○岡崎市議会議員政治倫理条例
平成28年9月26日
条例第49号
(目的)
第1条 この条例は、岡崎市議会基本条例(平成21年岡崎市条例第39号)第8条の規定に基づき、岡崎市議会議員(以下「議員」という。)が高い政治倫理意識に徹した議員活動に取り組むに当たって必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の厳粛な信託に応えることを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の奉仕者としての責任を自覚し、議員としての資質及び政治倫理の向上に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があると疑惑を持たれたときは、自ら誠実に対処し、疑惑を解明するとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。
(宣誓書の提出)
第3条 議員は、この条例を尊重する旨の宣誓書を議員の任期開始の日から30日以内に議長に提出するものとする。
(政治倫理基準の遵守)
第4条 議員は、法令又は条例に定めるほか、次に掲げる政治倫理基準を遵守し、不正の疑惑を持たれないようにしなければならない。
(1) 市民全体の奉仕者として信頼される行動をし、いやしくも市の名誉を傷つけるような行為をしないこと。
(2) 差別的な取扱い又は言動、虐待、性的な言動、名誉又は社会的信用を低下させる目的でその者を誹謗中傷する言動その他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
(3) 市又は市の出資法人、市の施設の指定管理者その他の市と密接な関係があると認められる法人が行う許可、認可その他の処分又は請負その他の契約に関し、特定の者に有利又は不利になるよう働きかけないこと。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の精神を尊重し、別に定める疑惑を招く状況を避けること。
(5) 市から補助金等の交付を受けている団体の役員(議会選出の委員又は理事を除く。)に就任しないこと。
(6) 市の職員の公正な職務の執行を妨げるような働きかけ及び人事(任命、人事評価、休職、免職、懲戒等をいう。)の公正を害する行為をしないこと。
2 議員及びその後援団体は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)で定める寄附等に関する禁止事項について、市民、企業、団体等に理解を求めるよう努めなければならない。
(調査会の設置等)
第5条 政治倫理に反する疑いがある事案について調査するため、議会に事案調査会(以下「調査会」という。)を置く。
2 議員は、政治倫理に反する具体的な事実を示し、調査会に調査を申し立てることができる。
(委員会の設置等)
第6条 議員の政治倫理に係る案件を審査するため、岡崎市議会議員政治倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は議長をもって充て、副委員長は副議長をもって充て、委員は岡崎市議会委員会条例(平成19年岡崎市条例第21号)第2条に規定する議会運営委員会の委員を基本として、議長が指名する。
4 委員長は、委員会を招集する。
5 委員長に事故があるとき、又は次条の規定により委員長が参与することができないときは、副委員長がその職務を代理する。
(1) 岡崎市議会議員定数条例(平成14年岡崎市条例第21号)第2条の議員の定数の12分の1以上の議員の連署をもって、この条例に違反する理由を付した文書により委員会の開催請求があったとき 5日以内
(2) 議員3人以上の連署をもって、この条例又は政治倫理に関する規程の改正のため文書により委員会の開催請求があったとき 10日以内
(3) 調査会が必要と認めたとき 5日以内
(4) この条例に明らかに違反すると認められるとき 5日以内
(5) 委員長が必要と認めるとき 委員長が必要と認める日数
(委員会の開催)
第9条 委員会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
2 委員会の決定は、会議に出席した委員の4分の3以上の同意がなければならない。
3 委員会は、この条例に違反する事実があると認める議員に対し、必要な措置をすることができる。
4 委員会の会議は、非公開とする。ただし、委員会の同意を得たときは、この限りでない。
(委員会の調査)
第10条 委員会は、審査のため必要があるときは、議員若しくは参考人に出席を求め、又は事情聴取その他必要な調査を行うことができる。
2 審査の対象とされた議員は、委員会に出席し、又は文書で弁明することができる。
3 前項の議員について、その代理人が出席しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
4 委員会が参考人の出席を求めるときは、委員長は参考人に対し、その日時、場所、意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(議員の協力義務)
第11条 議員は、委員会から出席又は調査に必要な資料の提出を求められたときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(結果の通知及び公表)
第12条 委員長は、第10条第2項の議員に対し、審査の結果について文書で通知しなければならない。
2 委員長は、審査の経過又は結果について必要と認めるときは、公表することができる。
(守秘義務)
第13条 何人も、調査会の調査又は委員会の審査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月26日から施行する。
(岡崎市議会基本条例の一部改正)
2 岡崎市議会基本条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略