○岡崎市市費負担教員の給与等の特例に関する条例施行規則

令和4年3月28日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この教育委員会規則は、岡崎市市費負担教員の給与等の特例に関する条例(令和4年岡崎市条例第22号。第4条及び第5条において「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(級及び号給の決定)

第2条 新たに市費負担教員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、教育委員会が別に定める基準に従い、決定するものとする。

2 新たに市費負担教員となった者の号給は、別表第1(次項及び次条において「初任給基準表」という。)において定められたその者について前項の規定により決定された職務の級の号給とする。

3 前項の規定にかかわらず、新たに市費負担教員となった者の職歴、実務経験、資格等を勘案し、必要があると認めるときは、教育委員会が別に定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表)

第3条 初任給基準表は、職種の区分及び基準学歴欄に掲げる基準学歴の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の基準学歴欄の区分の適用については、岡崎市職員の給与に関する条例施行規則(昭和45年岡崎市規則第25号)第6条第4項及び第5項の規定を準用する。

(給料の調整額)

第4条 条例第4条第1項第1号に掲げる市費負担教員の給料の調整額は、当該市費負担教員の職務の級に応じて別表第2に掲げる調整額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、当該市費負担教員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた者(同法第17条の規定による勤務をすることとなった者を含む。第6条第2項において「育児短時間勤務教員等」という。)である場合にあっては、本文の規定による額に岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号。次条第1項第3号及び第6条第2項において「勤務時間条例」という。)第2条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(教員特殊業務手当)

第5条 条例第5条第1項に規定する教育委員会規則で定めるものは、次に掲げる業務(教育委員会が別に定める要件を満たすものに限る。)とする。

(1) 学校の管理下において緊急に行う業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は教育委員会が別に定める防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する補導の業務

(2) 修学旅行その他の教育委員会が別に定める学校行事において児童又は生徒を引率して行う指導の業務で宿泊を要するもの

(3) 教育委員会が別に定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導の業務で、宿泊を要するもの又は勤務時間条例第2条第6項に規定する週休日(次号において「週休日」という。)若しくは勤務時間条例第5条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日(これらの日に準ずるものとして教育委員会が別に定める日を含む。次号において「休日等」という。)に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導の業務(教育委員会が別に定める業務に限る。)で週休日、休日等その他教育委員会が別に定める日に行うもの

2 教員特殊業務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号アに規定する業務 勤務1日につき8,000円(被害が特に甚大な非常災害(教育委員会が別に定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与える業務として教育委員会が別に定める業務に従事した場合にあっては、16,000円)

(2) 前項第1号イ及びに規定する業務 勤務1日につき7,500円

(3) 前項第2号及び第3号に掲げる業務 勤務1日につき5,100円

(4) 前項第4号に掲げる業務 勤務1日につき2,700円

3 同一の日において、教員特殊業務手当に係る業務のうち2以上の業務に従事した場合における当該教員特殊業務手当の額は、主として従事した業務にのみ従事したものとして得られることとなる額とする。

(義務教育等教員特別手当の月額)

第6条 義務教育等教員特別手当の月額は、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第3に掲げる額とする。

2 市費負担教員が育児短時間勤務教員等である場合における当該市費負担教員に係る義務教育等教員特別手当の月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額に勤務時間条例第2条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(教職調整額の支給)

第7条 教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

この教育委員会規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日教育委員会規則第5号)

この教育委員会規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(初任給基準表)

職種

基準学歴

初任給

教諭

博士課程修了

2級47号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級29号給

大学卒

2級17号給

短大卒

2級7号給

講師

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

別表第2(調整額表)

職務の級

調整額

1級

8,400円

2級

11,000円

別表第3(義務教育等教員特別手当月額表)

職務の級

号給

1級

2級


1~4

2,000

2,100

5~8

2,000

2,300

9~12

2,100

2,400

13~16

2,200

2,500

17~20

2,300

2,600

21~24

2,400

2,800

25~28

2,600

2,900

29~32

2,700

3,000

33~36

2,800

3,200

37~40

2,900

3,300

41~44

3,100

3,500

45~48

3,200

3,700

49~52

3,300

3,800

53~56

3,400

4,100

57~60

3,500

4,300

61~64

3,600

4,500

65~68

3,700

4,800

69~72

3,800

4,900

73~76

3,900

5,100

77~80

4,000

5,300

81~84

4,100

5,400

85~88

4,100

5,500

89~92

4,200

5,600

93~96

4,300

5,800

97~100

4,400

5,900

101~104

4,400

6,100

105~108

4,500

6,200

109~112

4,500

6,300

113~116

4,600

6,400

117~120

4,700

6,500

121~124

4,700

6,600

125

4,800

6,700

126~128


6,700

129~132


6,800

133~144


6,900

145~148


7,000

149~165


7,100

岡崎市市費負担教員の給与等の特例に関する条例施行規則

令和4年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)