○岡崎市公告式条例

昭和25年8月19日

条例第26号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が、これに署名しなければならない。

2 条例の公布は、岡崎市役所掲示場に掲示してこれを行う。

第3条 前条の規定は、規則に、これを準用する。

(規程その他の事項の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程その他の事項を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程その他の事項に、これを準用する。

(市の機関の定める規則及び規程その他の事項の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他市の機関の定める規則で公表を要するものに、これを準用する。この場合において、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程その他の事項で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 市長の定める規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の公告式条例(大正5年条例第1号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。

(昭和30年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和30年2月1日から適用する。

(昭和30年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和37年10月15日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日条例第45号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

岡崎市公告式条例

昭和25年8月19日 条例第26号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式
沿革情報
昭和25年8月19日 条例第26号
昭和30年3月20日 条例第7号
昭和30年4月1日 条例第17号
昭和37年10月15日 条例第35号
平成17年10月5日 条例第45号