○岡崎市子ども医療費助成条例

昭和47年12月23日

条例第62号

(目的)

第1条 この条例は、市が、子どもの健康の保持のために医療費を助成することにより、子どもの福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「高校生等」とは、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(特定子どもを除く。)をいう。

3 この条例において「特定子ども」とは、子どものうち18歳の者をいう。

4 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子ども(特定子どもを除く。)を現に監護するものをいう。

5 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

6 この条例において「指定医療機関等」とは、健康保険法第86条第1項に規定する保険医療機関等その他の病院、診療所又は薬局で、市長が指定したものをいう。

(助成の要件)

第3条 市は、保護者に対し、その監護する子どもに係る医療に要する費用(高校生等にあつては、入院に係るものに限る。)を助成する。

2 市は、特定子どもに対し、その者に係る医療に要する費用(入院に係るものに限る。)を助成する。

3 前2項の規定にかかわらず、子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、当該子どもに係る医療に要する費用については、助成しない。

(1) 市内に住所を有しない者であるとき。

(2) 社会保険各法による医療に関する給付が受けられない者であるとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者であるとき。

(4) 6歳に達した日以後における最初の4月1日に岡崎市心身障がい者医療費助成条例(昭和48年岡崎市条例第7号)の規定による心身障がい者医療費助成金の交付を受けることができる者であるとき。

(5) 6歳に達した日以後における最初の4月1日に岡崎市母子家庭等医療費助成条例(昭和53年岡崎市条例第40号)の規定による母子家庭等医療費助成金の交付を受けることができる者であるとき。

(居住地特例)

第3条の2 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該病院等の所在する場所(市外に限る。)に住所を変更したと認められる子どもであつて、当該病院等に入院等をした際市内に住所を有していたと認められるもののうち、前条第3項第2号から第5号までのいずれにも該当しないものについては、同項の規定にかかわらず、医療に要する費用を助成する。ただし、2以上の病院等に継続して入院等をしている子どもであつて、現に入院等をしている病院等(以下この項において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等子ども」という。)については、この限りでない。

2 特定継続入院等子どものうち、次の各号に掲げるものであつて、前条第3項第2号から第5号までのいずれにも該当しないものについては、同項の規定にかかわらず、医療に要する費用を助成する。

(1) 継続して入院等をしている2以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる子どもであつて、当該2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際市内に住所を有していたと認められるもの

(2) 継続して入院等をしている2以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる子どもであつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際市内に住所を有していたと認められるもの

3 病院等に入院等をしたことにより、市外から市内に住所を変更したと認められる子ども(当該病院等に入院等をした際前2項の規定の適用を受けていた者を除く。)については、前条の規定にかかわらず、医療に要する費用を助成しない。

(子ども医療費受給者証)

第4条 前2条に規定する医療に要する費用の助成の要件に該当する保護者は、子ども(高校生等を除く。)に係る医療に要する費用の助成を受けようとするときは、申請書を市長に提出して子ども医療費受給者証の交付を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書に基づいて医療に要する費用の助成を受けることができる者であることを確認したときは、申請者に子ども医療費受給者証を交付するものとする。

(助成金の交付)

第5条 市長は、子ども(高校生等及び特定子どもを除く。)の疾病又は負傷について社会保険各法による医療に関する給付が行われた場合において、前条第2項の子ども医療費受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)の申請に基づき、受給資格者に対し、当該給付に際し受給資格者が自ら負担すべき額(社会保険各法による附加給付が行われたとき又は法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療の給付が行われたときは、その額を控除した額。次項において同じ。)を子ども医療費助成金(以下「助成金」という。)として交付する。

2 市長は、高校生等又は特定子どもの疾病又は負傷について社会保険各法による医療に関する給付(入院に係る療養の給付に限る。)が行われた場合において、当該高校生等の保護者又は当該特定子ども(以下この項及び次項において「保護者等」という。)の申請に基づき、医療に要する費用の助成を受けることができる者であることを確認したときは、保護者等に対し、当該給付に際し保護者等が自ら負担すべき額を助成金として交付する。

3 前2項の助成金の額は、現に受給資格者又は保護者等が負担した額を超えることができない。

第6条 受給資格者が監護する子どもが規則で定める手続に従い、指定医療機関等で医療を受けた場合には、市長は、前条第1項の規定による助成金の交付に代えて、助成金として当該医療を受けた子どもの受給資格者に交付すべき額の限度において、当該指定医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があつたときは、当該受給資格者に対し、助成金の交付があつたものとする。

(届出)

第7条 受給資格者は、住所、氏名その他規則で定める事項について変更があつたときは、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 受給資格者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第8条 助成金の交付を受けた者は、その交付に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、交付を受けた助成金の額の限度において、当該助成金の金額に相当する金額を市に返還しなければならない。

第9条 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、市長は、その助成を行つた金額に相当する金額の全部又は一部について、返還を命ずることができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、昭和48年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和48年4月1日において第3条に規定する要件に該当することとなる者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、第4条の規定の手続をとることができる。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

3 額田郡額田町の編入の日(以下「編入日」という。)前に額田町乳幼児医療費支給条例(昭和48年額田町条例第2号。以下「旧額田町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 編入日前に旧額田町条例の規定により交付された乳幼児医療費受給者証は、第4条第2項の規定により交付された乳幼児医療費受給者証とみなす。この場合において、有効期間の取扱いについては、当該乳幼児の満6歳に達した日以後の最初の3月31日まで有効とする。

(昭和48年4月1日条例第20号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第25号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月30日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月7日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は同年8月1日から、次項から附則第4項までの規定は公布の日から施行する。

(平成5年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の岡崎市乳幼児医療費助成条例第5条の規定(幼児に係るものに限る。)及び第2条の規定による改正後の岡崎市心身障害者医療費助成条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第5条の規定(改正後の条例第2条第1項第4号に掲げる精神障害者に係るものに限る。)は、入院に係る平成5年4月1日以後に受けた医療について社会保険各法による医療に関する給付が行われたときから適用する。

(岡崎市心身障害者福祉扶助料条例の一部改正)

3 岡崎市心身障害者福祉扶助料条例(昭和44年岡崎市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市老人医療費助成条例の一部改正)

4 岡崎市老人医療費助成条例(昭和45年岡崎市条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市母子家庭等医療費助成条例の一部改正)

5 岡崎市母子家庭等医療費助成条例(昭和53年岡崎市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年12月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年4月1日においてこの条例による改正後の岡崎市乳幼児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する助成の要件に該当することとなる者は、同日前においても、同年3月1日以後、同年4月1日に改正後の条例に規定する助成の要件に該当することを条件として、当該受給者証の交付を受けるための必要な手続を執ることができる。

3 改正後の条例第5条及び第6条の規定は、平成6年4月1日以後に受けた医療について社会保険各法による医療の給付が行われたときから適用する。

(岡崎市心身障害者医療費助成条例の一部改正)

4 岡崎市心身障害者医療費助成条例(昭和48年岡崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市母子家庭等医療費助成条例の一部改正)

5 岡崎市母子家庭等医療費助成条例(昭和53年岡崎市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年9月26日条例第36号)

この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成6年10月1日から施行する。

(平成8年9月24日条例第30号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日条例第10号)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成13年7月1日においてこの条例による改正後の岡崎市乳幼児医療費助成条例に規定する助成の要件に該当することとなる者は、同日前においても、乳幼児医療費受給者証の交付を受けるために必要な手続を行うことができる。

(平成14年9月30日条例第36号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 平成14年10月1日においてこの条例による改正後の岡崎市乳幼児医療費助成条例に規定する助成の要件に該当することとなった者で、現に岡崎市心身障害者医療費助成条例(昭和48年岡崎市条例第7号)第4条第2項の心身障害者医療費受給者証又は岡崎市母子家庭等医療費助成条例(昭和53年岡崎市条例第40号)第4条第2項の母子家庭等医療費受給者証の交付を受けているものは、岡崎市心身障害者医療費助成条例第3条第2項又は岡崎市母子家庭等医療費助成条例第3条第2項の規定にかかわらず、同日以後においても岡崎市心身障害者医療費助成条例の規定による心身障害者医療費助成金又は岡崎市母子家庭等医療費助成条例の規定による母子家庭等医療費助成金の交付の対象者とする。

(平成15年6月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日条例第10号)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成16年7月1日においてこの条例による改正後の岡崎市乳幼児医療費助成条例に規定する助成の要件に該当することとなる者は、同日前においても、乳幼児医療費受給者証の交付を受けるために必要な手続を行うことができる。

(平成17年10月5日条例第79号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第30号)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成18年8月1日において第1条の規定による改正後の岡崎市老人医療費助成条例第3条の2第1項若しくは第2項、第2条の規定による改正後の岡崎市乳幼児医療費助成条例第3条の2第1項若しくは第2項、第3条の規定による改正後の岡崎市心身障害者医療費助成条例第3条の2第1項若しくは第2項又は第4条の規定による改正後の岡崎市母子家庭等医療費助成条例第3条の2第1項若しくは第2項にそれぞれ規定する居住地特例に該当することとなる者に係る医療に要する費用の助成を受けることができる者は、同日前においても、同日にこれらの条例に規定する居住地特例に該当することを条件として、それぞれ当該受給者証の交付を受けるための必要な手続を執ることができる。

(平成19年12月21日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年4月1日(次項において「施行日」という。)において、この条例による改正後の岡崎市子ども医療費助成条例(次項において「改正後の条例」という。)に規定する助成の要件に該当することとなった者で、現に岡崎市心身障害者医療費助成条例(昭和48年岡崎市条例第7号)第4条第2項の心身障害者医療費受給者証又は岡崎市母子家庭等医療費助成条例(昭和53年岡崎市条例第40号)第4条第2項の母子家庭等医療費受給者証の交付を受けているものは、岡崎市心身障害者医療費助成条例第3条第2項又は岡崎市母子家庭等医療費助成条例第3条第2項の規定にかかわらず、同日以後においても岡崎市心身障害者医療費助成条例の規定による心身障害者医療費助成金又は岡崎市母子家庭等医療費助成条例の規定による母子家庭等医療費助成金の交付の対象者とする。

3 施行日において改正後の条例に規定する助成の要件に該当することとなる者は、同日前においても、子ども医療費受給者証の交付を受けるために必要な手続を行うことができる。

(平成21年3月27日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年8月12日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第11号)

1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市子ども医療費助成条例の規定は、令和2年9月1日以後に受けた医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第17号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において特定対象者である者及び民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)附則第3条第2項の規定により婚姻をした者については、この条例による改正後の岡崎市子ども医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

岡崎市子ども医療費助成条例

昭和47年12月23日 条例第62号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和47年12月23日 条例第62号
昭和48年4月1日 条例第20号
昭和48年6月20日 条例第25号
昭和53年3月27日 条例第9号
昭和56年6月30日 条例第42号
昭和59年6月28日 条例第28号
昭和59年11月7日 条例第36号
昭和61年3月29日 条例第12号
平成5年3月25日 条例第6号
平成5年12月24日 条例第34号
平成6年9月26日 条例第36号
平成8年9月24日 条例第30号
平成10年3月25日 条例第6号
平成13年3月23日 条例第10号
平成14年9月30日 条例第36号
平成15年6月23日 条例第32号
平成16年3月24日 条例第10号
平成17年10月5日 条例第79号
平成18年6月27日 条例第30号
平成19年12月21日 条例第49号
平成21年3月27日 条例第10号
平成27年8月12日 条例第44号
令和2年3月24日 条例第11号
令和4年3月23日 条例第17号