○岡崎市病院事業の料金に関する条例
平成10年3月25日
条例第19号
市立岡崎病院の料金に関する条例(昭和39年岡崎市条例第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、岡崎市病院事業の設置等に関する条例(平成10年岡崎市条例第20号)第2条の岡崎市民病院(以下「病院」という。)に係る料金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項、第85条第2項若しくは第86条第2項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項、第74条第2項若しくは第76条第2項の規定により、厚生労働大臣が定めるところにより算定する場合 当該厚生労働大臣が定めるところにより算定した額(入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る療養にあっては、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額の85分の100に相当する額に0.165を乗じて得た額(その額に5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)を加えた額)
(2) 前号に掲げる場合を除くほか、医療に要する費用の額が、法令により国又は地方公共団体で負担される場合 当該法令又はこれに基づく契約の定めるところにより算定した額
(5) セカンドオピニオンを求める場合 1回につき30分まで11,000円(30分を超える場合は、30分までごとに5,500円を加算した額)
(6) 検案の場合 1件につき5,500円
(7) 前各号に掲げるもの以外の場合 健康保険法の規定により、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額に1.1を乗じて得た額
(料金の不還付)
第3条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(料金の減免)
第4条 市長は、学術研究上必要があると認める者又は特別の理由により特に必要があると認める者は、料金を減免することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、岡崎市病院事業の設置等に関する条例(平成10年岡崎市条例第20号)の施行の日から施行する。
(平成10年規則第40号により、平成10年12月28日から施行)
2 この条例の施行日前の料金については、この条例による改正前の市立岡崎病院の料金に関する条例の例による。
附則(平成12年12月21日条例第50号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第61号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定中「第43条の9第2項、第43条の17第2項若しくは第44条第2項」を「第76条第2項、第85条第2項若しくは第86条第2項」に改める部分は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市民病院の料金に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第1号の規定の適用については、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 平成15年4月1日から同年9月30日までの期間 改正後の条例第2条第1項第1号中「180日」とあるのは「180日(平成14年3月31日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなるものにあっては、3年)」と、「85分の100」とあるのは「90分の100」と、「0.1575」とあるのは「0.105」とする。
(2) 平成15年10月1日から平成16年3月31日までの期間 改正後の条例第2条第1項第1号中「180日」とあるのは「180日(平成14年3月31日以前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなるものにあっては、2年)」と、「85分の100」とあるのは「90分の100」と、「0.1575」とあるのは「0.105」とする。
附則(平成20年3月28日条例第30号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第69号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市民病院の料金に関する条例別表第1の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る助産料について適用し、同日前の出産に係る助産料については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月7日条例第32号)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市民病院の料金に関する条例別表第1の規定は、平成22年1月1日以後の出産に係る助産料について適用し、同日前の出産に係る助産料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月26日条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第36号)
この条例は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月27日条例第40号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日条例第42号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第26号)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岡崎市病院事業の料金に関する条例別表第2アの表の規定は、令和2年7月1日以後に個室の利用を開始した者について適用し、同日前に個室の利用を開始した者については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月18日条例第39号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から、第4条の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第62号により、令和2年10月15日から施行)
(令和2年規則第58号により、附則ただし書に規定する規定のうち第1条の規定は令和2年10月1日から施行)
(令和3年規則第6号により、附則ただし書に規定する規定のうち第4条の規定は令和3年3月1日から施行)
附則(令和4年6月23日条例第28号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月17日条例第40号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(医療に係る料金)
区分 | 金額 | ||
助産料 | 平日 | 出産したときが8時30分から17時までのもの | 1件につき 180,000円 |
出産したときが6時から8時30分まで及び17時から22時までのもの | 1件につき 190,000円 | ||
出産したときが上記以外の時間のもの | 1件につき 200,000円 | ||
外来休診日 | 出産したときが6時から22時までのもの | 1件につき 190,000円 | |
出産したときが上記以外の時間のもの | 1件につき 200,000円 | ||
産婦処置料 | 1件につき 7,000円 | ||
新生児育児介助料 | 1日につき 7,000円 |
別表第2(その他の料金)
区分 | 金額(円) | |||
(1) | 個室使用料 | 特別個室を使用のもの | 日額 | 32,450 |
一般個室Aを使用のもの | 日額 | 9,130 | ||
一般個室Bを使用のもの | 日額 | 8,140 | ||
緩和個室Aを使用のもの | 日額 | 8,140 | ||
緩和個室Bを使用のもの | 日額 | 5,170 | ||
(2) | 非紹介患者初診加算料(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けた初診を除く初診に係る加算料) | 1回 | 7,700 | |
(3) | 再診患者加算料(他の病院又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っていない場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けた再診を除く再診に係る加算料) | 1回 | 3,300 | |
(4) | 長期収載品加算料(厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第15号に規定する後発医薬品のある同号に規定する新医薬品等の処方等又は調剤に係る加算料) | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)第1の1の3の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額 | ||
(5) | 文書料 | 普通診断書料(健康診断書、休業のための診断書、死亡診断書その他これらに類する診断書) | 1通 | 1,320 |
特殊診断書料(身体障がい者手帳交付のための診断書又は保険金、年金、手当金等の請求をするための診断書) | 1通 | 3,300 | ||
出生証明書料、死産証明書料その他の証明書料 | 1通 | 1,320 | ||
診療報酬明細書料(自動車損害賠償責任保険契約又は自動車損害賠償責任共済契約に基づく損害賠償請求のための診療報酬明細書) | 1通 | 3,300 | ||
検案書料 | 1通 | 3,300 |
備考 この表において、個室を助産に使用する場合の個室使用料にあっては、個室使用料の金額を1.1で除して得た額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)とする。