○岡崎市母子家庭等医療費助成条例施行規則
昭和53年10月20日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市母子家庭等医療費助成条例(昭和53年岡崎市条例第40号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(父母のない児童の範囲)
第3条 条例第2条第4項に規定する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)附則第3条第1項に規定する父母のない児童は、次に掲げる児童とする。
(1) 父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童
(2) 父母の生死が1年以上(父母が沈没した船舶に乗つていた場合その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した場合にあつては、その危難が去つた後3箇月以上とする。)明らかでない児童
(3) 父母から1年以上遺棄されている児童
(4) 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童
(5) 父母が精神又は身体の障がいにより長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができない児童
(6) 父母が法令により1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができない児童
(7) 生存している父母のうちに前5号に規定する事情のいずれにも該当しない者が1人もいない児童
(受給者証の交付申請)
第4条 条例第4条第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) その者が配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものであるときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3) その者が父母のない児童を現に扶養している者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4) 配偶者のない女子がその扶養する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は配偶者のない女子の扶養する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、その事実を明らかにすることができる書類
(受給者証の更新申請等)
第5条 母子家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、市長の定めるところにより母子家庭等医療費受給者証交付(更新)申請書に前条各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、直ちに、市長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第6条 受給者は、受給者証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、母子家庭等医療費受給者証再交付申請書を市長に提出して、その再交付を申請することができる。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、直ちに、これを市長に返還しなければならない。
(届出事項及び届出の手続)
第7条 条例第7条第1項に規定する規則で定める事項は、医療に関する給付に係る次に掲げる事項とする。
(1) その者の保険者又は共済組合
(2) その者の医療に関する給付の内容
(3) その者の被保険者証、組合員証又は日雇特例被保険者手帳の記号番号
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第7条第1項に規定する届出は、届出すべき事由が生じた日から14日以内に、母子家庭等医療費受給者変更届を市長に提出してしなければならない。
(1) 受給者が条例第3条第1項各号の規定に該当しなくなつたとき。
(2) 受給者が条例第3条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(3) 受給者が死亡したとき。
(受給者証の添付)
第9条 受給者の住所及び氏名の変更の届書並びに前条の規定による届書には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもつて受給者証に代えることができる。
(助成金交付の申請)
第10条 母子家庭等医療費助成金の交付を受けようとする者は、母子家庭等医療費助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(受療の手続)
第11条 受給者は、条例第6条第1項の規定により医療を受けようとするときは、指定医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて被保険者証若しくは組合員証又は受給者証を提出することができない者であつて、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。
(第三者の行為による被害の届出)
第12条 受給者は、医療に要する費用の助成の原因となる疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるときは、速やかに第三者行為による被害届を市長に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び母子家庭等医療費助成に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、昭和53年11月1日から施行する。ただし、条例附則第2項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月21日規則第26号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月1日規則第31号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日規則第29号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月28日規則第26号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岡崎市心身障害者福祉扶助料条例施行規則第8条の2、第3条中岡崎市心身障害者医療費助成条例施行規則の様式第2号の2及び第4条の改正規定は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和59年11月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月30日規則第31号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日規則第12号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第21号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月28日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月18日規則第30号)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により交付された医療費受給者証については、この規則による改正後の各規則の規定により交付された医療費受給者証とみなす。
附則(平成17年3月25日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第22号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市母子家庭等医療費助成条例施行規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、この規則による改正後の岡崎市母子家庭等医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成21年3月26日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第14号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第39号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年10月5日規則第57号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和3年2月25日規則第2号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。