○岡崎市後期高齢者福祉医療費助成条例施行規則
平成27年10月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市後期高齢者福祉医療費助成条例(平成27年岡崎市条例第54号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(受給者証の交付申請)
第2条 条例第5条第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
(1) 条例第3条第1項第1号に該当する者にあっては、岡崎市心身障がい者医療費助成条例施行規則(昭和48年岡崎市規則第29号)第3条に規定する書類等
(2) 条例第3条第1項第2号に該当する者にあっては、岡崎市母子家庭等医療費助成条例施行規則(昭和53年岡崎市規則第40号)第4条に規定する書類
(3) 条例第3条第1項第3号から第7号までのいずれかに該当する者にあっては、当該各号に該当する者であることを証する書類
(受給者証の更新申請等)
第3条 後期高齢者福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、市長の定めるところにより申請書に前条各号に掲げる書類等を添え、これを市長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、直ちに、市長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第4条 受給者は、受給者証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、その再交付を申請することができる。
2 受給者証を損傷し、又は汚損した場合の前項の申請には、その受給者証を添えなければならない。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、直ちに、これを市長に返還しなければならない。
(届出事項及び届出の手続)
第5条 条例第8条第1項に規定する規則で定める事項は、医療に関する給付に係る次に掲げる事項とする。
(1) その者の保険者又は共済組合
(2) その者の医療に関する給付の内容
(3) その者の社会保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。第9条において同じ。)に規定する被保険者等記号・番号、加入者等記号・番号、組合員等記号・番号、被保険者記号・番号又は被保険者番号
(4) 前3号に掲げるものほか、市長が必要と認める事項
2 条例第8条第1項に規定する届出は、届出すべき事由が生じた日から14日以内に、変更届を市長に提出してしなければならない。
(1) 受給者が条例第3条第1項各号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 受給者が条例第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 受給者が死亡したとき。
(受給者証の添付)
第7条 受給者の住所及び氏名の変更の届書並びに前条の規定による届書には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証に代えることができる。
(助成金交付の申請)
第8条 後期高齢者福祉医療費助成金の交付を受けようとする者は、交付申請書を市長に提出しなければならない。
(受療の手続)
第9条 受給者は、条例第7条第1項の規定により医療を受けようとするときは、指定医療機関等から社会保険各法に規定する電子資格確認等により被保険者、加入者、組合員又は被扶養者であることの確認を受けるとともに、当該指定医療機関等に受給者証を提示しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって電子資格確認等により被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者であることの確認を受け、又は受給者証を提示することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。
(第三者の行為による被害の届出)
第10条 受給者は、医療に要する費用の助成の原因となる疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び後期高齢者福祉医療費助成に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第47号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。