○岡崎市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成13年12月20日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 公益社団法人岡崎市シルバー人材センター

(2) 公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会

(3) 公益財団法人愛知県市町村振興協会

(4) 公益財団法人岡崎市学校給食協会

(5) 一般社団法人岡崎市観光協会

(6) 一般財団法人愛知県建築住宅センター

(7) 一般財団法人地域総合整備財団

(8) 社会福祉法人岡崎市福祉事業団

(9) 社会福祉法人岡崎市社会福祉協議会

(10) 社会福祉法人むつみ会

(11) 愛知県都市職員共済組合

(12) 岡崎市土地開発公社

(13) 愛知県市長会

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)

(2) 非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(市長が定める職員を除く。)

(4) 岡崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年岡崎市条例第5号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 岡崎市職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項若しくは岡崎市職員の分限に関する条例(昭和26年岡崎市条例第31号)第2条の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(職員派遣に係る取決め)

第3条 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況等の連絡に関する事項

(派遣職員を職務に復帰させる場合)

第4条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 職員派遣が第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第5条 法第6条第2項に規定する場合においては、派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条から第8条までにおいて同じ。)に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合における岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号。第15条において「給与条例」という。)第14条第2項及び第24条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。第8条第1項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の職務復帰時における処遇)

第7条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例)

第8条 派遣職員が職務に復帰した後退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における岡崎市職員の退職手当に関する条例(昭和29年岡崎市条例第12号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第9条 法第6条第2項に規定する場合においては、企業職員又は単純労務職員である派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(職員派遣に関する状況の報告)

第10条 任命権者は、市長が定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(特定法人等)

第11条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、株式会社もりまちとする。

2 第2条第2項の規定は、法第10条第1項に規定する条例で定める職員について準用する。

(退職派遣者を採用する場合)

第12条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認めるとき。

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、特定法人の業務への従事に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要等のために退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(退職派遣者を採用しない場合)

第13条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職していたものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(退職派遣者に係る取決め)

第14条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 退職派遣者の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 退職派遣者の特定法人における業務の従事の状況等の連絡に関する事項

(採用された職員に関する給与条例の特例)

第15条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。次条から第18条までにおいて同じ。)として採用された場合における給与条例第14条第2項及び第24条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第16条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(採用された職員に関する退職手当条例の特例)

第17条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により採用された後退職した場合における退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

第18条 職員のうち、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人(退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人の役職員となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人の役職員としての勤続期間に通算することと定めているものに限る。以下この条において同じ。)の役職員となるため退職をし、かつ、引き続き特定法人の役職員として在職した後引き続いて法第10条第1項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人の役職員としての在職期間の計算については、退職手当条例第7条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用する。

3 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定法人の役職員となった場合においては、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(退職派遣者に関する状況の報告)

第19条 任命権者は、市長が定めるところにより退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(岡崎市職員定数条例の一部改正)

2 岡崎市職員定数条例(昭和24年岡崎市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 岡崎市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員の分限に関する条例の一部改正)

4 岡崎市職員の分限に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

5 岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員救慰金条例の一部改正)

6 岡崎市職員救慰金条例(昭和37年岡崎市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(派遣職員の給与の特例)

7 第2条第1項第10号に規定する社会福祉法人むつみ会に派遣する職員に対する第5条の規定の適用については、令和5年度から令和7年度までの間に限り、同条中「給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当」とあるのは、「給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当」とする。

(平成16年3月24日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月3日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、同年12月1日から施行する。

(岡崎市職員の退職手当に関する条例及び岡崎市職員救慰金条例の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「岡崎市職員の公益法人等への派遣に関する条例」を「岡崎市職員の公益的法人等への派遣に関する条例」に改める。

(1) 岡崎市職員の退職手当に関する条例(昭和29年岡崎市条例第12号)附則第9項

(2) 岡崎市職員救慰金条例(昭和37年岡崎市条例第17号)第1条

(平成20年12月22日条例第51号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月7日条例第30号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第9号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第40号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(岡崎市職員定数条例の一部改正)

2 岡崎市職員定数条例(昭和24年岡崎市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 岡崎市職員の退職手当に関する条例(昭和29年岡崎市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員救慰金条例の一部改正)

4 岡崎市職員救慰金条例(昭和37年岡崎市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年9月30日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(岡崎市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員は、第5条の規定による改正後の岡崎市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例第2条第2項第1号に規定する地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(令和4年9月30日条例第37号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び第6条の規定並びに第7条の規定(岡崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第29条の見出し、第31条の見出し及び第32条の見出しの改正規定を除く。)並びに附則第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

岡崎市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成13年12月20日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第6章
沿革情報
平成13年12月20日 条例第32号
平成16年3月24日 条例第5号
平成18年3月27日 条例第3号
平成18年10月3日 条例第36号
平成19年3月28日 条例第6号
平成20年3月28日 条例第13号
平成20年12月22日 条例第51号
平成21年10月7日 条例第30号
平成24年3月28日 条例第30号
平成25年3月28日 条例第5号
平成26年3月27日 条例第6号
平成29年3月27日 条例第7号
令和元年10月1日 条例第9号
令和3年12月20日 条例第40号
令和4年3月23日 条例第13号
令和4年9月30日 条例第31号
令和4年9月30日 条例第37号
令和5年12月25日 条例第32号