○岡崎市母子家庭等医療費助成条例

昭和53年9月30日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、市が、配偶者のない女子及び配偶者のない男子並びにその者が扶養している児童並びに父母のない児童に対し、その健康の保持及び生活の安定のため医療費を助成することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「配偶者のない女子」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、前年の所得(1月から10月までの間に受けた医療に要する費用の助成については、前々年の所得)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額未満であるものをいう。

2 この条例において「配偶者のない男子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)と死別した男子であつて現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下この項において同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子で児童を現に扶養しているもので、前年の所得(1月から10月までの間に受けた医療に要する費用の助成については、前々年の所得)が児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に定める額未満であるものをいう。

(1) 離婚した男子であつて現に婚姻をしていないもの

(2) 配偶者の生死が明らかでない男子

(3) 配偶者から遺棄されている男子

(4) 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子

(5) 配偶者が精神又は身体の障がいにより長期にわたつて労働能力を失つている男子

(6) 配偶者が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない男子

(7) 婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの

3 この条例において「児童」とは、18歳以下の者(18歳の者にあつては、18歳に達する日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者を含む。以下同じ。)をいう。

4 この条例において「父母のない児童」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない児童のうち、18歳以下の者をいう。

5 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

6 この条例において「指定医療機関等」とは、健康保険法第86条第1項に規定する保険医療機関等その他の病院、診療所又は薬局で、市長が指定したものをいう。

(助成の要件)

第3条 市は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に掲げる者に係る医療に要する費用を助成する。

(1) 配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの その者及びその児童

(2) 父母のない児童を現に扶養している者 その父母のない児童

2 前項の規定にかかわらず、配偶者のない女子若しくは配偶者のない男子若しくはその者が扶養する児童又は父母のない児童(以下「母子等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該母子等については、医療に要する費用を助成しない。

(1) 市内に住所を有しない者であるとき。

(2) 社会保険各法による医療に関する給付が受けられない者であるとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者であるとき。

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者であるとき。

(5) 岡崎市子ども医療費助成条例(昭和47年岡崎市条例第62号)の規定による子ども医療費助成金の交付を受けることができる者であるとき。

(6) 岡崎市心身障がい者医療費助成条例(昭和48年岡崎市条例第7号)の規定による心身障がい者医療費助成金の交付を受けることができる者(同条例第2条第1項第3号に該当する者を除く。)であるとき。

(7) 岡崎市後期高齢者福祉医療費助成条例(平成27年岡崎市条例第54号)の規定による後期高齢者福祉医療費助成金の交付を受けることができる者であるとき。

(居住地特例)

第3条の2 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該病院等の所在する場所(市外に限る。)に住所を変更したと認められる母子等であつて、当該病院等に入院等をした際市内に住所を有していたと認められるもののうち、前条第2項第2号から第7号までのいずれにも該当しないものについては、同項の規定にかかわらず、医療に要する費用を助成する。ただし、2以上の病院等に継続して入院等をしている母子等であつて、現に入院等をしている病院等(以下この項において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等母子等」という。)については、この限りでない。

2 特定継続入院等母子等のうち、次の各号に掲げるものであつて、前条第2項第2号から第7号までのいずれにも該当しないものについては、同項の規定にかかわらず、医療に要する費用を助成する。

(1) 継続して入院等をしている2以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる母子等であつて、当該2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際市内に住所を有していたと認められるもの

(2) 継続して入院等をしている2以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる母子等であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際市内に住所を有していたと認められるもの

3 病院等に入院等をしたことにより、市外から市内に住所を変更したと認められる母子等(当該病院等に入院等をした際前2項の規定の適用を受けていた者を除く。)については、前条第1項の規定にかかわらず、医療に要する費用を助成しない。

(母子家庭等医療費受給者証)

第4条 前2条の医療に要する費用の助成の要件に該当する配偶者のない女子、配偶者のない男子又は父母のない児童を扶養する者は、医療に要する費用の助成を受けることができる母子等(以下「助成対象者」という。)に係る医療に要する費用の助成を受けようとするときは、申請書を市長に提出して母子家庭等医療費受給者証の交付を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書に基づいて医療に要する費用の助成を受けることができる者であることを確認したときは、申請者に母子家庭等医療費受給者証を交付するものとする。

(助成金の交付)

第5条 市長は、助成対象者の疾病又は負傷について社会保険各法による医療に関する給付が行われた場合において、規則で定める手続に従い、前条第2項の母子家庭等医療費受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、当該給付に際し受給資格者が自ら負担すべき額(社会保険各法による附加給付が行われたとき又は法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療の給付が行われたときは、その額を控除した額)を母子家庭等医療費助成金(以下「助成金」という。)として交付する。

2 前項の助成金の額は、現に受給資格者が負担した額を超えることができない。

第6条 助成対象者が規則で定める手続に従い、指定医療機関等で医療を受けた場合には、市長は、助成金の交付に代えて、助成金として当該受給資格者に交付すべき額の限度において、当該指定医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があつたときは、当該受給資格者に対し、助成金の交付があつたものとする。

(届出)

第7条 受給資格者は、住所、氏名その他規則で定める事項について変更があつたときは、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 受給資格者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第8条 助成金の交付を受けた者は、助成金に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、交付を受けた助成金の額の限度において、当該助成金の金額に相当する金額を市に返還しなければならない。

第9条 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、市長は、その助成を行つた金額に相当する金額の全部又は一部について、返還を命ずることができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和53年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和53年11月1日において第3条に規定する要件に該当することとなる者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、第4条の規定の手続を執ることができる。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

3 額田郡額田町の編入の日(以下「編入日」という。)前に額田町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年額田町条例第27号。以下「旧額田町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 編入日前に旧額田町条例の規定により交付された母子家庭等医療費受給者証は、第4条第2項の規定により交付された母子家庭等医療費受給者証とみなす。

(昭和57年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月23日条例第63号抄)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月7日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は同年8月1日から、次項から附則第4項までの規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

3 昭和61年8月1日において第2条の規定による改正後の岡崎市老人医療費助成条例、第3条の規定による改正後の岡崎市心身障害者医療費助成条例又は第4条の規定による改正後の岡崎市母子家庭等医療費助成条例にそれぞれ規定する助成の要件に該当することとなる者は、同日前においても、同年7月1日以後、同年8月1日にこれらの条例に規定する助成の要件に該当することを条件として、当該受給者証の交付を受けるための必要な手続を執ることができる。

(昭和63年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日条例第11号)

1 この条例は、平成3年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成3年8月1日においてこの条例による改正後の岡崎市母子家庭等医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する助成の要件に該当することとなる者は、同日前においても、同年7月1日以後、同年8月1日に改正後の条例に規定する助成の要件に該当することを条件として、当該受給者証の交付を受けるための必要な手続を執ることができる。

(平成5年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月26日条例第36号)

この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成6年10月1日から施行する。

(平成8年9月24日条例第30号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日条例第81号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第30号)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成18年8月1日において第1条の規定による改正後の岡崎市老人医療費助成条例第3条の2第1項若しくは第2項、第2条の規定による改正後の岡崎市乳幼児医療費助成条例第3条の2第1項若しくは第2項、第3条の規定による改正後の岡崎市心身障害者医療費助成条例第3条の2第1項若しくは第2項又は第4条の規定による改正後の岡崎市母子家庭等医療費助成条例第3条の2第1項若しくは第2項にそれぞれ規定する居住地特例に該当することとなる者に係る医療に要する費用の助成を受けることができる者は、同日前においても、同日にこれらの条例に規定する居住地特例に該当することを条件として、それぞれ当該受給者証の交付を受けるための必要な手続を執ることができる。

(平成19年3月28日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第51号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡崎市心身障害者医療費助成条例第3条第2項第6号の規定及び第2条の規定による改正後の岡崎市母子家庭等医療費助成条例第3条第2項第5号の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日条例第24号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年6月25日条例第25号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年8月12日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成30年10月以前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

岡崎市母子家庭等医療費助成条例

昭和53年9月30日 条例第40号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年9月30日 条例第40号
昭和57年3月30日 条例第18号
昭和57年12月23日 条例第63号
昭和59年6月28日 条例第28号
昭和59年11月7日 条例第36号
昭和61年3月29日 条例第12号
昭和63年3月26日 条例第13号
平成3年3月25日 条例第11号
平成5年3月25日 条例第6号
平成5年12月24日 条例第34号
平成6年9月26日 条例第36号
平成8年9月24日 条例第30号
平成10年3月25日 条例第6号
平成15年6月23日 条例第32号
平成17年10月5日 条例第81号
平成18年3月27日 条例第16号
平成18年6月27日 条例第30号
平成19年3月28日 条例第11号
平成19年12月21日 条例第51号
平成20年12月22日 条例第59号
平成21年3月27日 条例第10号
平成26年6月25日 条例第24号
平成26年6月25日 条例第25号
平成27年8月12日 条例第44号
平成27年10月1日 条例第54号
平成28年3月25日 条例第20号
平成30年10月1日 条例第38号