○岡崎市職員等の旅費に関する条例

昭和34年7月10日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条~第12条)

第2章 内国旅行の旅費(第13条~第25条)

第3章 外国旅行の旅費(第26条)

第4章 雑則(第27条~第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長、教育長、水道事業及び下水道事業管理者及び常勤の監査委員をいう。

(2) 一般職員 市長等以外の職員をいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州、沖縄及びこれらに附属する島の存する領域をいう。次号において同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 新たに採用された職員(国若しくは他の地方公共団体の職員であった者で引き続いて採用されたもの又はこれらの職員としての身分を保有したまま採用された者のうち、任命権者が市長と協議して定めるものに限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(7) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(9) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「在勤地」という場合には、在勤庁から4キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により、旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 その他の交通費は、陸路(鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。第13条第2項及び第16第1項において同じ。)を除く。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊費は、第17条の額を上限とした実費額により支給する。ただし、宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、同条の額を超えて当該宿泊に要する費用の額を支給する。

7 包括宿泊費は、第18条に規定する合計額により支給する。

8 宿泊手当は、宿泊した夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

9 転居費は、赴任に伴う転居について、実費額により支給する。

10 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在について、支給する。

11 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転について、支給する。

12 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費について、実費額により支給する。

13 死亡手当は、職員の外国における死亡(第3条第2項第4号に規定する場合に限る。)について、定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとしてこの条例に規定する種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条から第10条まで 削除

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書又は精算書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、市長が定める。

(旅行依頼による旅費)

第12条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が市長に協議して定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金、座席指定料金並びに寝台料金並びにこれらの費用に付随する費用による。ただし、第2号から第6号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 市長等が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

(5) 寝台料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金、第3号に規定する特別車両料金及び前号に規定する座席指定料金のほか、寝台料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級(市長等が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金並びにこれらの費用に付随する費用による。ただし、第4号から第7号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、上級の運賃

 一般職員については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、上級の運賃

 一般職員については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 市長等が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(7) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び座席指定料金並びにこれらの費用に付随する費用による。ただし、第2号及び第3号に掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。

(1) 搭乗に要する運賃

(2) 座席指定料金を徴する場合には、前号に掲げる運賃のほか、座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級(市長等が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第16条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、自家用車を使用した場合は、路程1キロメートルにつき40円以内で規則で定める額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項ただし書の場合には、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊費)

第17条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、1夜当たり27,000円を超えない範囲内で地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第18条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第13条から第16条までの規定による費用の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第19条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜当たり2,400円を超えない範囲内で通常要する費用の額を勘案して規則で定める定額とする。

(転居費、着後滞在費及び家族移転費)

第20条 転居費、着後滞在費及び家族移転費の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。第26条において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。同条において「旅費法施行令」という。)の規定に準じて市長が定める。

(在勤地内旅行の旅費)

第21条 在勤地内における旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合その他の規則で定める場合において、規則で定める旅費に限り、支給する。

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

第24条及び第25条 削除

第3章 外国旅行の旅費

第26条 外国旅行について支給する旅費は、旅費法及び旅費法施行令の規定に準じて市長が定める旅費とする。

第4章 雑則

(旅費の支給額の上限)

第27条 宿泊費及び包括宿泊費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第7条第17条及び第18条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第28条 任命権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の法令の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、規則で定めるところにより、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の法令の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、規則で定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第29条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第30条 支出命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令権者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岡崎市職員旅費支給条例の廃止)

2 岡崎市職員旅費支給条例(昭和16年岡崎市条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第13条第1項第1号に規定する鉄道賃の額は、当分の間、県内旅行に限り、同条の規定にかかわらず2等の旅客運賃による。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

4 額田郡額田町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において額田郡額田町の職員であつた者で引き続き編入日に職員として採用されたもの等が編入日前に出発した旅行については、額田町職員等の旅費に関する条例(昭和61年額田町条例第19号)の規定の例による。

(昭和35年7月1日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年7月1日条例第17号)

この条例は、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律(昭和35年法律第97号)施行の日(昭和35年7月1日)から施行する。

(昭和36年12月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月17日条例第61号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第4号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年3月15日条例第1号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年3月27日条例第8号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年5月10日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第14号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年3月20日条例第1号抄)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第23号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の岡崎市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 岡崎市長等の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年6月23日条例第24号)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年6月28日条例第34号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(岡崎市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 岡崎市証人等の実費弁償に関する条例(昭和40年岡崎市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年3月29日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(岡崎市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 第12項の規定による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例の規定又は前項の規定による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。ただし、第1条、第3条(岡崎市市民会館条例第10条第2項第1号の改正規定に限る。)、第4条(岡崎市竜美丘会館条例第9条第2項第1号の改正規定に限る。)、第7条(岡崎市勤労文化センター条例第9条第2項の改正規定に限る。)、第8条、第13条、第14条、第16条、第17条、第19条(岡崎市美術館条例第13条第2項ただし書の改正規定に限る。)及び第20条(岡崎市体育館条例別表第1アの表の備考1の改正規定に限る。)並びに附則第8項、附則第13項、附則第14項、附則第16項、附則第17項、附則第18項及び附則第20項の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第9号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第4号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の岡崎市証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例等の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「岡崎市職員の旅費に関する条例」を「岡崎市職員等の旅費に関する条例」に改める。

(1) 岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例(昭和31年岡崎市条例第41号)第5条第2項

(2) 岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年岡崎市条例第42号)第8条第2項及び第3項

(3) 岡崎市消防団条例(昭和39年岡崎市条例第4号)第9条第2項第1号

(4) 岡崎市証人等の実費弁償に関する条例(昭和40年岡崎市条例第6号)第5条第2項

(岡崎市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 岡崎市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年6月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日条例第57号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第135号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年岡崎市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市消防団条例の一部改正)

4 岡崎市消防団条例(昭和39年岡崎市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 岡崎市証人等の実費弁償に関する条例(昭和40年岡崎市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年12月21日条例第43号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第43号抄)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中岡崎市長等の給与に関する条例第1条の改正規定及び第3条第3号を削る改正規定、第2条中岡崎市職員の退職手当に関する条例第6条の6の改正規定、第5条中岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第6条中岡崎市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号の改正規定並びに第8条中岡崎市特別職報酬等審議会条例第1条の改正規定(「、副市長及び収入役」を「及び副市長」に改める部分に限る。) 平成20年11月8日

(平成24年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第10号抄)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和7年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第1項第5号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の岡崎市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1項第5号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

4 新条例第30条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

岡崎市職員等の旅費に関する条例

昭和34年7月10日 条例第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和34年7月10日 条例第18号
昭和35年7月1日 条例第15号
昭和35年7月1日 条例第17号
昭和36年12月15日 条例第26号
昭和39年4月1日 条例第13号
昭和39年12月17日 条例第61号
昭和40年4月1日 条例第4号
昭和42年3月15日 条例第1号
昭和42年3月27日 条例第8号
昭和44年5月10日 条例第31号
昭和47年3月30日 条例第14号
昭和48年3月20日 条例第1号
昭和48年6月20日 条例第23号
昭和50年6月23日 条例第24号
昭和54年6月28日 条例第34号
昭和60年3月29日 条例第7号
昭和61年3月29日 条例第5号
平成元年3月28日 条例第6号
平成2年3月23日 条例第9号
平成4年3月27日 条例第4号
平成8年3月22日 条例第4号
平成10年3月25日 条例第5号
平成16年6月24日 条例第23号
平成17年10月5日 条例第57号
平成17年12月21日 条例第135号
平成18年12月21日 条例第43号
平成20年9月10日 条例第43号
平成24年3月28日 条例第6号
平成31年3月25日 条例第6号
令和元年10月1日 条例第10号
令和7年3月24日 条例第9号