月21日 水道事業管理規程第16号
平成18年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第8号
平成20年11月28日 水道事業管理規程第8号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月18日 水道事業管理規程第1号
平成26年10月6日 上下水道局管理規程第5号
平成30年3月31日 上下水道局管理規程第3号
平成31年3月28日 上下水道局管理規程第4号
令和2年3月17日 上下水道局管理規程第2号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第5号
令和3年3月23日 上下水道局管理規程第1号
令和4年3月31日 上下水道局管理規程第3号
令和5年3月30日 上下水道局管理規程第5号