○岡崎市生活環境等影響調査条例

平成12年6月26日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地の形状の変更により周辺地域の生活環境及び自然環境(以下「生活環境等」という。)に及ぼす影響が著しいものとなるおそれがある事業について、生活環境等に及ぼす影響を低減するために行う生活環境等影響調査の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「生活環境等影響調査」とは、対象事業を実施することに伴い生ずる生活環境等に及ぼす影響を調査、予測及び評価することをいう。

2 この条例において「対象事業」とは、土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)を伴う行為に係る区域の面積が10ヘクタール以上であり、かつ、次の各号に掲げる事業の種類のいずれかに該当する事業であって、生活環境等に及ぼす影響が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。ただし、環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第4項及び愛知県環境影響評価条例(平成10年愛知県条例第47号)第2条第2項に規定する対象事業を除く。

(1) 道路の新設又は改築の事業

(2) ダムの新築、せきの新築又は改築その他河川工事の事業

(3) 鉄道又は軌道の建設又は改良の事業

(4) 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業

(5) 発電所の設置又は変更の工事の事業

(6) 下水道終末処理場の新設又は増設の事業

(7) 工場又は事業場の新設又は増設の事業

(8) 公有水面の埋立て又は干拓の事業

(9) 土地区画整理事業

(10) 新住宅市街地開発事業

(11) 新都市基盤整備事業

(12) 流通業務団地の造成事業

(13) 農用地の造成事業

(14) 公園事業用地又はレクリエーション用地の造成事業

(15) 工業団地の造成事業

(16) 住宅団地の造成事業

(17) 鉱物の掘採又は土石の採取の事業

(18) 前各号に掲げるもののほか、生活環境等影響調査を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして規則で定める事業

(生活環境等影響調査指針)

第2条の2 市長は、生活環境等影響調査が科学的知見に基づき適切に行われるための指針(次項及び次条において「生活環境等影響調査指針」という。)を策定するものとする。

2 生活環境等影響調査指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 生活環境等影響調査の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針

(2) 第3条の2の計画書及び第4条の報告書の作成方法

(生活環境等影響調査の実施)

第3条 事業者は、対象事業を行おうとするときは、生活環境等影響調査指針の定めるところにより生活環境等影響調査を行わなければならない。

(計画書の届出)

第3条の2 事業者は、前条に規定する生活環境等影響調査を行おうとするときは、計画書(当該調査の計画を記載した書類をいう。)を市長に届け出なければならない。

(報告書の届出)

第4条 事業者は、第3条に規定する生活環境等影響調査を行ったときは、報告書(当該調査の結果を記載した書類をいう。以下同じ。)を市長に届け出なければならない。

(報告書の縦覧)

第5条 市長は、前条の規定による届出があった場合には、遅滞なく、報告書を公衆の縦覧に供するものとする。

(縦覧の告示)

第6条 市長は、前条の規定により報告書を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)、期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称

(3) 対象事業が実施される場所

(4) 対象事業の種類

(5) 対象事業の規模

(6) 実施した生活環境等影響調査の項目

(7) 対象事業の実施に関し利害関係を有する者(以下「利害関係を有する者」という。)が生活環境等の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出することができる旨

(8) 意見書の提出先及び提出期限

(9) 意見書に記載すべき事項及び記載方法

(10) その他市長が必要と認める事項

(縦覧の場所及び期間)

第7条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 岡崎市役所

(2) 生活環境等影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 縦覧の期間は、前条の規定による告示の日から1月間とする。

(意見書の提出)

第8条 第6条の規定による告示があったときは、利害関係を有する者は、前条第2項の規定による縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に意見書を提出することができる。

(意見書の提出先)

第9条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 岡崎市役所

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

(意見書の送付)

第10条 市長は、第8条に規定する期間を経過した後、対象事業を行おうとする者に対し、同条の規定により提出された意見書の写しを送付するものとする。

(市長の意見)

第11条 市長は、第8条に規定する期間を経過した後、対象事業を行おうとする者に対し、生活環境等の保全上の見地からの意見を書面により述べることができる。

2 市長は、前項の規定により意見を述べる前に、学識経験を有する者の意見を聴くことができる。

(他の市町村との協議)

第12条 市長は、第4条に規定する届出があった場合において、当該事業の区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(1) 対象事業に係る区域が他の市町村の区域にわたるとき。

(2) 対象事業に係る生活環境等に影響を及ぼすと認められる地域に、岡崎市の区域に属さない地域が含まれるとき。

(事業者の生活環境等の保全の配慮)

第13条 事業者は、第8条に規定する利害関係を有する者の意見書及び第11条第1項に規定する市長の意見を勘案するとともに、生活環境等の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施しなければならない。

(適用除外)

第14条 災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある対象事業及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に行う必要がある対象事業については、この条例の規定は適用しない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

2 この条例は、平成12年7月1日前に法令等に基づく事前の協議、許可、認可等の申請又は届出がされている対象事業については適用しない。

(平成23年3月29日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の岡崎市生活環境等影響調査条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定による報告書の届出があった改正前の条例第2条第2項に規定する対象事業については、この条例による改正後の岡崎市生活環境等影響調査条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は適用せず、なお従前の例による。

3 改正後の条例第2条第2項に規定する対象事業について、施行日前に改正前の条例第3条の規定による生活環境等影響調査に着手した事業者は、改正後の条例第3条の2の計画書を速やかに市長に届け出るものとする。

岡崎市生活環境等影響調査条例

平成12年6月26日 条例第36号

(平成29年4月1日施行)