○岡崎市議会基本条例

平成21年11月16日

条例第39号

目次

前文

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 議会の活動原則(第4条~第6条)

第3章 議員の活動原則(第7条~第10条)

第4章 議会運営(第11条~第13条)

第5章 市民と議会との関係(第14条・第15条)

第6章 議会と市長等との関係(第16条~第18条)

第7章 議会の体制整備(第19条~第21条)

第8章 補則(第22条・第23条)

附則

岡崎市議会は、常に市民の皆さんの幸せと市政の発展のため、地方自治の進展に努めてきました。

市政は、選挙により市民の代表として選ばれた議員で構成される「議会」と、同じく選挙により選ばれた「市長」により運営されています。地方自治の更なる進展には両者の活動の充実が欠かせません。

近年の地方分権の推進により、地方公共団体の自己決定、自己責任の範囲が拡大されてきており、議会の役割もますます重要となってきています。

そうした時代の要請にこたえていくため、議会は、市長との関係性を踏まえ、効率的で分かりやすい運営を行い、市民の皆さんの意思を反映した「開かれた議会」を目指すとともに、積極的な政策立案も行っていかなければなりません。

岡崎市は、豊かな自然の下、歴史、文化を育み、発展を続けてきました。今後も、より「住みやすいまち」を目指し、市民の皆さんの信託に全力でこたえていくことを決意し、ここに本市議会の最高規範となる条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、岡崎市議会(以下「議会」という。)の基本理念並びに議会及び岡崎市議会議員(以下「議員」という。)の活動原則等を定めるとともに、市民と議会及び議会と市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との関係を明らかにすることにより、議会の活性化を図り、もって市政の進展及び市民の福祉向上に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 議会は、日本国憲法第93条第1項に規定する議事機関として、住民自治及び団体自治の進展を図り、地方自治の本旨の実現を目指すものとする。

2 議会は、議会及び市長の二元代表制の下、市民の代表として、その信託にこたえるものとする。

(最高規範性)

第3条 この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃するときは、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

第2章 議会の活動原則

(議会の責務)

第4条 議会は、行政運営について審議し、及び決定する議事機関としての責務を果たすとともに、その活性化に努めるものとする。

2 議会は、市民に対し積極的な情報の発信を行うとともに、その意思の把握に努めるものとする。

3 議会は、活発な議会活動を行うことにより、さらなる議会改革に努めるものとする。

(議長の責務)

第5条 議長は、議会を代表し、公正で民主的かつ効率的な議会運営に努めるものとする。

(議決責任)

第6条 議会は、市の意思決定機関として議決責任を深く認識するとともに、その結果について、市民に対し説明する責務を有することを自覚するものとする。

第3章 議員の活動原則

(議員の責務)

第7条 議員は、議会が言論の府であることを認識し、積極的な発言、議論等を行うものとする。

2 議員は、市民に対し積極的な情報の発信を行うとともに、その意思の把握に努めるものとする。

3 議員は、調査及び研修を通じて、その資質の向上に努めるものとする。

(議員の政治倫理)

第8条 議員は、市民全体の奉仕者として公正かつ清廉を基本姿勢とし、高い政治倫理意識に徹するものとする。

2 政治倫理については、別に定める岡崎市議会議員政治倫理条例(平成28年岡崎市条例第49号)によるものとする。

(会派)

第9条 会派は、政治的信条、政策等を共有する議員により結成することができる。

2 会派は、政策立案及び政策提言に関して調整を行い、必要に応じて、会派間の合意形成に努めるものとする。

(政務活動費)

第10条 議員は、岡崎市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年岡崎市条例第4号)の規定により交付を受けた政務活動費について、その適正な執行に努めるとともに、市民に対して使途の説明責任を負うものとする。

第4章 議会運営

(議会運営の原則)

第11条 議会は、市民に分かりやすく、かつ、円滑で効率的な運営を行うものとする。

(委員会活動)

第12条 委員会は、議案等の審査及びその所管に属する事務の調査の充実を図ることにより、その設置目的が十分に発揮されるよう活動を行うものとする。

2 委員会は、議会の閉会中においても、積極的な活動を行うものとする。

(調査活動等)

第13条 議会は、市長等の事務が、適正に執行されているかについて、必要に応じ、検査、調査等を行うことができるものとする。

第5章 市民と議会との関係

(市民との関係)

第14条 議会及び議員は、市民への情報提供等の広報広聴活動の充実により、市民に対する説明責任を果たし、その信託にこたえるものとする。

(情報の公開)

第15条 議会における会議は、原則として公開とする。

2 議会は、岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号)との整合を図りつつ、議会活動に関する資料を原則として公開する。

第6章 議会と市長等との関係

(市長等との関係)

第16条 議会は、市長等と緊張感のある対等な関係を構築し、その事務の執行の監視及び評価に努めるものとする。

(資料の提出)

第17条 議会は、議案審議等に当たり、市長等に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとする。

(政策立案等)

第18条 議会は、市民の福祉向上のため、積極的な政策立案及び政策提言に努めるものとする。

第7章 議会の体制整備

(議員研修)

第19条 議会は、議員の資質及び政策形成能力の向上を図るため、積極的に議員の研修を実施するものとする。

(議会事務局の充実)

第20条 議会は、議員の政策形成能力向上のため、調査活動、政策立案活動その他議会事務局の充実強化を図るものとする。

(議会図書室の充実)

第21条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実強化を図るものとする。

第8章 補則

(検証)

第22条 議会は、この条例の目的が達成されているかについて、常に検証し、必要に応じて議会に関する条例等の見直しを行うものとする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年9月26日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月26日から施行する。

岡崎市議会基本条例

平成21年11月16日 条例第39号

(平成28年10月26日施行)