○岡崎市長等の給与に関する条例

昭和26年4月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき市長及び副市長(以下「市長等」という。)の受ける給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 市長等の受ける給与は、給料、地域手当及び期末手当とする。

(給料の額)

第3条 市長等の受ける給料の額は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 1,116,000円

(2) 副市長 月額 937,000円

(手当の支給条件等)

第4条 市長等の受ける期末手当の支給条件及び額については、岡崎市議会の議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年岡崎市条例第41号)第6条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「議長、副議長及び議員」とあるのは「市長等」と、同条第3項中「議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の45」とあるのは「給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額並びに給料の月額に100分の25」と読み替えるものとする。

2 市長等の受ける地域手当の額については、岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)第11条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「給料、管理職手当及び扶養手当」とあるのは、「給料」と読み替えるものとする。

(給与の支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、市長等の給与の支給方法は、岡崎市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成6年度に限り、第4条の規定の適用については、同条第1項中「同条第3項」とあるのは、「同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、同条第3項」とする。

3 平成11年度に限り、第4条の規定の適用については、同条第1項中「同条第3項」とあるのは、「同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と、同条第3項」とする。

4 平成12年度に限り、平成13年3月に支給する期末手当の額については、岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例(平成12年岡崎市条例第49号)附則第2項の規定を準用する。

5 平成13年度に限り、第4条の規定の適用については、同条第1項中「同条第3項」とあるのは、「同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、同条第3項」とする。

(昭和28年1月31日条例第4号)

この条例は、昭和27年分から適用する。

(昭和31年10月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。

(昭和32年7月5日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の岡崎市長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいてすでに市長等に支払われた昭和32年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の岡崎市長、助役及び収入役の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年1月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月17日条例第61号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年12月16日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給料の内払)

2 改正前の岡崎市長、助役及び収入役の給与に関する条例の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長等に支払われた給料は、改正後の岡崎市長等の給与に関する条例の規定による給料の内払とみなす。

(岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 岡崎市職員の退職手当に関する条例(昭和29年岡崎市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年3月15日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

(給料及び期末手当の内払)

2 改正前の岡崎市長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和43年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長等に支払われた給料、扶養手当及び暫定手当並びに昭和43年12月1日に在職する市長等に支払われた期末手当及び勤勉手当は、改正後の岡崎市長等の給与に関する条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和45年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月13日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和45年12月21日条例第63号抄)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第10項の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第23号抄)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年9月30日条例第52号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第61号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(昭和53年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第64号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(昭和59年6月28日条例第23号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年9月19日条例第36号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成元年6月16日条例第24号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第34号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市議会の議員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(平成3年12月25日条例第47号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日条例第40号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第24号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第43号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第43号抄)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中岡崎市長等の給与に関する条例第1条の改正規定及び第3条第3号を削る改正規定、第2条中岡崎市職員の退職手当に関する条例第6条の6の改正規定、第5条中岡崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条の改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第6条中岡崎市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号の改正規定並びに第8条中岡崎市特別職報酬等審議会条例第1条の改正規定(「、副市長及び収入役」を「及び副市長」に改める部分に限る。) 平成20年11月8日

(平成22年3月26日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第11号抄)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

岡崎市長等の給与に関する条例

昭和26年4月1日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第13号
昭和28年1月31日 条例第4号
昭和31年10月1日 条例第43号
昭和32年7月5日 条例第25号
昭和36年1月4日 条例第2号
昭和39年4月1日 条例第12号
昭和39年12月17日 条例第61号
昭和41年12月16日 条例第34号
昭和43年3月15日 条例第1号
昭和43年12月20日 条例第40号
昭和45年3月30日 条例第4号
昭和45年7月13日 条例第33号
昭和45年12月21日 条例第63号
昭和47年3月30日 条例第12号
昭和48年6月20日 条例第23号
昭和49年3月29日 条例第10号
昭和51年9月30日 条例第52号
昭和51年12月25日 条例第61号
昭和53年3月27日 条例第4号
昭和57年12月23日 条例第64号
昭和59年6月28日 条例第23号
昭和61年9月19日 条例第36号
平成元年6月16日 条例第24号
平成2年12月25日 条例第34号
平成3年12月25日 条例第47号
平成5年12月24日 条例第33号
平成6年12月26日 条例第49号
平成7年12月25日 条例第40号
平成10年3月25日 条例第3号
平成11年9月30日 条例第24号
平成11年12月21日 条例第30号
平成12年12月21日 条例第49号
平成13年12月20日 条例第45号
平成15年3月25日 条例第2号
平成18年3月27日 条例第2号
平成18年12月21日 条例第43号
平成20年9月10日 条例第43号
平成22年3月26日 条例第7号
平成24年3月28日 条例第5号
平成27年3月26日 条例第6号
平成29年3月27日 条例第5号
平成31年3月25日 条例第10号
令和4年3月23日 条例第11号