○岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成31年3月29日

規則第27号

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年岡崎市規則第61号)の全部を改正する。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の実施に関する事務

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の開始若しくは変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う職権による保護の開始又は変更に関する事務

(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務

(9) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う徴収金の徴収に関する事務

第3条 条例別表第1の1の2項の規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関する事務とする。

第4条 条例別表第1の1の3項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 岡崎市心身障がい者福祉扶助料条例(昭和44年岡崎市条例第10号)第5条第1項の規定による扶助料(同条例第3条第1項の規定により支給する扶助料をいう。以下同じ。)の受給資格及び扶助料の額の認定申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 扶助料の支給を受けている者からの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、扶助料の受給資格の有無及び支給の額の決定のために必要な事項に関する事務

第5条 条例別表第1の2項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 配食サービス(在宅生活を維持していく上で、身体的な支援が必要な者に対し、安否確認及び食事の配達に係る経費を配食サービスとして支援することをいう。以下同じ。)の事業の利用申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 配食サービスの利用決定の通知を受けている者からの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、配食サービスの利用資格の有無及び利用の決定等のために必要な事項に関する事務

(4) ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業(在宅のひとり暮らしの高齢者等の日常生活上の安全を確認し、及び精神的な不安を解消するため、当該高齢者等に緊急通報システムの貸与等を行う事業をいう。以下同じ。)の利用申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業の利用決定の通知を受けている者からの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(6) 前2号に掲げるもののほか、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業の利用資格の有無及び利用の決定等のために必要な事項に関する事務

(7) 家具転倒防止金具取付事業(高齢者等が安心して生活できる環境を維持するため、災害時における家具の転倒事故の防止を目的として転倒防止金具の取付けを行う事業をいう。第29条第5号において同じ。)の利用申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 家族介護用品給付事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定(以下「要介護認定」という。)を受け、在宅で介護を受けている者を対象に介護用品を購入するための助成券(次号及び第10号において「家族介護用品購入助成券」という。)を支給する事業をいう。第29条第6号において同じ。)の利用申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(9) 家族介護用品購入助成券の支給決定の通知を受けている者からの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(10) 前2号に掲げるもののほか、家族介護用品購入助成券の受給資格の有無及び助成券の支給の決定等のために必要な事項に関する事務

(11) 在宅ねたきり高齢者等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給事業の利用申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(12) 見舞金の支給決定の通知を受けている者からの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(13) 前2号に掲げるもののほか、見舞金の受給資格の有無及び支給の決定等のために必要な事項に関する事務

(14) 布団乾燥等事業(見舞金の受給資格を有する者を対象に、布団等の丸洗い、乾燥等を行う事業をいう。第29条第10号において同じ。)の利用申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(15) 寝具貸与事業(見舞金の受給資格を有する者を対象に、寝具を貸与する事業をいう。第29条第11号において同じ。)の利用申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(16) 訪問理容サービス事業(見舞金の受給資格を有する者を対象に、理容師が訪問し、居宅で調髪サービスを行う事業をいう。第29条第12号において同じ。)の利用申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第6条 条例別表第1の3項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減対象(介護保険法による介護保険サービス(以下この号及び第5号において「介護保険サービス」という。)の利用について、生計困難者又は生活保護法による保護若しくは生活に困窮する外国人に対する同法に準じて行う保護を受けている者が、あらかじめ利用者負担の軽減を実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合に、軽減法人等が軽減対象者の介護保険サービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減する制度の対象となることをいう。以下同じ。)の確認申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 社会福祉法人等利用者負担軽減対象の確認証の交付を受けている者からの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉法人等利用者負担軽減対象の要件の有無及び利用者負担額の決定のために必要な事項に関する事務

(4) 社会福祉法人等利用者負担軽減対象に係る軽減法人等に対する指示及び助成に必要な事項に関する事務

(5) 特別地域訪問介護等利用者負担軽減対象(介護保険サービスの利用について、離島等地域における特別地域加算に係る利用者が、軽減法人等が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合に、軽減法人等が軽減対象者の介護保険サービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減する制度の対象となることをいう。以下同じ。)の確認申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 特別地域訪問介護等利用者負担軽減対象の確認証の交付を受けている者からの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(7) 前2号に掲げるもののほか、特別地域訪問介護等利用者負担軽減対象の要件の有無及び利用者負担額の決定のために必要な事項に関する事務

(8) 特別地域訪問介護等利用者負担軽減対象に係る軽減法人等に対する指示及び助成に必要な事項に関する事務

(9) 介護保険在宅介護サービス利用者負担額助成金(要介護認定又は介護保険法第19条第2項の規定による要支援認定(第12号において「要支援認定」という。)を受けた者を対象に、在宅介護サービスの利用者負担額の一部の助成として交付する助成金をいう。以下同じ。)の受給資格者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(10) 介護保険在宅介護サービス利用者負担額助成金の受給資格の認定を受けている者からの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(11) 前2号に掲げるもののほか、介護保険在宅介護サービス利用者負担額助成金の受給資格の有無及び助成金の額の決定のために必要な事項に関する事務

(12) 介護保険暫定サービス利用料補助金(要介護認定又は要支援認定を受けられないことにより、介護保険法による保険給付が支給されない場合の介護サービスに係る費用を負担した者を対象に、保険給付に相当する額として交付される補助金をいう。次号において同じ。)の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(13) 前号に掲げるもののほか、介護保険暫定サービス利用料補助金の交付要件の有無及び交付の決定のために必要な事項に関する事務

(14) 住宅改修費助成金(高齢者を対象に、その住宅の改修費用の一部として助成される助成金をいう。次号及び第16号において同じ。)の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(15) 住宅改修費助成金の交付決定の通知を受けている者からの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(16) 前2号に掲げるもののほか、住宅改修費助成金の交付要件の有無及び交付の決定のために必要な事項に関する事務

第7条 条例別表第1の4項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 岡崎市子ども医療費助成条例(昭和47年岡崎市条例第62号)第4条の規定による子ども医療費受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 子ども医療費受給者証の再交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 子ども医療費受給資格の喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(4) 岡崎市子ども医療費助成条例第5条第1項又は第2項の規定による子ども医療費助成金の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 岡崎市子ども医療費助成条例第7条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第8条 条例別表第1の5項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 岡崎市心身障がい者医療費助成条例(昭和48年岡崎市条例第7号)第4条の規定による障がい者医療費受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 障がい者医療費受給者証の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 障がい者医療費受給者証の再交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 心身障がい者医療費受給資格の喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(5) 岡崎市心身障がい者医療費助成条例第5条第1項の規定による心身障がい者医療費助成金の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 岡崎市心身障がい者医療費助成条例第7条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第9条 条例別表第1の6項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 岡崎市母子家庭等医療費助成条例(昭和53年岡崎市条例第40号)第4条の規定による母子家庭等医療費受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 母子家庭等医療費受給者証の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 母子家庭等医療費受給者証の再交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 母子家庭等医療費受給資格の喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(5) 岡崎市母子家庭等医療費助成条例第5条第1項の規定による母子家庭等医療費助成金の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 岡崎市母子家庭等医療費助成条例第7条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第10条 条例別表第1の7項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 岡崎市後期高齢者福祉医療費助成条例(平成27年岡崎市条例第54号)第5条の規定による後期高齢者福祉医療費受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 後期高齢者福祉医療費受給者証の更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 後期高齢者福祉医療費受給者証の再交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 後期高齢者福祉医療費受給資格の喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(5) 岡崎市後期高齢者福祉医療費助成条例第6条第1項の規定による後期高齢者福祉医療費助成金の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 岡崎市後期高齢者福祉医療費助成条例第8条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第11条 条例別表第1の8項の規則で定める事務は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項の規定による定期の健康診断の実施に必要な資格に係る事実についての審査又はその資格の有無に関する応答及び記録に関する事務とする。

第12条 条例別表第1の9項の規則で定める事務は、行政措置として実施する法定外の予防接種の実施体制及び費用負担額の決定のために必要な事項に関する事務とする。

第13条 削除

第14条 条例別表第1の12項の規則で定める事務は、愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)別表第5の12の項に規定する遺児手当に関する事項について定める規則に基づく事務のうち、当該規則の規定により知事に提出される申請書等を受け付け、及び通知書を交付する事務とする。

第15条 条例別表第1の13項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 岡崎市遺児手当条例(昭和46年岡崎市条例第17号)第5条の規定による遺児手当(同条例第3条第1項の規定により支給される遺児手当をいう。以下「市遺児手当」という。)の受給資格及び市遺児手当の額の認定申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 市遺児手当の支給を受けている者からの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市遺児手当の受給資格の有無及び市遺児手当の額の決定のために必要な事項に関する事務

第16条 削除

第17条 条例別表第1の16項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害等により市営住宅に入居しようとする者の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(2) 災害対策基本法第2条第1号に規定する災害等により市営住宅に入居する者に対する使用料の徴収等に関する事務

第18条 条例別表第1の17項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 就学援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 前号に掲げるもののほか、就学援助の受給資格の有無及び援助の決定のために必要な事項に関する事務

第19条 条例別表第1の18項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童及び生徒の保護者又は小学校及び中学校の特別支援学級に在籍する児童及び生徒の保護者を対象とする奨励費(以下「特別支援教育就学奨励費」という。)の支給に関する事務

(2) 特別支援教育就学奨励費の支給申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 前号に掲げるもののほか、特別支援教育就学奨励費の受給資格の有無及び支給の決定のために必要な事項に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第20条 条例別表第2の1項の規則で定める事務は、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税の賦課徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、納税義務者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障がい者手帳の交付及びその障がいの程度又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障がい者保健福祉手帳の交付及びその障がいの程度に関する情報(以下「身体障がい者手帳等交付等関係情報」という。)、生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更、同法第26条の保護の停止若しくは廃止又は同法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条第1項の規定による国民健康保険料の徴収に関する情報又は同法第76条の3第1項の規定による国民健康保険料の特別徴収の実施に関する情報(第28条第3号及び第30条において「国民健康保険料関係情報」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条第1項の規定による保険料の徴収に関する情報又は同法第107条第1項の規定による保険料の特別徴収の実施に関する情報(第28条第3号及び第30条において「後期高齢者医療保険料関係情報」という。)、介護保険法第129条第1項の規定による保険料の徴収に関する情報又は同法第135条第1項本文、第2項若しくは第3項の規定による保険料の特別徴収の実施に関する情報(以下「介護保険料関係情報」という。)、見舞金の受給資格の有無及び支給の決定等のための情報並びに生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の実施、保護の開始若しくは変更、職権による保護の開始若しくは変更、保護の停止若しくは廃止又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人保護実施関係情報」という。)とする。

第21条 条例別表第2の1の2項の規則で定める事務は、災害対策基本法第90条の3第1項の被災者台帳の作成に関する事務とし、同表の1の2項の規則で定める情報は、同法第2条第1号の災害の被災者に係る地方税法第5条第2項第2号に掲げる固定資産税に関する情報(第32条第3号において「固定資産税関係情報」という。)とする。

第22条 条例別表第2の1の3項の規則で定める事務は、生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更、同法第26条の保護の停止若しくは廃止、同法第63条の保護に要する費用の返還又は同法第77条第1項若しくは第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務とし、同表の1の3項の規則で定める情報は、同法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(第24条において「要保護者等」という。)に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障がい児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障がい児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障がい児通所給付費の支給に関する情報(次条及び第24条において「障がい児通所支援実施関係情報」という。)、身体障がい者手帳等交付等関係情報、介護保険料関係情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給又は同法第77条第1項の地域生活支援事業に関する情報(以下「障がい者自立支援給付等実施関係情報」という。)岡崎市心身障がい者福祉扶助料条例第3条第1項の扶助料の支給に関する情報(次条及び第24条において「心身障がい者福祉扶助料支給関係情報」という。)、市遺児手当の支給に関する情報(次条及び第24条において「市遺児手当支給関係情報」という。)岡崎市子ども医療費助成条例第5条第1項又は第2項の子ども医療費助成金の交付に関する情報(以下「子ども医療費助成金交付関係情報」という。)岡崎市心身障がい者医療費助成条例第5条第1項の心身障がい者医療費助成金の交付に関する情報(次条及び第24条において「心身障がい者医療費助成金交付関係情報」という。)岡崎市母子家庭等医療費助成条例第5条第1項の母子家庭等医療費助成金の交付に関する情報(次条及び第24条において「母子家庭等医療費助成金交付関係情報」という。)岡崎市後期高齢者福祉医療費助成条例第6条第1項の後期高齢者福祉医療費助成金の交付に関する情報(次条及び第24条において「後期高齢者福祉医療費助成金交付関係情報」という。)、愛知県遺児手当支給規則(昭和45年愛知県規則第30号)第3条第1項の遺児手当の支給に関する情報(次条及び第24条において「県遺児手当支給関係情報」という。)並びに外国人保護実施関係情報とする。

第23条 条例別表第2の1の4項の規則で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条及び次条において「法」という。)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この条及び次条において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この条及び次条において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、法第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更、同法第26条の停止若しくは廃止、同法第63条の費用の返還又は同法第77条第1項若しくは第78条第1項及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務とし、同表の1の4項の規則で定める情報は、法第14条第1項及び第3項の支援給付、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付並びに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者に係る障がい児通所支援実施関係情報、身体障がい者手帳等交付等関係情報、介護保険料関係情報、障がい者自立支援給付等実施関係情報、心身障がい者福祉扶助料支給関係情報、市遺児手当支給関係情報、子ども医療費助成金交付関係情報、心身障がい者医療費助成金交付関係情報、母子家庭等医療費助成金交付関係情報、後期高齢者福祉医療費助成金交付関係情報、県遺児手当支給関係情報並びに外国人保護実施関係情報とする。

第24条 条例別表第2の1の5項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の実施、保護の開始若しくは変更の申請に係る事実についての審査、職権による保護の開始若しくは変更、保護の停止若しくは廃止、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務とし、同表の1の5項の規則で定める情報は、生活に困窮する外国人であって要保護者等に準ずる者に係る児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報、障がい児通所支援実施関係情報、身体障がい者手帳等交付等関係情報、生活保護実施関係情報、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)に関する情報(以下「市町村民税関係情報」という。)、国民健康保険の被保険者の資格に関する情報若しくは国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険被保険者資格等関係情報」という。)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当実施関係情報」という。)、後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報(以下「後期高齢者医療被保険者資格等関係情報」という。)、法第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、法第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)、母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の支給に関する情報(第49条第2号において「児童手当等支給関係情報」という。)、介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報(以下「介護保険給付等実施関係情報」という。)、介護保険料関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項若しくは附則第3条若しくは第6条による資金の貸付けに関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障がい児福祉手当、同法第26条の2の特別障がい者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報、障がい者自立支援給付等実施関係情報、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報、心身障がい者福祉扶助料支給関係情報、市遺児手当支給関係情報、子ども医療費助成金交付関係情報、心身障がい者医療費助成金交付関係情報、母子家庭等医療費助成金交付関係情報、後期高齢者福祉医療費助成金交付関係情報並びに県遺児手当支給関係情報とする。

第25条 条例別表第2の1の6項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の規定による自立支援給付の支給に関する事務 当該支給の決定等を受ける障がい者若しくは障がい児又は支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。)に係る外国人保護実施関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関する事務 当該事業の利用の対象となる者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報、国民健康保険被保険者資格等関係情報及び外国人保護実施関係情報

第26条 条例別表第2の1の7項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障がい児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障がい児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障がい児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

(2) 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障がい児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障がい児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

(3) 児童福祉法第21条の6の障がい福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障がい児又は当該障がい児と同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

(4) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の6第7項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る障がい児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

第27条 条例別表第2の1の8項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 岡崎市心身障がい者福祉扶助料条例第5条第1項の規定による扶助料の受給資格及び扶助料の額の認定申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る市町村民税関係情報

(2) 第4条第3号に掲げる事務 当該決定に係る者に係る市町村民税関係情報

(3) 扶助料の支給を受けている者からの届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る市町村民税関係情報

第28条 条例別表第2の1の9項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項又は第11条の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又はその者の扶養義務者に係る外国人保護実施関係情報

(2) 老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務 同法第10条の4第1項又は第11条の福祉の措置に係る者又はその者の扶養義務者に係る外国人保護実施関係情報

(3) 老人福祉法第36条の調査等の求めに関する事務 同条に規定する老人又はその扶養義務者に係る国民健康保険料関係情報、後期高齢者医療保険料関係情報、生活保護実施関係情報、市町村民税関係情報及び外国人保護実施関係情報

第29条 条例別表第2の2項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 配食サービスの事業の利用申請及び当該事業の利用者からの届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請若しくは届出を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る身体障がい者手帳等交付等関係情報、要介護認定に関する情報(以下この条及び第43条第1号において「要介護認定情報」という。)及び介護保険給付等実施関係情報

(2) ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業の利用申請及び当該事業の利用者からの届出に係る事実についての審査に関する事務 当該申請若しくは届出を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る身体障がい者手帳等交付等関係情報、要介護認定情報及び介護保険給付等実施関係情報

(3) 第5条第3号に掲げる事務 同号の利用の決定等を受ける者及びその者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等実施関係情報

(4) 第5条第6号に掲げる事務 同号の利用の決定等を受ける者及びその者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等実施関係情報

(5) 家具転倒防止金具取付事業の利用申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者及びその者と同一の世帯に属する者に係る身体障がい者手帳等交付等関係情報及び要介護認定情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報及び外国人保護実施関係情報

(6) 家族介護用品給付事業の利用申請及び当該事業の利用者からの届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請又は届出を行う者に係る生活保護実施関係情報、市町村民税関係情報及び外国人保護実施関係情報

 当該申請若しくは届出を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る要介護認定情報及び介護保険給付等実施関係情報

(7) 見舞金の支給事業の利用申請及び当該事業の利用者からの届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請又は届出を行う者に係る生活保護実施関係情報、市町村民税関係情報及び外国人保護実施関係情報

 当該申請若しくは届出を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る要介護認定情報及び介護保険給付等実施関係情報

(8) 第5条第10号に掲げる事務 同号の支給の決定等を受ける者又はその者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等実施関係情報、生活保護実施関係情報、市町村民税関係情報及び外国人保護実施関係情報

(9) 第5条第13号に掲げる事務 同号の支給の決定等を受ける者又はその者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報

(10) 布団乾燥等事業の利用申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報、市町村民税関係情報及び外国人保護実施関係情報

 当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る要介護認定情報及び介護保険給付等実施関係情報

(11) 寝具貸与事業の利用申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る前号アに掲げる情報

 当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る前号イに掲げる情報

(12) 訪問理容サービス事業の利用申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る第10号アに掲げる情報

 当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る第10号イに掲げる情報

第30条 条例別表第2の2の2項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第49条の2又は第59条の2の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る第1号被保険者(同法第9条第1号の第1号被保険者をいう。)に係る外国人保護実施関係情報

(2) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

(3) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

(4) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

(5) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

(6) 介護保険法第66条第1項又は第2項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人保護実施関係情報

(7) 介護保険法第66条第3項の保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人保護実施関係情報

(8) 介護保険法第67条第1項又は第2項の保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人保護実施関係情報

(9) 介護保険法第68条第1項の第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。次号において同じ。)の保険給付の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人保護実施関係情報

(10) 介護保険法第68条第2項の第2号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人保護実施関係情報

(11) 介護保険法第69条第1項ただし書の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の減額を行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人保護実施関係情報

(12) 介護保険法第69条第1項又は第2項の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の額の減額等の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人保護実施関係情報

(13) 介護保険法第115条の45の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務 当該確認に係る被保険者(同法第9条に規定する被保険者をいう。第17号及び第18号において同じ。)、要介護被保険者(同法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市が認める者に係る外国人保護実施関係情報

(14) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る居宅要支援被保険者等(同項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。次号において同じ。)に係る外国人保護実施関係情報

(15) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る外国人保護実施関係情報

(16) 介護保険法第115条の45第9項又は第115条の47第8項に規定する利用料の請求に係る事務 当該請求に係る利用者に係る外国人保護実施関係情報

(17) 介護保険法第129条第1項の規定による保険料の徴収に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る国民健康保険料関係情報及び後期高齢者医療保険料関係情報

(18) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る国民健康保険料関係情報、後期高齢者医療保険料関係情報及び外国人保護実施関係情報

(19) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

(20) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

(21) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

(22) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る外国人保護実施関係情報

(23) 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人保護実施関係情報

第31条 条例別表第2の3項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減対象の確認申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報、市町村民税関係情報及び外国人保護実施関係情報

(2) 第6条第3号に掲げる事務 同号の決定に係る者又はその者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報

(3) 特別地域訪問介護等利用者負担軽減対象の確認申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る第1号に掲げる情報

(4) 第6条第7号に掲げる事務 同号の決定に係る者又はその者と同一の世帯に属する者に係る第1号に掲げる情報

(5) 介護保険在宅介護サービス利用者負担額助成金の受給資格者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

(6) 第6条第11号に掲げる事務 同号の決定に係る者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

第32条 条例別表第2の4項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申請等を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

(2) 国民健康保険法第44条第1項の一部負担金に係る措置に関する事務 当該措置に係る者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

(3) 国民健康保険法第76条第1項の保険料の徴収又は同条第3項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報、固定資産税関係情報、介護保険料関係情報及び介護保険法施行法第11条第1項の規定の適用に関する情報

(4) 国民健康保険法第82条第1項又は第9項の保健事業の実施に関する事務 当該事業の対象となる者又はその者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報、市町村民税関係情報、介護保険給付等実施関係情報、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定による健康増進事業の実施に関する情報及び外国人保護実施関係情報

(5) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第28条第2項に規定する特別療養証明書に関する事務(第1号に規定するものを除く。) 当該特別療養証明書の交付を受ける者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

(6) 岡崎市国民健康保険条例(平成24年岡崎市条例第63号)第40条の規定による保険料の減免に関する事務 次に掲げる情報

 保険料の納付義務者に係る生活保護実施関係情報、身体障がい者手帳等交付等関係情報及び外国人保護実施関係情報

 被保険者に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

第33条 条例別表第2の4の2項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収に関する事務 当該保険料を課せられる者又はその者と同一の世帯に属する者に係る介護保険料関係情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第8条第1項の障がい認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る身体障がい者手帳等交付等関係情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第10条第1項又は第2項の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報、中国残留邦人等支援給付実施関係情報及び外国人保護実施関係情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る被保険者に係る前号に掲げる情報

第34条 条例別表第2の5項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 岡崎市子ども医療費助成条例第4条の規定による子ども医療費受給者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 当該交付申請に係る子どもに係る身体障がい者手帳等交付等関係情報、児童福祉法第21条の6、身体障害者福祉法第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障がい福祉サービスの提供に関する情報(以下「障がい福祉サービス実施関係情報」という。)、生活保護実施関係情報、国民健康保険被保険者資格等関係情報、児童扶養手当実施関係情報並びに外国人保護実施関係情報

(2) 子ども医療費受給者証の再交付申請に係る事実についての審査に関する事務 当該再交付申請に係る子どもに係る前号に掲げる情報

(3) 子ども医療費受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る子どもに係る身体障がい者手帳等交付等関係情報、生活保護実施関係情報、国民健康保険被保険者資格等関係情報及び外国人保護実施関係情報

(4) 岡崎市子ども医療費助成条例第5条第1項又は第2項の規定による子ども医療費助成金の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 当該交付申請に係る子どもに係る国民健康保険被保険者資格等関係情報

(5) 岡崎市子ども医療費助成条例第7条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る子どもに係る国民健康保険被保険者資格等関係情報

第35条 条例別表第2の6項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 岡崎市心身障がい者医療費助成条例第4条の規定による障がい者医療費受給者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 当該交付申請に係る心身障がい者に係る身体障がい者手帳等交付等関係情報、障がい福祉サービス実施関係情報、生活保護実施関係情報、国民健康保険被保険者資格等関係情報、後期高齢者医療被保険者資格等関係情報、中国残留邦人等支援給付実施関係情報、障がい者自立支援給付等実施関係情報及び外国人保護実施関係情報

(2) 障がい者医療費受給者証の再交付申請に係る事実についての審査に関する事務 当該再交付申請に係る心身障がい者に係る前号に掲げる情報

(3) 心身障がい者医療費受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る心身障がい者に係る第1号に掲げる情報及び児童扶養手当実施関係情報

(4) 障がい者医療費受給者証の更新申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る心身障がい者に係る身体障がい者手帳等交付等関係情報、国民健康保険被保険者資格等関係情報及び障がい者自立支援給付等実施関係情報

(5) 岡崎市心身障がい者医療費助成条例第5条第1項の規定による心身障がい者医療費助成金の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 当該交付申請に係る心身障がい者に係る国民健康保険被保険者資格等関係情報及び障がい者自立支援給付等実施関係情報

(6) 岡崎市心身障がい者医療費助成条例第7条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る心身障がい者に係る国民健康保険被保険者資格等関係情報

第36条 条例別表第2の7項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 岡崎市母子家庭等医療費助成条例第4条の規定による母子家庭等医療費受給者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 当該交付申請に係る配偶者のない女子及び配偶者のない男子並びにその者が扶養している児童並びに父母のない児童(以下この条において「母子等」という。)に係る身体障がい者手帳等交付等関係情報、障がい福祉サービス実施関係情報、生活保護実施関係情報、市町村民税関係情報、国民健康保険被保険者資格等関係情報、児童扶養手当実施関係情報、後期高齢者医療被保険者資格等関係情報、中国残留邦人等支援給付実施関係情報及び外国人保護実施関係情報

(2) 母子家庭等医療費受給者証の再交付申請に係る事実についての審査に関する事務 当該再交付申請に係る母子等に係る前号に掲げる情報

(3) 母子家庭等医療費受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る母子等に係る第1号に掲げる情報

(4) 母子家庭等医療費受給者証の更新申請に係る事実についての審査に関する事務 当該更新申請に係る母子等に係る市町村民税関係情報、国民健康保険被保険者資格等関係情報及び児童扶養手当実施関係情報

(5) 岡崎市母子家庭等医療費助成条例第5条第1項の規定による母子家庭等医療費助成金の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 当該交付申請に係る母子等に係る国民健康保険被保険者資格等関係情報

(6) 岡崎市母子家庭等医療費助成条例第7条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る母子等に係る国民健康保険被保険者資格等関係情報

第37条 条例別表第2の8項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 岡崎市後期高齢者福祉医療費助成条例第5条の規定による後期高齢者福祉医療費受給者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該交付申請に係る高齢者に係る身体障がい者手帳等交付等関係情報、障がい福祉サービス実施関係情報、生活保護実施関係情報、市町村民税関係情報、児童扶養手当実施関係情報、後期高齢者医療被保険者資格等関係情報、中国残留邦人等支援給付実施関係情報、介護保険給付等実施関係情報、障がい者自立支援給付等実施関係情報及び外国人保護実施関係情報

 当該交付申請に係る高齢者の属する世帯の生計を主として維持する者に係る生活保護実施関係情報、市町村民税関係情報及び外国人保護実施関係情報

(2) 後期高齢者福祉医療費受給者証の再交付申請に係る事実についての審査に関する事務 当該再交付申請に係る高齢者に係る前号に掲げる情報

(3) 後期高齢者福祉医療費受給資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る高齢者に係る第1号に掲げる情報

(4) 後期高齢者福祉医療費受給者証の更新申請に係る事実についての審査に関する事務 当該更新申請に係る高齢者に係る身体障がい者手帳等交付等関係情報、市町村民税関係情報、児童扶養手当実施関係情報、介護保険給付等実施関係情報及び障がい者自立支援給付等実施関係情報

(5) 岡崎市後期高齢者福祉医療費助成条例第6条第1項の規定による後期高齢者福祉医療費助成金の交付申請に係る事実についての審査に関する事務 当該交付申請に係る高齢者に係る後期高齢者医療被保険者資格等関係情報及び障がい者自立支援給付等実施関係情報

(6) 岡崎市後期高齢者福祉医療費助成条例第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る高齢者に係る後期高齢者医療被保険者資格等関係情報

第38条 条例別表第2の9項の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定による実費の徴収に関する事務とし、同表の9項の規則で定める情報は、当該徴収に係る予防接種の対象者又はその者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等実施関係情報及び外国人保護実施関係情報とする。

第39条 条例別表第2の10項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務 同法に基づき実施する医療費公費負担対象者又はその者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報及び中国残留邦人等支援給付実施関係情報及び外国人保護実施関係情報

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 同法に基づき実施する医療費公費負担対象者又はその者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報

第40条 条例別表第2の11項の規則で定める事務は、第11条に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき実施する定期の健康診断実施対象者に係る生活保護実施関係情報、国民健康保険被保険者資格等関係情報、中国残留邦人等支援給付実施関係情報、後期高齢者医療被保険者資格等関係情報及び外国人保護実施関係情報とする。

第41条 条例別表第2の12項の規則で定める事務は、第12条に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、任意予防接種の対象者又はその者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報、市町村民税関係情報、介護保険給付等実施関係情報及び外国人保護実施関係情報とする。

第42条 条例別表第2の12の2項の規則で定める事務は、児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第5号に係る部分に限る。)とし、同表の12の2項の規則で定める情報は、当該徴収に係る児童福祉法第20条第1項の療育の給付を受ける児童(以下この条において「療育給付児童」という。)又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る外国人保護実施関係情報とする。

第43条 条例別表第2の13項の規則で定める事務は、健康増進法第19条の2の規定による健康増進事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該受診者又はその者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報、市町村民税関係情報、国民健康保険被保険者資格等関係情報、後期高齢者医療被保険者資格等関係情報、要介護認定情報及び外国人保護実施関係情報

(2) 当該受診者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第44条 条例別表第2の13の2項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第19条の3第3項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等(同法第6条の2第2項の小児慢性特定疾病児童等をいう。次号において同じ。)又は医療費支給認定基準世帯員(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第22条第1項第2号イの医療費支給認定基準世帯員をいう。次号において同じ。)に係る外国人保護実施関係情報

(2) 児童福祉法第19条の5第2項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る外国人保護実施関係情報

第45条 条例別表第2の14項の規則で定める事務は、母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の14項の規則で定める情報は、当該徴収に係る同法第20条の措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る外国人保護実施関係情報とする。

第46条 削除

第47条 条例別表第2の16項の規則で定める事務は、第14条に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、同条の規則の規定により知事に提出される申請書等の申請等を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る身体障がい者手帳等交付等関係情報、市町村民税関係情報及び愛知県遺児手当支給規則第3条に規定する公的年金給付に関する情報とする。

第48条 条例別表第2の17項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 岡崎市遺児手当条例第5条の規定による市遺児手当の受給資格及び市遺児手当の額の認定申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る身体障がい者手帳等交付等関係情報及び市町村民税関係情報

(2) 第15条第3号に掲げる事務 同号の決定に係る者又はその者と同一の世帯に属する者に係る前号に掲げる情報

(3) 市遺児手当の支給を受けている者からの届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

第49条 条例別表第2の18項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の申込みに係る事実についての審査に関する事務 助産施設負担金の徴収対象者に係る国民健康保険被保険者資格等関係情報及び外国人保護実施関係情報

(2) 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施の申込みに係る事実についての審査に関する事務 母子生活支援施設負担金の徴収対象者に係る障がい福祉サービス実施関係情報、国民健康保険被保険者資格等関係情報、児童手当等支給関係情報、子ども医療費助成金交付関係情報及び外国人保護実施関係情報

第50条 条例別表第2の19項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは附則第6条の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報、児童扶養手当実施関係情報及び外国人保護実施関係情報

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項(同法第31条の6第5項において準用する場合を含む。)の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る前号に掲げる情報

(3) 前2号に掲げるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは附則第6条の資金の貸付けに関する事務 当該貸付けを受ける者に係る第1号に掲げる情報

第51条 条例別表第2の20項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する事務 当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(同法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもをいう。)又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

(2) 子ども・子育て支援法第30条の5第1項の子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用給付認定に関する事務 当該施設等利用給付認定に係る小学校就学前子ども(同法第30条の4第1項各号に掲げる小学校就学前子どもをいう。次号において同じ。)又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人保護実施関係情報

(3) 子ども・子育て支援法第59条第3号に掲げる地域子ども・子育て支援事業(同号ロに掲げる費用に係るものに限る。)の実施に関する事務 当該地域子ども・子育て支援事業における施設等利用給付認定保護者に係る小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報及び外国人保護実施関係情報

第52条 削除

第53条 条例別表第2の22項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人保護実施関係情報

(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人保護実施関係情報

(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又その者と同居しようとする者に係る外国人保護実施関係情報

(4) 公営住宅法第27条第5項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人保護実施関係情報

(5) 公営住宅法第27条第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人保護実施関係情報

(6) 公営住宅法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人保護実施関係情報

(7) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に関する外国人保護実施関係情報

(8) 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る公営住宅の入居者若しくはその同居者、同法第25条第1項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は同法第27条第5項の規定により同居させようとする者に係る外国人保護実施関係情報

第54条 条例別表第2の23項の規則で定める事務は、災害対策基本法第2条第1号に規定する災害等により市営住宅に入居しようとする者の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、入居しようとする者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報とする。

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第55条 条例別表第3の1項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 就学援助の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 条例別表第3の1項に規定する保護者(及び次号において「保護者」という。)又はその者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報、市町村民税関係情報及び外国人保護実施関係情報

 保護者に係る児童扶養手当実施関係情報

(2) 第18条第2号に掲げる事務 保護者に係る前号ア及びに掲げる情報

第56条 条例別表第3の2項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別支援教育就学奨励費の支給申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

(2) 第19条第3号に掲げる事務 同号の決定に係る者又はその者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第15号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条、第22条及び第34条の改正規定は、同年9月1日から施行する。

(令和3年6月21日規則第43号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第14条、第29条第1号、第43条及び第51条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第60号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年5月25日規則第40号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岡崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成31年3月29日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第7章 行政手続
沿革情報
平成31年3月29日 規則第27号
令和元年5月21日 規則第1号
令和元年10月1日 規則第15号
令和元年12月26日 規則第27号
令和2年3月25日 規則第13号
令和3年6月21日 規則第43号
令和3年12月27日 規則第60号
令和4年5月25日 規則第40号
令和5年3月1日 規則第5号
令和5年3月29日 規則第20号