○岡崎市消防本部等文書取扱規程

令和5年3月20日

消防本部訓令第1号

消防本部

消防署

岡崎市消防本部等文書取扱規程(平成16年岡崎市消防本部訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防本部及び消防署における文書等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画を含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして管理すべきものをいう。

(2) 電子文書 電磁的記録のうち、文書管理システムによる情報処理の用に供するため、当該システムに記録されたものをいう。

(3) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書等の収受、起案、回議、決裁、保存、廃棄等の事務の処理及び文書等に係る情報の総合的な管理を行う情報処理システムをいう。

(4) 完結文書 事案の処理が完結した文書等をいう。

(5) 常用文書 課並びに消防署の本署、分署及び出張所(以下「課等」という。)において常時使用する台帳、帳簿等で、加除、修正、追記等により適正な状態で維持管理するものをいう。

(事務処理の原則)

第3条 事案の決定は、文書等を作成して行うことを原則とする。

2 文書等は、正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

(消防長)

第4条 消防長は、課等における文書等の管理に関する事務(以下「文書事務」という。)を総括する。

2 消防長は、必要があると認めるときは、課等の長の文書等の管理の状況について検査を行うことができる。

(総務課長)

第5条 総務課長は、消防長を補佐し、課等における文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう改善に努め、課等の長に必要な指導及び助言をするものとする。

(課等の長)

第6条 課等の長は、当該課等における文書事務を統括する。

(文書管理責任者及び文書取扱主任者)

第7条 課等に、文書管理責任者及び文書取扱主任者を置く。

2 文書管理責任者は、原則として、副課長又は司令長とする。ただし、副課長又は司令長が置かれていない課等にあっては、課等の長がこれを行う。

3 文書管理責任者は、課等の長の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 課等の文書事務に係るリスク管理に関すること。

(2) 文書事務に関し課等で一元的に取りまとめるべき事項に関すること。

(3) 文書取扱主任者が主として行う文書事務の統括に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、課等の文書等の取扱いの統一に関すること。

4 文書取扱主任者は、原則として、主任主査又はこれに相当する職以上の者のうちから課等の長が2人以上指名する。

5 文書取扱主任者は、課等の長の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書事務の促進、改善及び指導に関すること。

(2) 完結文書の整理、保存及び廃棄に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、文書等の取扱いに関すること。

(文書の受領及び配布)

第8条 郵便その他の方法により消防本部に到達した文書(電磁的記録を記録した光ディスク等の媒体を含む。)は、総務課において受領し、次に定めるところにより配布しなければならない。

(1) 封書は、開封しないで主管課に配布すること。ただし、封皮の宛先のみでは主管課が明らかでないときは、開封して主管課を確認の上配布すること。

(2) 親展文書は、封をしたまま名宛人に配布すること。

(文書等の記号及び番号)

第9条 次の各号に掲げる文書等には、当該各号に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。ただし、第3号に掲げる文書等であって、市の組織内に発するものその他記号及び番号を付すことが適当でないものは、この限りでない。

(1) 告示、公告、訓令及び訓 記号は「岡崎市消防本部告示」、「岡崎市消防本部公告」、「岡崎市消防本部訓令」又は「岡崎市消防本部訓」とし、番号は令達番号簿による番号とする。

(2) 達及び指令 記号は別表に掲げる主管課を表した略字に年度を表す数字及び「岡崎市消防本部達」又は「岡崎市消防本部指令」の文字を冠したものとし、番号は文書管理システムにより主管課ごとに付された番号(次号及び次項において「文書番号」という。)とする。

(3) その他の発送文書 記号は別表に掲げる主管課を表した略字に年度を表す数字を冠したものとし、番号は文書番号とする。

2 文書番号は毎年4月1日から付し始め、翌年3月31日に止めるものとし、令達番号簿による番号は種類ごとに毎年1月1日から付し始め、同年12月31日に止めるものとする。

3 令達番号簿(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)は、総務課に備える。

(公印)

第10条 施行する文書等は、公印(岡崎市消防本部等公印規程(昭和34年岡崎市消防本部訓令第2号)第2条に規定する公印をいう。)を押さなければならない。ただし、次に掲げる文書等については、公印の押印を省略することができる。

(1) 市の組織内に発する文書等

(2) 公印が押印されている文書の添え書き

(3) 刊行物、資料等の送付文

(4) 照会及び回答に関する文書等

(5) 行事等の通知の文書等

(6) 権利又は義務に直接関係しない一定の事実を事務上の参考として通知する文書等

2 公印の取扱いについては、岡崎市消防本部等公印規程の定めるところによる。

(郵送)

第11条 郵送により文書を施行しようとするときは、その員数を確認して、総務課に提出しなければならない。

(廃棄処分)

第12条 総務課長は、次条の規定によりその例によることとされる岡崎市文書取扱規程(平成16年岡崎市訓令第4号)第32条の規定により廃棄処分の決定がされた保存完結文書等(電子文書に限る。)について、速やかに市長の補助機関に廃棄を依頼しなければならない。

(文書等の取扱い)

第13条 消防本部及び消防署における文書等の取扱いについては、第3条から前条までに定めるもののほか、岡崎市文書取扱規程の規定(第1章第2章第10条第15条第19条第20条第33条第1項第8章及び第10章の規定を除く。)の例による。この場合において、同規程の規定(第16条第4項第21条第2項及び第36条第2項の規定を除く。)中「総務部総務文書課長」とあるのは「総務課長」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる同規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条

市長

消防本部及び消防署

第11条第1項

文書は

文書(電磁的記録を記録した光ディスク等の媒体を含む。)

第14条

市長名

市長名、消防長名又は消防署長名

補助機関名

消防次長名及び課長名並びに消防署の分署長名及び出張所長名

第16条第1項

岡崎市決裁規程(昭和56年岡崎市訓第9号)

岡崎市消防本部等決裁規程(昭和56年岡崎市消防本部訓令第2号)

第21条第1項第2号及び第23条第3項

第15条第1項第1号及び第2号

岡崎市消防本部等文書取扱規程第9条第1項第1号

第26条及び第27条

総務部総務文書課

総務課

2 第2条の規定は、前項の規定によりその例によることとされる岡崎市文書取扱規程に規定する用語について準用する。

(文書管理の特例)

第14条 課等の長は、文書等の管理がこの訓令に定めるところにより難いときは、消防長の承認を受けて別に定めることができる。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の日から令和5年3月31日までの間に施行する文書等(第9条第1項第1号に規定する文書等を除く。)に付する記号については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(文書記号表)

区分

記号

総務課

消総

予防課

消防課

共同通信課

中消防署本署1課

中一

中消防署本署2課

中二

中消防署北分署

中北

中消防署花園出張所

中花

東消防署本署1課

東一

東消防署本署2課

東二

東消防署南分署

東南

東消防署青野出張所

東青

東消防署額田出張所

東額

東消防署本宿出張所

東宿

東消防署形埜出張所

東形

西消防署本署1課

西一

西消防署本署2課

西二

岡崎市消防本部等文書取扱規程

令和5年3月20日 消防本部訓令第1号

(令和5年3月20日施行)