○岡崎市市費負担教員の給与等の特例に関する条例

令和4年3月23日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項及び第3項並びに第6条第1項及び第3項の規定に基づき、市費負担教員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市費負担教員」とは、市立の小学校及び中学校の教諭及び講師で常時勤務のもの(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)をいう。

(給料)

第3条 市費負担教員には、別表第1に定める給料表(次項及び第3項において「給料表」という。)を適用する。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

3 新たに給料表の適用を受ける市費負担教員となった者の号給は、教育委員会規則で定める基準に従い決定する。

4 市費負担教員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、教育委員会規則で定めるところにより決定する。

(給料の調整額)

第4条 次に掲げる市費負担教員に対しては、その特殊性に基づき、教育委員会規則の定めるところにより給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

(1) 特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級をいう。)を担任する市費負担教員

(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める市費負担教員

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(特殊勤務手当)

第5条 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務、修学旅行等若しくは対外運動競技等の引率指導業務又は学校の管理下において行われる部活動の指導業務であって、心身に著しい負担を与えるものとして教育委員会規則で定めるものに従事した市費負担教員には、特殊勤務手当として教員特殊業務手当を支給する。

2 教員特殊業務手当の額は、日額16,000円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める。

(義務教育等教員特別手当)

第6条 市費負担教員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の額は、職務の級及び号給の別に応じて月額8,000円を超えない範囲内において教育委員会規則で定める。

3 前2項に定めるもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(教職調整額の支給等)

第7条 市費負担教員には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

3 市費負担教員の給与に関し、岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号。第9条において「給与条例」という。)第1条の2第2項に規定する地域手当、期末手当、勤勉手当又は退職手当について給料をその算定の基礎とする場合にあっては、当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を算定の基礎とする。

4 市費負担教員の給与に関し、休職の期間中に給料が支給される場合にあっては、当該給料の額に教職調整額の額を加えた額を支給する。

(正規の勤務時間を超える勤務等)

第8条 市費負担教員については、正規の勤務時間(岡崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和26年岡崎市条例第30号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の割振りを適正に行い、原則として正規の勤務時間を超える勤務及び次に掲げる日における正規の勤務時間中の勤務(次項において「時間外勤務」という。)は、命じないものとする。

(1) 勤務時間条例第5条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日

(2) 勤務時間条例第6条第1項の規定により指定された代休日

2 市費負担教員に対し時間外勤務を命ずる場合は、公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令(平成15年政令第484号)第2号に規定する業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(給与条例の適用除外)

第9条 市費負担教員には、給与条例第7条の2第15条及び第16条第2項の規定は、適用しない。

(教育委員会規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(岡崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 岡崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年岡崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月23日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の岡崎市市費負担教員の給与等の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の岡崎市市費負担教員の給与等の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(給料表)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

181,500

198,000

2

183,000

200,200

3

184,600

202,300

4

186,200

204,600

5

187,800

206,700

6

189,700

208,900

7

191,600

211,000

8

193,500

213,200

9

195,300

215,400

10

197,400

217,900

11

199,500

220,300

12

201,500

222,500

13

203,600

225,000

14

205,700

226,700

15

207,900

228,200

16

210,000

229,800

17

212,300

231,500

18

214,400

232,900

19

216,700

234,100

20

218,600

235,400

21

220,900

237,200

22

222,500

238,900

23

224,100

240,600

24

225,600

242,300

25

227,100

243,800

26

228,200

245,900

27

229,400

247,800

28

230,600

249,800

29

232,100

251,500

30

233,700

254,000

31

235,200

256,400

32

236,700

258,900

33

238,100

261,300

34

239,700

263,800

35

241,500

266,100

36

242,900

268,400

37

244,200

270,600

38

245,700

272,900

39

247,100

275,400

40

248,500

277,500

41

249,900

279,900

42

251,200

282,200

43

252,400

284,500

44

253,700

286,600

45

255,100

288,800

46

256,400

291,000

47

257,600

293,200

48

258,800

295,100

49

259,900

297,300

50

261,200

299,000

51

262,600

300,900

52

263,600

302,600

53

264,700

303,900

54

266,100

306,000

55

267,200

307,900

56

268,200

310,000

57

269,200

312,000

58

270,200

314,200

59

271,300

316,400

60

272,300

318,700

61

273,200

320,800

62

273,900

323,200

63

274,600

325,400

64

275,300

327,600

65

276,000

329,700

66

277,200

331,300

67

278,300

332,800

68

279,400

334,300

69

280,800

336,100

70

282,200

338,100

71

283,400

340,200

72

284,700

342,100

73

285,500

344,000

74

286,400

346,000

75

287,400

348,000

76

288,500

349,900

77

289,400

351,600

78

290,400

353,500

79

291,500

355,200

80

292,400

357,000

81

293,200

358,800

82

294,000

360,600

83

294,800

362,000

84

295,600

363,600

85

296,600

364,900

86

297,400

366,500

87

298,100

368,000

88

298,900

369,600

89

299,800

370,900

90

300,700

372,200

91

301,700

373,600

92

302,400

375,000

93

302,700

376,400

94

303,400

377,800

95

304,100

379,000

96

304,800

380,100

97

305,600

381,100

98

306,400

382,200

99

307,200

383,200

100

307,900

384,100

101

308,600

384,900

102

309,000

385,900

103

309,500

386,900

104

309,900

387,800

105

310,100

388,600

106

310,400

389,500

107

310,700

390,500

108

310,900

391,400

109

311,100

392,200

110

311,300

393,200

111

311,600

394,100

112

311,900

395,100

113

312,100

395,700

114

312,300

396,600

115

312,500

397,500

116

312,800

398,400

117

313,100

399,300

118

313,300

400,000

119

313,700

400,800

120

314,000

401,600

121

314,200

402,200

122

314,400

403,000

123

314,600

403,800

124

314,900

404,500

125

315,200

405,100

126


405,800

127


406,300

128


406,900

129


407,700

130


408,300

131


408,800

132


409,300

133


409,600

134


409,900

135


410,200

136


410,500

137


410,800

138


411,100

139


411,400

140


411,800

141


412,100

142


412,400

143


412,700

144


413,000

145


413,200

146


413,500

147


413,800

148


414,000

149


414,200

150


414,500

151


414,800

152


415,000

153


415,200

154


415,500

155


415,800

156


416,100

157


416,300

158


416,600

159


416,900

160


417,100

161


417,300

162


417,600

163


417,900

164


418,100

165


418,300

別表第2(等級別基準職務表)

等級

基準となる職務

1級

講師の職務

2級

教諭の職務

岡崎市市費負担教員の給与等の特例に関する条例

令和4年3月23日 条例第22号

(令和5年12月25日施行)