○岡崎市後期高齢者福祉医療費助成条例

平成27年10月1日

条例第54号

(目的)

第1条 この条例は、市が、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)による医療の一部負担金の支払が困難な高齢者の健康の保持のために医療費を助成することにより、当該高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「高齢者」とは、法による医療に関する給付を受けられる者をいう。

2 この条例において「指定医療機関等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第86条第1項に規定する保険医療機関等その他の病院、診療所又は薬局で、市長が指定したものをいう。

(助成の要件)

第3条 市は、高齢者であり、次の各号のいずれかに該当する者に対し、医療に要する費用を助成する。

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けた者(第1号に該当する者を除く。)

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項の規定による措置により入院している者

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第26条第1項において準用する第19条又は第20条の規定による勧告又は措置により入院し、又は入院期間を延長された結核患者及びこれと同等の要件を有すると愛知県知事、名古屋市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項に規定する中核市(愛知県内の中核市に限る。)の長が認めた者

(6) 独り暮らしの者(市長が認めた者に限る。)で、市町村民税非課税者(法による医療に関する給付が行われた日の属する年度分(当該日の属する月が4月から7月までの間にあっては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号の規定による市町村民税(同法第1条第2項の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この号において同じ。)が課されない者をいう。次号において同じ。)若しくは市町村民税免除者(特別区若しくは市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次号において同じ。)又は要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。次号において同じ。)であるもの

(7) 寝たきり若しくはこれに準ずる状態又は重度若しくは中度の認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の状態で、生活介護を受けていることが3月以上継続している者のうち、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が、市町村民税非課税者若しくは市町村民税免除者又は要保護者であるもの

2 前項の規定にかかわらず、高齢者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該高齢者に係る医療に要する費用については、助成しない。

(1) 市内に住所を有しない者であるとき。

(2) 法令の規定により、この条例により受ける給付と同等の給付を受けることができる者であるとき。

(居住地特例)

第4条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該病院等の所在する場所(市外に限る。)に住所を変更したと認められる高齢者であって、当該病院等に入院等をした際市内に住所を有していたと認められるもののうち、前条第2項第2号に該当しないものについては、同項の規定にかかわらず、医療に要する費用を助成する。ただし、2以上の病院等に継続して入院等をしている高齢者であって、現に入院等をしている病院等(以下この項において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等高齢者」という。)については、この限りでない。

2 特定継続入院等高齢者のうち、次の各号に掲げるものであって、前条第2項第2号に該当しないものについては、同項の規定にかかわらず、医療に要する費用を助成する。

(1) 継続して入院等をしている2以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる高齢者であって、当該2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際市内に住所を有していたと認められるもの

(2) 継続して入院等をしている2以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる高齢者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入院等の際市内に住所を有していたと認められるもの

3 病院等に入院等をしたことにより、市外から市内に住所を変更したと認められる高齢者(当該病院等に入院等をした際前2項の規定の適用を受けていた者を除く。)については、前条第1項の規定にかかわらず、医療に要する費用を助成しない。

(後期高齢者福祉医療費受給者証)

第5条 前2条に規定する医療に要する費用の助成の要件に該当する者は、医療に要する費用の助成を受けようとするときは、申請書を市長に提出して後期高齢者福祉医療費受給者証の交付を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書に基づいて医療に要する費用の助成を受けることができる者であることを確認したときは、申請者に後期高齢者福祉医療費受給者証を交付するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は、疾病又は負傷について法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、規則で定める手続に従い、前条第2項の後期高齢者福祉医療費受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、当該給付に際し受給資格者が自ら負担すべき額(法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の給付が行われたときは、その額を控除した額)を後期高齢者福祉医療費助成金(以下「助成金」という。)として交付する。

2 前項の助成金の額は、現に受給資格者が負担した額を超えることができない。

第7条 受給資格者が規則で定める手続に従い、指定医療機関等で医療を受けた場合には、市長は、助成金の交付に代えて、助成金として当該受給資格者に交付すべき額の限度において、当該指定医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、助成金の交付があったものとする。

(届出)

第8条 受給資格者は、住所、氏名その他規則で定める事項について変更があったときは、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 受給資格者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による死亡の届出義務者は、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第9条 助成金の交付を受けた者は、当該助成金の交付に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、交付を受けた助成金の額の限度において、当該助成金の金額に相当する金額を市に返還しなければならない。

第10条 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、市長は、その助成を行った金額に相当する金額の全部又は一部について、返還を命ずることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(岡崎市心身障がい者医療費助成条例の一部改正)

2 岡崎市心身障がい者医療費助成条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岡崎市母子家庭等医療費助成条例の一部改正)

3 岡崎市母子家庭等医療費助成条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年2月9日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月12日条例第1号)

この条例は、令和3年2月13日から施行する。

岡崎市後期高齢者福祉医療費助成条例

平成27年10月1日 条例第54号

(令和3年2月13日施行)