○岡崎市職員服務記録規程

昭和48年12月24日

訓第8号

岡崎市職員服務記録整理規程(昭和33年岡崎市訓第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓は、市長の補助機関たる職員で一般職に属する者(以下「職員」という。)の出勤その他服務の記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓において「課等」とは、課、室及び公所をいう。

(服務記録責任者の設置)

第3条 課等に、それぞれ服務記録責任者を置く。

2 服務記録責任者は、副課長又はこれに相当する職以上の職にある者とする。

(服務記録責任者の職務)

第4条 服務記録責任者は、課等の長の命を受け、当該課等における次に掲げる事務に従事する。

(1) 職員の出勤状況を確認すること。

(2) 職員の出勤その他服務に関する記録を管理すること。

(服務記録簿)

第5条 服務記録責任者は、服務記録簿を備え、職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、これに必要な事項を記載しなければならない。

(1) 年次休暇の届出又は病気休暇、特別休暇、介護休暇若しくは介護時間の承認があつたとき。

(2) 岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号)第6条の規定により、休日の勤務に代えて代休日を指定した場合において当該代休日に勤務しなかつたとき。

(3) 職務に専念する義務を免除されたとき。

(4) 育児休業の承認があつたとき。

(5) 休日、代休日及び休暇を除き正規の勤務時間において勤務しなかつたとき。

(6) 休職又は停職を命ぜられたとき。

2 総務部人事課長は、必要に応じ、服務記録責任者に服務記録簿の提出を命ずることができる。

(服務記録報告書)

第6条 服務記録責任者は、前条に規定する服務記録簿のその月の分を服務記録報告書に転記し、翌月の5日までに総務部人事課長に提出しなければならない。

2 総務部人事課長(市長が指定する課等にあつては、服務記録責任者とする。)は、毎月の職員の服務記録について、前項の規定により提出された服務記録報告書を整理し、これを市長に提出しなければならない。

(休暇の報告)

第7条 課等の長は、職員に年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間が与えられたときは、その日の午前11時までに、電子計算機に接続された電気通信回線を利用して総務部人事課長に報告しなければならない。ただし、次条の規定により、職員の出勤その他服務に関する記録の管理が人事庶務システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等の事務処理を行う情報処理システムをいう。次条において同じ。)を利用して行われる場合には、この限りでない。

(人事庶務システム利用の場合の特例)

第8条 服務記録責任者は、第4条第2号に規定する職員の出勤その他服務に関する記録の管理を人事庶務システムを利用して行うことができる。この場合においては、第5条及び第6条の規定は、適用しない。

(非常勤職員の服務記録等)

第9条 第5条から前条までの規定にかかわらず、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の出勤その他服務の記録に関し必要な事項については、別に定める。

(委任)

第10条 この訓に定めるもののほか、この訓の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

この訓は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和61年3月29日訓第3号)

この訓は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日訓第3号)

この訓は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成4年12月18日訓第3号)

この訓は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年11月17日訓第8号)

この訓は、平成6年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓第2号)

この訓は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日訓第5号)

この訓は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日訓第5号)

この訓は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年9月30日訓第6号抄)

(施行期日)

1 この訓は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日訓第5号)

1 この訓は、平成15年4月1日から施行する。

2 この訓施行の際現にこの訓による改正後の岡崎市職員服務記録規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による様式に相当する従前の様式による用紙がある場合には、当分の間、改正後の規程の規定にかかわらず、これを使用することができる。

(平成23年3月31日訓第5号)

この訓は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓第3号)

この訓は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓第3号)

この訓は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓第3号)

この訓は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓第1号)

この訓は、令和5年4月1日から施行する。

岡崎市職員服務記録規程

昭和48年12月24日 訓第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和48年12月24日 訓第8号
昭和50年8月1日 訓第5号
昭和52年4月1日 訓第4号
昭和56年4月20日 訓第8号
昭和61年3月29日 訓第3号
昭和62年6月30日 訓第3号
平成4年12月18日 訓第3号
平成5年11月17日 訓第8号
平成7年3月31日 訓第2号
平成10年4月1日 訓第2号
平成12年3月31日 訓第2号
平成13年3月27日 訓第5号
平成14年6月28日 訓第5号
平成14年9月30日 訓第6号
平成15年3月31日 訓第5号
平成23年3月31日 訓第5号
平成26年3月28日 訓第3号
平成29年3月31日 訓第3号
令和2年3月31日 訓第3号
令和5年3月20日 訓第1号