○岡崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例

平成27年3月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)並びに岡崎市立幼保連携型認定こども園条例(平成28年岡崎市条例第46号。次条第1項及び別表第2において「こども園条例」という。)及び岡崎市保育所条例(昭和40年岡崎市条例第11号。次条第1項及び別表第2において「保育所条例」という。)の規定に基づき、利用者負担額、延長保育料、一時預かり保育料及び病後児保育料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで並びに法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)、同号ロ(1)、同項第3号イ(1)及び同号ロ(1)に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(保育所条例第8条に規定する費用のうち児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育に係るもの及びこども園条例第6条に規定する費用のうちこども園条例第4条第1号に規定する保育及び教育に係るものを含む。)並びに法附則第6条第4項の規定により市長が定める額をいう。

(2) 延長保育料 延長保育(法第59条第2号に規定する時間外保育として行う保育をいう。以下同じ。)の利用に要する費用(保育所条例第8条に規定する費用のうち保育所条例第5条に規定する延長保育に係るもの及びこども園条例第6条に規定する費用のうちこども園条例第4条第2号に規定する延長保育に係るものを含む。)をいう。

(3) 一時預かり保育料 一時預かり保育(児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業として行う保育をいう。以下同じ。)の利用に要する費用(保育所条例第8条に規定する費用のうち保育所条例第6条に規定する一時預かり保育に係るもの及びこども園条例第6条に規定する費用のうちこども園条例第4条第3号に規定する一時預かり保育に係るものを含む。)をいう。

(4) 病後児保育料 保育所条例第8条に規定する費用のうち病後児保育(保育所条例第7条第1項に規定する病後児保育をいう。第7条第1項及び第8条第2項において同じ。)に係るものをいう。

(5) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育、法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育又は同項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。

(6) 市立こども園 こども園条例第3条に規定するこども園をいう。

(7) 保育所 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けたものを除く。)をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 特定教育・保育等を利用する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者は、当該教育・保育給付認定子どもの年齢、世帯の所得の状況その他の事情に応じて、利用者負担額を支払わなければならない。

2 利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで並びに法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)、同号ロ(1)、同項第3号イ(1)及び同号ロ(1)の政令で定める額を限度として規則で定める額とする。

3 月の中途において特定教育・保育等の利用を開始し、若しくは解除したとき又は1箇月のうち15日以上特定教育・保育等の利用を停止したときの利用者負担額は、日割によって算定した額とする。

4 利用者負担額のうち市立こども園に係るもの(第9条第1項において「市立こども園保育料」という。)及び保育所に係るもの(同項において「保育所保育料」という。)については市長に納付し、それら以外のものについては直接それぞれ利用する特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に支払うものとする。

(利用者負担額の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより利用者負担額の全部又は一部を減免することができる。

(延長保育料)

第5条 延長保育を利用する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者は、延長保育料のうち市立こども園に係るもの及び保育所に係るものについては市長に納付し、それら以外のものについては直接それぞれ利用する特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に支払うものとする。

2 市立こども園及び保育所に係る延長保育料の額は、別表第1に定める額とする。

3 月の中途において延長保育の利用を開始し、又は解除した場合の市立こども園及び保育所に係る延長保育料は、これを1月として計算する。

(一時預かり保育料)

第6条 一時預かり保育を利用する子どもの保護者は、一時預かり保育料のうち市立こども園に係るもの及び保育所に係るものについては市長に納付し、それら以外のものについては直接それぞれ利用する一時預かり保育を行う事業者に支払うものとする。

2 市立こども園及び保育所に係る一時預かり保育料の額は、別表第2に定める額とする。

(病後児保育料)

第7条 病後児保育を利用する子どもの保護者は、病後児保育料を市長に納付しなければならない。

2 病後児保育料の額は、別表第3に定める額とする。

(利用者負担額等の決定等)

第8条 市長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者及び特定教育・保育施設(市立こども園及び保育所を除く。)の設置者又は特定地域型保育事業者に対し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、市立こども園及び保育所に係る延長保育料の額を決定し、又は変更したときは、教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に対し、その旨を通知するものとする。

3 市立こども園及び保育所に係る一時預かり保育料又は病後児保育料の額を決定したときは、一時預かり保育又は病後児保育を利用する子どもの保護者に対し、その旨を通知するものとする。

(納期限)

第9条 市立こども園保育料、保育所保育料並びに市立こども園及び保育所に係る延長保育料の納期限は、毎月の末日(12月にあっては、翌年の1月4日)とする。

2 市立こども園及び保育所に係る一時預かり保育料並びに病後児保育料の納期限は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例別表第1アの表備考及び別表第1イの表備考並びに別表第3の規定は、延長保育及び病後児保育が行われた月が令和3年9月以後の場合における延長保育料及び病後児保育料について適用し、延長保育及び病後児保育が行われた月が同年8月以前の場合における延長保育料及び病後児保育料については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(延長保育料)

ア 保育短時間

区分

延長保育料(月額)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯(以下「生活保護世帯等」という。)及び市町村民税の非課税世帯

0円

その他の世帯

平日(月曜日から金曜日までをいう。以下この表及び別表第2イの表において同じ。)における午後4時から午後5時30分まで

1,000円

平日における午前7時から午前8時まで及び午後4時から午後6時まで並びに土曜日における午前7時から午前8時まで及び午後零時30分から午後6時まで

2,000円

平日における午前7時から午前8時まで及び午後4時から午後7時まで並びに土曜日における午前7時から午前8時まで及び午後零時30分から午後7時まで

3,000円

備考 「保育短時間」とは、保育の利用時間を午前8時から午後4時(土曜日にあっては、午後零時30分)までとするものをいう。

イ 保育標準時間

区分

延長保育料(月額)

生活保護世帯等及び市町村民税の非課税世帯

0円

その他の世帯

午後6時から午後7時まで

1,000円

午後6時から午後10時まで

6,000円

備考 「保育標準時間」とは、保育の利用時間を午前7時から午後6時までとするものをいう。

別表第2(一時預かり保育料)

ア 保育所における一時預かり保育(イの表に定めるものを除く。)

区分

一時預かり保育料(日額)

生活保護世帯等及び裁判員制度により利用する世帯

0円

その他の世帯

2,000円

イ 保育所条例第6条第2項及びこども園条例第4条第3号に規定する一時預かり保育

区分

一時預かり保育料(日額)

夏季休業期間(7月21日から8月31日までをいう。以下同じ。)以外の平日において一時預かり保育を実施する日

400円

夏季休業期間の平日において一時預かり保育を実施する日

800円

別表第3(病後児保育料)

区分

病後児保育料(日額)

生活保護世帯等

0円

市町村民税の非課税世帯

1,000円

その他の世帯

2,000円

岡崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例

平成27年3月26日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)