○岡崎市常勤の監査委員の給与に関する条例

平成4年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、常勤の監査委員の受ける給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 常勤の監査委員の受ける給与は、給料、地域手当及び期末手当とする。

(給料の額)

第3条 常勤の監査委員の受ける給料の額は、月額655,000円とする。

(手当の支給条件等)

第4条 常勤の監査委員の受ける地域手当の額並びに期末手当の支給条件及び額については、岡崎市長等の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第13号)の適用を受ける市長等の例による。

(給与の支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、常勤の監査委員の給与の支給方法は、岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(岡崎市職員の旅費に関する条例の一部改正)

2 岡崎市職員の旅費に関する条例(昭和34年岡崎市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 岡崎市職員の退職手当に関する条例(昭和29年岡崎市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年12月24日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第24号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第11号抄)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

岡崎市常勤の監査委員の給与に関する条例

平成4年3月27日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年3月27日 条例第4号
平成5年12月24日 条例第33号
平成8年3月22日 条例第5号
平成10年3月25日 条例第3号
平成11年9月30日 条例第24号
平成15年3月25日 条例第2号
平成18年3月27日 条例第2号
平成22年3月26日 条例第7号
平成24年3月28日 条例第5号
平成27年3月26日 条例第6号
平成29年3月27日 条例第5号
平成31年3月25日 条例第10号
令和4年3月23日 条例第11号