○岡崎市生活環境等影響調査条例施行規則
平成12年6月29日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市生活環境等影響調査条例(平成12年岡崎市条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(生活環境等影響調査項目)
第2条 条例第3条に規定する生活環境等影響調査の実施に際し、調査、予測及び評価すべき項目(以下「生活環境等影響調査項目」という。)は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び悪臭に関する事項並びに動物及び植物に関する事項とする。
(対象事業)
第3条 条例第2条第2項の規則で定める事業は、別表の左欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる内容に該当する一の事業とする。ただし、当該事業が同表の(1)項から(7)項までの右欄に掲げる内容又は同表の(9)項から(16)項まで若しくは(18)項の右欄に掲げる内容のいずれかに該当し、かつ、公有水面の埋立て又は干拓(同表の(8)項の右欄に掲げる内容に該当するものをいい、土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)を伴う行為に係る面積が10ヘクタール以上であるものに限る。以下この条において「対象公有水面埋立て等」という。)を伴うものであるときは、対象公有水面埋立て等である部分を除くものとする。
(縦覧)
第5条 条例第5条の規定による報告書の縦覧は、次に掲げる日以外の日において、執務時間中に行うものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(縦覧者の遵守事項)
第6条 縦覧者は、報告書の縦覧に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に従うこと。
(2) 報告書を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(3) 報告書を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 他人に危害を加え、若しくは迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は連行しないこと。
2 前項の規定に違反した者に対しては、縦覧を中止させ、又は禁止することができる。
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月21日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第35号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(対象事業表)
事業の種類 | 内容 | |
(1) | 条例第2条第2項第1号に掲げる事業の種類 | 1 道路法(昭和27年法律第180号)第5条第1項に規定する道路(道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第12条第1項に規定する指定都市高速道路であるものを除く。)の新設又は改築の事業 2 森林法(昭和26年法律第249号)第193条に規定する林道の開設又は拡張の事業であって、森林法施行令(昭和26年政令第276号)別表第3林道の開設に要する費用の項第6号並びに同表林道の拡張に要する費用の項第1号(2)及び同項第2号(3)に規定する林道に係るもの 3 道路法第3条第3号に規定する都道府県道又は同条第4号に規定する市町村道の新設又は改築の事業 |
(2) | 条例第2条第2項第2号に掲げる事業の種類 | 1 ダムの新築又は堰の新築若しくは改築の事業(当該ダム又は当該新築若しくは改築後の堰が水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第15号に規定する発電事業者(その者が国土交通大臣、都道府県知事、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)の長又は独立行政法人水資源機構である場合を除く。(5)項において単に「発電事業者」という。)であるもの及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。) 2 湖沼水位調節施設の新築の事業であって、国土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長又は独立行政法人水資源機構が河川法(昭和39年法律第167号)第8条に規定する河川工事(以下この項において単に「河川工事」という。)として行うもの 3 放水路の新築の事業であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの |
(3) | 条例第2条第2項第3号に掲げる事業の種類 | 1 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道(懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条の新幹線鉄道及び同法附則第6項第1号の新幹線鉄道規格新線を除く。以下この項において「普通鉄道」という。)の建設(同項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)又は普通鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。以下この項において「鉄道施設の改良」という。) 2 鉄道事業法による鉄道(普通鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法第2条の新幹線鉄道及び同法附則第6項第1号の新幹線鉄道規格新線を除く。以下この項において「その他鉄道」という。)の建設又はその他鉄道に係る鉄道施設の改良の事業 3 軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下この項において単に「新設軌道」という。)の建設又は新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。以下この項において「線路の改良」という。)の事業 4 軌道法による軌道(新設軌道を除く。以下この項において「その他軌道」という。)の建設又はその他軌道に係る線路の改良の事業 |
(4) | 条例第2条第2項第4号に掲げる事業の種類 | 飛行場及びその施設の設置又は滑走路の新設若しくは延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業 |
(5) | 条例第2条第2項第5号に掲げる事業の種類 | 1 水力発電所の設置又は変更の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム又は堰が含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰の新築若しくは改築である部分を除く。) 2 火力発電所の設置又は変更の工事の事業 3 風力発電所の設置又は変更の工事の事業 |
(6) | 条例第2条第2項第6号に掲げる事業の種類 | 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場の新設又は増設の事業 |
(7) | 条例第2条第2項第7号に掲げる事業の種類 | 製造業(物品の加工修理業を含む。)、ガスの製造若しくは供給の事業又は熱供給業の用に供するための工場又は事業場の新設又は増設の事業 |
(8) | 条例第2条第2項第8号に掲げる事業の種類 | 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業 |
(9) | 条例第2条第2項第9号に掲げる事業の種類 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業 |
(10) | 条例第2条第2項第10号に掲げる事業の種類 | 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業 |
(11) | 条例第2条第2項第11号に掲げる事業の種類 | 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業である事業 |
(12) | 条例第2条第2項第12号に掲げる事業の種類 | 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業 |
(13) | 条例第2条第2項第13号に掲げる事業の種類 | 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第3号に規定する農用地の造成の事業(農用地以外の土地の農用地への地目変換の事業に限る。) |
(14) | 条例第2条第2項第14号に掲げる事業の種類 | 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第6号に規定する公園事業、愛知県立自然公園条例(昭和43年愛知県条例第7号)第2条第3号に規定する公園事業及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する第二種特定工作物(都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条第2項第2号に規定する墓園を除く。)の設置の用に供されるためになされる土地の造成の事業 |
(15) | 条例第2条第2項第15号に掲げる事業の種類 | 工業団地の造成の事業((9)項から(12)項までの右欄に掲げる内容のいずれかに該当するものを除く。) |
(16) | 条例第2条第2項第16号に掲げる事業の種類 | 住宅団地の造成の事業((9)項から(12)項までの右欄に掲げる内容のいずれかに該当するものを除く。) |
(17) | 条例第2条第2項第17号に掲げる事業の種類 | 鉱物の掘採又は土石の採取の事業 |
(18) | 条例第2条第2項第18号に掲げる事業の種類 | (9)項から(17)項までの左欄に掲げる事業の種類のうち2以上の事業の種類に該当し、当該2以上の事業の種類ごとにそれぞれの土地の形状の変更を伴う行為(これと併せて行うしゅんせつを含む。)に係る区域の面積が10ヘクタールに満たない事業で、一の事業者が当該2以上の事業の種類に係る事業のそれぞれを相互に密接に関連させて一体的に行うもの(公有水面埋立法による公有水面の埋立てに生じた土地において行われる事業を除く。) |