○岡崎市病院事業の料金に関する条例施行規則
平成28年9月29日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市病院事業の料金に関する条例(平成10年岡崎市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(非紹介患者初診加算料に係るやむを得ない事情がある場合)
第2条 条例別表第2の非紹介患者初診加算料に係るやむを得ない事情がある場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 受診後に緊急入院となった場合
(2) 国の公費負担医療制度の受給対象者が受診する場合で、次に掲げるとき。
ア 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第2条第1項の規定により救護され受診したとき。
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第7項に規定する医療受給者証を提示したとき。
ウ 児童福祉法第20条第1項の規定による療育の給付として医療の給付を受けたとき。
エ 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置中の者が受診したとき。
オ 児童福祉法第33条の規定により岡崎市民病院が受託して一時保護の措置を行うとき。
カ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の規定による医療扶助を受けているとき。
キ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付の支給決定がされていることを証する本人確認証等を提示したとき。
ク 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の被爆者健康手帳を提示したとき。
ケ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項の規定が適用され、又は準用されるとき。
コ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の自立支援医療受給者証を提示したとき。
サ 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第4条第3項の石綿健康被害医療手帳を提示したとき。
シ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の医療受給者証を提示したとき。
ス 戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号)第6条第2項に規定する療養券又は第13条第1項に規定する更生医療券を提出したとき。
セ 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第2項に規定する養育医療券を提出したとき。
(3) 地方公共団体の公費負担医療制度の受給対象者が受診する場合で、次に掲げるとき。
ア 岡崎市心身障がい者医療費助成条例(昭和48年岡崎市条例第7号)第4条第1項の障がい者医療費受給者証を提示したとき。
イ 岡崎市後期高齢者福祉医療費助成条例(平成27年岡崎市条例第54号)第5条第1項の後期高齢者福祉医療費受給者証を提示したとき。
(4) ヒト免疫不全ウイルス感染者が受診した場合
(5) 交通事故による負傷などにより受診した場合
(6) 労働又は公務による災害のため受診した場合
(7) 検診又は健診のため受診した場合
(8) 出産の場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか、市長がやむを得ない事情があると認める場合
(再診患者加算料に係るやむを得ない事情がある場合)
第3条 条例別表第2の再診患者加算料に係るやむを得ない事情がある場合は、他の病院又は診療所に対し文書による紹介の申出を行った時点から傷病の状態に変化があり、診察する医師が再診することを必要と認めた場合その他市長がやむを得ない事情があると認める場合とする。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月14日規則第63号)
この規則は、令和2年10月15日から施行する。