○岡崎市職員の退職手当に関する条例
昭和29年4月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員で常時勤務に服することを要するもの並びに岡崎市長等の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第13号)、岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成27年岡崎市条例第8号)、岡崎市水道事業及び下水道事業管理者の給与に関する条例(平成31年岡崎市条例第6号)及び岡崎市常勤の監査委員の給与に関する条例(平成4年岡崎市条例第4号)の適用を受ける者(以下「職員」と総称する。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(遺族の範囲及び順位)
第1条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支給)
第2条 職員が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対して退職手当を支給する。
2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障がい等級に該当する程度の障がいの状態にある傷病をいう。以下この項、次条第2項並びに第5条第1項第4号及び第2項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、第8条の2第11項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第6条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)
(2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者
(3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し、地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者
(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者
(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者
(6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
ア その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第7条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第9条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(4) 第7条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(5) 第7条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(6) 第7条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
(7) 第7条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間
(10) 第7条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間
(12) 第8条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(15) 第8条第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(16) 第8条第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
(17) 第8条第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間
(18) 第8条第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間
(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年齢が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
及び特定減額前給料月額 | 並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年齢が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
退職日給料月額に、 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年齢が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、 | |
前号に掲げる額 | その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第3条から第5条まで | 前条の規定により読み替えて適用する第5条 | |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年齢が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 前条の規定により読み替えて適用する第5条の | |
第5条の2第1項の | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の | |
同項第2号イ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年齢が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年齢が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
第5条の2第1項第2号イ | 第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ | |
及び退職日給料月額 | 並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年齢が1年である職員にあつては、100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合 |
(退職手当の調整額)
第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条又は第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。第7条第4項において「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 70,400円
(2) 第2号区分 65,000円
(3) 第3号区分 59,550円
(4) 第4号区分 54,150円
(5) 第5号区分 43,350円
(6) 第6号区分 32,500円
(7) 第7号区分 27,100円
(8) 第8号区分 21,700円
(9) 第9号区分 零
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
(1) 市長 100分の50
(2) 副市長 100分の40
(3) 教育長 100分の25
(4) 水道事業及び下水道事業管理者 100分の25
(5) 常勤の監査委員 100分の17
2 前項の在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。
(1) 退職の日におけるその者の給料月額及びその者の当該退職に係る副市長として引き続いた在職期間を基礎として、前条の規定により計算して得た額
(勤続期間の計算)
第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となつた場合において、特に市長が必要と認めたときは、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の給付を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(1) 職員が、第18条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となつた場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することを定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となつた者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。
3 第1項の規定は、職員以外の地方公務員等であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。
(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)
第8条 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集等)
第8条の2 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集
2 任命権者は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たつては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 前項各号の別
(2) 第11項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間
(3) 募集をする人数
(4) 募集の期間
(5) 募集の対象となるべき職員の範囲
(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(7) 第9項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(8) 第12項の規定による通知の予定時期
(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(11) その他規則で定める事項
4 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
5 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
6 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
7 任命権者が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
8 任命権者は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
9 次に掲げる者以外の職員は、規則で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第16項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 第2条第2項の規定により職員とみなされる者
(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者
(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分を除く。第11項第2号において同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
10 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであつて、任命権者は職員に対しこれらを強制してはならない。
(1) 応募が募集実施要項又は第9項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
12 任命権者は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
13 任命権者が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行つた後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、規則で定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
15 任命権者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、規則で定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
16 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 第12条第1項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠つた場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第9項の規定により応募を取り下げたとき。
(予告を受けない退職者の退職手当)
第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第10条 勤続期間12箇月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6箇月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項及び第4項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下この項において「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(次項において「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
(1) 当該勤続期間又は当該職員であつた期間に係る職員となつた日の直前の職員でなくなつた日が当該職員となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員でなくなつた日前の職員であつた期間
(2) 当該勤続期間に係る職員となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員であつた期間
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「次項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6箇月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(2) その者が次のいずれかに該当する場合
ア 特定退職者であつて、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの
(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等に相当する公共職業訓練等を受けている者については、技能習得手当
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者については、寄宿手当
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者については、傷病手当
(4) 安定した職業に就いた者については、就業促進手当
(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者については、移転費
(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者については、求職活動支援費
12 前項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「第36条、第37条及び第56条の3から第59条まで」とあるのは「第56条の3から第59条まで」と読み替えるものとする。
16 この条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
(1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
(2) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第17条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの条から第17条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの条から第17条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が定める機関)をいう。
(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者
2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を岡崎市公告式条例(昭和25年岡崎市条例第26号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判定が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6箇月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
4 岡崎市行政手続条例(平成9年岡崎市条例第3号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
(退職をした者の退職手当の返納)
第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第10条第3項、第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条第1項及び第17条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条第1項及び第17条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。
(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5 岡崎市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第16条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第12条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
3 岡崎市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6箇月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6箇月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6箇月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6箇月以内に第15条第5項又は前条第3項において準用する岡崎市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6箇月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6箇月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6箇月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6箇月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6箇月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6箇月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6箇月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
8 岡崎市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第15条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
2 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。
4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
(規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 町村が市に編入される際現に当該町村に勤務する者で常時勤務に服することを要するものが引き続いて職員となつた場合には、当該町村に勤務する者で常時勤務に服することを要するものであつた期間についても、職員として在職したものとみなす。
6 平成14年4月1日前において、岡崎市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年岡崎市条例第32号)附則第4項の規定による改正前の岡崎市職員の分限に関する条例(昭和26年岡崎市条例第31号)第2条第1号に掲げる事由に該当する休職の期間のある職員の在職期間の計算については、第7条第4項の規定にかかわらず、当該休職の期間は、職員の在職期間から除算しない。
7 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
8 旧機関の職員が、第7条第5項に規定する事由によつて引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。
9 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第6条の5第2項に規定する給料表が適用される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして規則で定めるものについては、この限りでない。
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの ウ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。) |
」とする。
13 当分の間、第3条第2項の規定は、11年未満の期間勤続した者であつて、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者を除く。)に対する退職手当の基本額については適用しない。
16 前3項の規定は、医療業務に従事する医師及び歯科医師が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
(1) 基礎在職期間中に、第5条の2第1項に規定する理由(給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合及び当該減額をされた日(以下この号において「7割措置減額日」という。)における同項に規定する理由を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該減額をされた日(以下この号において「特別特定減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額のうち最も多いもの(当該給料月額がこの号に規定する7割措置前給料月額を超えない場合にあつては、当該特別特定減額日が7割措置減額日よりも後のものに限る。)(以下この号において「特別特定減額前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額よりも多く、かつ、給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該7割措置減額日の前日におけるその者の給料月額(以下この号において「7割措置前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額より多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、次に掲げる額の合計額とする。
イ その者が特別特定減額前給料月額又は7割措置前給料月額のいずれか少ない額(以下この項において「下位減額前給料月額」という。)に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び下位減額前給料月額に、(ア)に掲げる割合から(イ)に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
(イ) アに掲げる額の上位減額前給料月額に対する割合
ウ 退職の日におけるその者の給料月額に、(ア)に掲げる割合から(イ)に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
(イ) イに掲げる額の下位減額前給料月額に対する割合
ア 60以上 上位減額前給料月額に60を乗じて得た額
イ 60未満 次の(ア)又は(イ)に掲げる前号ウ(イ)に掲げる割合の区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額
(ア) 60以上 上位減額前給料月額に前号イ(イ)に掲げる割合を乗じて得た額及び下位減額前給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
19 当分の間、給与条例附則第11項、第13項又は第14項の規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額とする。
20 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げる者に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3本文中「定年」とあるのは「定年(附則第16項の医療業務に従事する医師及び歯科医師以外の者にあつては60歳とし、同項の医療業務に従事する医師及び歯科医師にあつては65歳とする。)」と、同条の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数」とあるのは「定年(附則第16項の医療業務に従事する医師及び歯科医師以外の者にあつては60歳とし、同項の医療業務に従事する医師及び歯科医師にあつては65歳とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数」とする。
21 当分の間、第4条第1項第4号並びに第5条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げる者(次の表の左欄に掲げる者であつて、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)(規則で定める者を除く。)に対する第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3本文中「6箇月」とあるのは「零月」と、同条の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年齢が1年である職員にあつては、100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。
23 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であつて附則第21項の表の左欄に掲げる者が、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年齢が1年である職員にあつては、100分の2)」とあるのは、「附則第21項の表の左欄に掲げる者の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
24 当分の間、第5条第1項第2号及び第4号に掲げる者であつて附則第21項の表の左欄に掲げる者が、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第5条の3及び第6条の3の規定の適用については、第5条の3の表第4条第1項及び第5条第1項の項、第5条の2第1項第1号の項及び第5条の2第1項第2号の項並びに第6条の3の表第6条の項、第6条の2第1号の項及び第6条の2第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年齢が1年である職員にあつては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
附則(昭和29年10月1日条例第29号)
この条例は、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和29年12月20日条例第32号抄)
1 この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
附則(昭和30年3月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年10月1日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、施行前の退職により支給する改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第11条の規定による退職手当については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後において新条例第11条の規定を適用する場合の勤続期間が6月以上10月未満で退職した者で、この条例施行の日前の当該勤続期間が6月以上であるものに支給する同条の規定による退職手当については、なお従前の例による。
4 昭和32年10月31日前に退職する職員に対する新条例第11条第1項第4号の規定の適用については、同号中「270日」とあるのは「210日」とする。
附則(昭和31年4月1日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の施行の日前の非常勤職員の退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日の前日の属する月が同月前から引き続いて改正前の条例第8条第2項に規定する月であるとき(同日の属する月が同条に規定する月に該当するときを含む。)は、新条例第7条第1項及び第8条第2項の規定の適用上、その月数を第8条に規定する月に加算するものとする。
附則(昭和31年10月1日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年7月5日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 職員に暫定手当が支給される間、改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例の第4条第3項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と読み替えて、同条の規定を適用する。
附則(昭和32年10月5日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月15日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第7項及び第11条の規定は、昭和35年4月1日から適用する。
3 新条例第11条第1項又は第3項の規定の適用については、昭和35年4月1日において、現に同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は、同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。
附則(昭和37年12月15日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和37年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 適用日の前日に在職した職員が、適用日以後において新条例第3条第1項、第4条第2項又は第5条第1項の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。)をした場合における退職手当の額は、新条例第2条の2から第5条の3までの規定にかかわらず、その者につき改正前の岡崎市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条(死亡により退職した者については、旧条例附則第5項を含む。)の規定により計算した退職手当の額と新条例第2条の2、第3条及び第5条から第6条の4までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。
4 適用日の前日に在職した消防職員で消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士の職で退職した者に係る退職手当の額は、新条例の規定による退職手当の額に、その者の退職の日における給料月額に附則別表に掲げる在職年数(適用日以後において消防職員であつた期間に限る。)に応ずる同表の増加月数を乗じて得た額を加算した額とする。
附則別表
在職年数 | 増加月数 | 在職年数 | 増加月数 |
1 | 月 0.07 | 21 | 月 1.22 |
2 | 0.12 | 22 | 1.30 |
3 | 0.17 | 23 | 1.38 |
4 | 0.21 | 24 | 1.48 |
5 | 0.26 | 25 | 1.57 |
6 | 0.31 | 26 | 1.68 |
7 | 0.36 | 27 | 1.78 |
8 | 0.41 | 28 | 1.89 |
9 | 0.46 | 29 | 2.01 |
10 | 0.51 | 30 | 2.14 |
11 | 0.57 | 31 | 2.27 |
12 | 0.62 | 32 | 2.40 |
13 | 0.68 | 33 | 2.55 |
14 | 0.73 | 34 | 2.70 |
15 | 0.80 | 35 | 2.86 |
16 | 0.86 | 36 | 3.04 |
17 | 0.92 | 37 | 3.21 |
18 | 0.99 | 38 | 3.40 |
19 | 1.06 | 39 | 3.60 |
20 | 1.14 | 40 | 3.81 |
附則(昭和38年7月28日条例第27号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、失業保険法の一部を改正する法律(昭和38年法律第162号)の公布の日から適用する。
附則(昭和41年3月16日条例第2号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第10項から附則第12項まで及び附則第14項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月16日条例第34号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和45年12月21日条例第63号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第9項の規定は昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例第11条の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3 この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
4 岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年岡崎市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和46年6月30日条例第42号抄)
1 この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日条例第1号抄)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月24日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
3 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に改正後の条例第3条から第5条まで又は附則第13項から第15項までの規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、改正後の条例第3条から第5条の3まで及び附則第13項から第24項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。
4 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に改正後の条例第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は改正後の条例第5条の2及び附則第17項若しくは第18項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
5 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に改正後の条例第5条又は附則第15項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。
6 適用日からこの条例の施行の日の前日までの期間内に退職した者で附則第3項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、改正後の条例第2条の2から第6条までの規定及び附則第3項から前項までの規定にかかわらず、その者につきこの条例による改正前の岡崎市職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により計算した額と改正後の条例の規定及び附則第3項から前項までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。
7 適用日からこの条例の施行の日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に改正前の条例の規定により支給された退職手当は、改正後の条例の規定及び附則第3項から前項までの規定による退職手当の内払とみなす。
附則(昭和50年12月25日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の岡崎市職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の規定による退職手当の支給については、なお従前の例による。
3 適用日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に改正前の条例第11条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の条例第11条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 改正後の条例第11条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。
(2) 改正後の条例第11条第1項第2号に規定する基本手当の日額が改正前の条例第11条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上廻る者であつて、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項本文に規定する日数に満たないものについての改正後の条例第11条第1項に規定する待期日数については、規則で定めるところにより算定した日数とする。
(3) 改正後の条例第11条第1項又は第2項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、改正前の条例第11条第1項又は第2項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第6項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。
(4) 改正後の条例第11条第3項から第5項まで及び第6項第1号の規定は、適用しない。
(5) この条例の施行の際現に改正前の条例第11条第3項又は第5項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、改正後の条例第11条第6項第2号又は第7項第1号に規定する市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第23条第1項又は第36条第1項に規定する公共職業訓練等とみなす。
附則(昭和52年3月29日条例第7号抄)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年岡崎市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
3 岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年岡崎市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
4 岡崎市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年岡崎市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
5 岡崎市労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年3月30日条例第8号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定の適用については、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間においては同項中「100分の110」とあるのは「100分の118」と、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては同項中「100分の110」とあるのは「100分の116」と、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては同項中「100分の110」とあるのは「100分の114」と、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては同項中「100分の110」とあるのは「100分の112」とする。
附則(昭和57年12月23日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年3月18日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和60年3月31日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職した者に対する退職手当の額の計算については、その者を定年に達したことにより退職した者とみなす。
3 岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年岡崎市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年3月23日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例第13条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月25日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項及び第7条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月27日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例の規定は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年岡崎市条例第42号。以下「昭和48年岡崎市条例第42号」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
4 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の岡崎市職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条から第6条まで又は改正前の昭和48年岡崎市条例第42号附則第3項から第5項までの規定により計算した場合の退職手当の額が、この条例による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例第2条の2から第6条まで若しくは附則第6項から第8項まで又はこの条例による改正後の昭和48年岡崎市条例第42号附則第3項から第5項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
附則(平成9年12月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例第13条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成12年12月21日条例第50号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 前条の規定による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例第10条の規定は、平成13年4月1日以後に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給について適用し、同日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第42号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中附則の改正規定及び第2条の規定 平成16年1月1日
(2) 附則第11条の規定 平成17年1月1日
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る第1条の規定による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定による失業者の退職手当の支給については、次条から附則第5条までに定めるものを除き、なお従前の例による。
第3条 改正後の条例第10条第10項第4号及び第13項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第10項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する第1条の規定による改正前の岡崎市職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条第10項第4号及び第5号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。
第4条 施行日前にした偽りその他不正行為によって改正後の条例第10条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。
第5条 改正後の条例第10条第14項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して改正後の条例第10条第14項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。
第6条 前4条の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における改正前の条例第10条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)第1条の規定による改正前の雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第2項から同条第10項までの規定及び第15項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
第7条 附則第2条、第3条及び前条の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち改正前の条例第10条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、市長の定めるところによる。
第8条 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日までの間に改正前の条例第10条の規定により支払われた退職手当は、前条の規定による退職手当の内払とみなす。
第9条 平成16年1月1日から平成16年12月31日までの間における改正後の条例附則第6項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第6条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。
第10条 平成16年1月1日から平成16年12月31日までの間における第2条の規定による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第4項又は第5項において例による場合を含む。)及び同条例附則第4項の規定の適用については、同条例附則第3項中「第5条の2」とあるのは「第6条」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、同条例附則第4項中「36年」とあるのは「35年を超え38年以下」と、同条例附則第5項中「及び第5条の2」とあるのは「から第6条まで」とする。
第11条 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で岡崎市職員の退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。
(委任)
第12条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則(平成16年3月24日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
2 岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月27日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
第3条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行日以後に退職することにより新条例の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の岡崎市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第6条まで及び附則第6項から第8項まで、附則第8条の規定による改正前の岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年岡崎市条例第45号。以下この条及び次条において「条例第45号」という。)附則第3項、附則第9条の規定による改正前の岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年岡崎市条例第42号。以下この条及び次条において「昭和48年条例第42号」という。)附則第3項から第5項まで並びに附則第10条の規定による改正前の岡崎市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年岡崎市条例第42号。以下この条及び次条において「平成15年条例第42号」という。)附則第11条の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例附則第6項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、岡崎市職員の退職手当に関する条例第2条の2から第6条の5まで及び附則第3項から第5項まで、附則第5条、附則第6条、附則第8条の規定による改正後の条例第45号附則第3項、昭和48年条例第42号附則第3項から第5項まで並びに平成15年条例第42号附則第11条の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
2 職員のうち勤続期間の計算の基礎とされる新条例第7条第5項及び第6項並びに第8条第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第7条第1項に規定する職員として引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
第4条 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第6条まで及び附則第6項から第8項まで、附則第8条の規定による改正前の条例第45号附則第3項、附則第9条の規定による改正前の昭和48年条例第42号附則第3項から第5項まで並びに附則第10条の規定による改正前の平成15年条例第42号附則第11条の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)
ア 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
ア 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
ア 新条例第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額
2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。
第5条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(施行日以後の期間に限る。)」とする。
第6条 新条例第6条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後の基礎在職期間 |
第7条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
(岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第8条 岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年岡崎市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第9条 岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年岡崎市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第10条 岡崎市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年岡崎市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
第11条 岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和31年岡崎市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第12条 岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年12月21日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
2 第2条の規定の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者に係る第2条第2号の規定による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例第6条の6第1項又は第6条の7の規定の適用については、副市長としての在職期間にその者の助役としての在職期間を加算するものとする。
附則(平成19年10月3日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例第10条の規定は、平成19年10月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、同年12月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日条例第43号抄)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中岡崎市長等の給与に関する条例第1条の改正規定及び第3条第3号を削る改正規定、第2条中岡崎市職員の退職手当に関する条例第6条の6の改正規定、第5条中岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第6条中岡崎市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号の改正規定並びに第8条中岡崎市特別職報酬等審議会条例第1条の改正規定(「、副市長及び収入役」を「及び副市長」に改める部分に限る。) 平成20年11月8日
附則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年岡崎市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成7年岡崎市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岡崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年6月24日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対するこの条例による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例第10条第7項及び第8項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月28日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月13日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例(以下この項及び附則第5項において「改正後の条例」という。)附則第6項(改正後の条例附則第8項及び第3条の規定による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(附則第7項において「改正後の平成15年条例」という。)附則第11条においてその例による場合を含む。)及び第7項の規定の適用については、改正後の条例附則第6項中「100分の87」とあるのは、平成25年3月13日から同月31日までの間においては「100分の99」と、同年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。
3 第2条の規定による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(附則第6項において「改正後の昭和48年条例」という。)附則第3項(同条例附則第5項においてその例による場合を含む。)及び第4項の規定の適用については、同条例附則第3項中「100分の87」とあるのは、平成25年3月13日から同月31日までの間においては「100分の99」と、同年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。
4 第4条の規定による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(附則第8項において「改正後の平成18年条例」という。)附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年3月13日から同月31日までの間においては「100分の99」と、同年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年3月13日から同月31日までの間においては「104分の99」と、同年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。
5 平成25年3月13日から同月31日までの間においては、附則第2項の規定にかかわらず、20年以上の期間勤続して退職した者(その勤続期間が、43年以下の者で傷病又は死亡によらずその者の都合により退職したもの及び37年以上43年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。以下「平成24年度退職者」という。)に係る改正後の条例附則第6項及び第7項の規定の適用については、改正後の条例附則第6項中「100分の87」とあるのは「100分の101」とし、改正後の条例附則第7項中「42年」とあるのは「43年」とする。
6 平成25年3月13日から同月31日までの間においては、附則第3項の規定にかかわらず、平成24年度退職者に係る改正後の昭和48年条例附則第3項及び第4項の規定の適用については、改正後の昭和48年条例附則第3項中「100分の87」とあるのは「100分の101」と、改正後の昭和48年条例附則第4項中「42年」とあるのは「43年」とする。
7 平成25年3月13日から同月31日までの間においては、平成24年度退職者に係る改正後の平成15年条例附則第11条の規定の適用については、同条中「42年」とあるのは、「43年」とする。
8 平成25年3月13日から同月31日までの間においては、附則第4項の規定にかかわらず、平成24年度退職者に係る改正後の平成18年条例附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「42年」とあるのは「43年」と、「104分の87」とあるのは「104分の101」とする。
附則(平成27年3月26日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月28日条例第43号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年1月13日条例第1号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月22日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 退職した職員であって、当該職員が退職の際勤務していた市の事務又は事業を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における岡崎市職員の退職手当に関する条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、零))」とする。
3 新条例第10条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第12項において準用する場合を含む。)の規定は、退職した職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の岡崎市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職した職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 新条例第10条第12項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職した職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職した職員であって施行日前に職業に就いたものに対する岡崎市職員の退職手当に関する条例第10条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第10条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する岡崎市職員の退職手当に関する条例第10条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第11項第5号の改正規定及び附則第4項の規定は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第5項の規定は、この条例の施行の日以後に職員となった者について適用し、同日前に職員となった者については、なお従前の例による。
3 新条例第10条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第13項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職した職員であって岡崎市職員の退職手当に関する条例第10条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が平成29年4月1日以後であるものについて適用する。
4 退職した職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第10条第11項(第5号に係る部分に限り、岡崎市職員の退職手当に関する条例第10条第12項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職した職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。
附則(平成30年3月23日条例第9号)
この条例は、平成30年3月24日から施行する。ただし、第1条中岡崎市職員の退職手当に関する条例第7条第5項第2号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第9号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 前条の規定による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例第2条、第7条の2、第8条及び第8条の2並びに附則第14項及び第15項の規定は、令和2年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日条例第10号抄)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中岡崎市職員の退職手当に関する条例第10条第4項の改正規定及び同条例附則第13項の改正規定並びに附則第3項の規定 公布の日
(2) 第1条中岡崎市職員の退職手当に関する条例第10条第11項第5号の改正規定 令和4年10月1日
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員に対する第1条の規定による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第1条の規定の適用については、同条中「要するもの」とあるのは、「要するもの(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された者を除く。)」とする。
3 新条例第10条第4項の規定は、附則第1項第1号に規定する施行日以後に同条第4項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。
附則(令和6年12月23日条例第44号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、附則第7項及び第8項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市職員の退職手当に関する条例第10条第11項(第4号に係る部分に限り、同条第12項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した岡崎市職員の退職手当に関する条例第1条に規定する職員(同条例第2条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であってこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に安定した職業に就いた者について適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いた者に対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。