○岡崎市保育所条例
昭和40年4月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に、保育所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 保育所の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市根石保育園 | 岡崎市栄町四丁目130番地1 |
岡崎市城北保育園 | 岡崎市八帖北町4番地9 |
岡崎市福岡保育園 | 岡崎市上地町字丸根47番地2 |
岡崎市福岡南保育園 | 岡崎市福岡町字下高須38番地 |
岡崎市藤川保育園 | 岡崎市藤川台三丁目1番5号 |
岡崎市山中保育園 | 岡崎市舞木町字向市場60番地 |
岡崎市本宿保育園 | 岡崎市本宿町丸山腰17番地 |
岡崎市常磐保育園 | 岡崎市滝町字入ノ谷3番地4 |
岡崎市岩松保育園 | 岡崎市奥殿町字根屋敷11番地 |
岡崎市細川保育園 | 岡崎市細川町字長原47番地6 |
岡崎市大樹寺保育園 | 岡崎市鴨田町字広元14番地1 |
岡崎市北野保育園 | 岡崎市北野町字山下71番地1 |
岡崎市矢作西保育園 | 岡崎市西本郷町字和志山101番地4 |
岡崎市矢作南保育園 | 岡崎市大和町字中切29番地1 |
岡崎市六ツ美中保育園 | 岡崎市下青野町字祐知35番地 |
岡崎市六ツ美南保育園 | 岡崎市中島東町二丁目4番地 |
岡崎市六ツ美西保育園 | 岡崎市中之郷町字元山乙21番地5 |
岡崎市百々保育園 | 岡崎市河原町15番地1 |
岡崎市八帖保育園 | 岡崎市八帖北町21番地1 |
岡崎市若松保育園 | 岡崎市若松東二丁目1番地1 |
岡崎市六名南保育園 | 岡崎市六名南2丁目7番地7 |
岡崎市竜谷保育園 | 岡崎市竜泉寺町字笹口5番地 |
岡崎市島坂保育園 | 岡崎市島坂町字川田55番地1 |
岡崎市中園保育園 | 岡崎市中園町字大工29番地1 |
岡崎市井田保育園 | 岡崎市井田町字1丁目109番地7 |
岡崎市稲熊保育園 | 岡崎市稲熊町字宮下59番地 |
岡崎市大西保育園 | 岡崎市大西一丁目5番地 |
岡崎市奈良井保育園 | 岡崎市竜美南二丁目8番地1 |
岡崎市緑丘保育園 | 岡崎市緑丘三丁目5番地3 |
岡崎市豊富保育園 | 岡崎市樫山町字西原98番地2 |
岡崎市宮崎保育園 | 岡崎市石原町字淀野21番地 |
岡崎市形埜保育園 | 岡崎市桜形町字東田5番地1 |
岡崎市下山保育園 | 岡崎市保久町字中村70番地1 |
岡崎市南部乳児保育園 | 岡崎市羽根西新町5番地3 |
(岡崎市南部乳児保育園の入園資格)
第3条の2 前条に規定する岡崎市南部乳児保育園に入園し、及び在園することができる者は、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものとする。
(認定こども園における保育)
第4条 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた第3条に規定する保育所をいう。)においては、幼児の保護者が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5に規定する事由に該当するか否かにかかわらず、保育を必要としない幼児で満3歳以上であるもの(当該年度中に満3歳に達するものを除く。)の保育を行うことができる。
(延長保育)
第5条 第3条に規定する保育所のうち規則で定める保育所においては、延長保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号の規定による時間外保育として行う保育をいう。)を行う。
(一時預かり保育)
第6条 第3条に規定する保育所のうち規則で定める保育所においては、一時預かり保育(法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業として行う保育をいう。)を行う。
(病後児保育)
第7条 第3条に規定する保育所のうち規則で定める保育所においては、病後児保育(法第6条の3第13項に規定する病児保育事業のうち子どもが病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難な期間において一時的に行う保育をいう。)を行う。
2 前項の病後児保育を利用できる子どもは、小学校就学前子どもに限るものとする。
(利用者負担額等)
第8条 第3条に規定する保育所における法第24条第1項の規定による保育又は第4条から前条までに規定する保育を利用する子どもの保護者又は扶養義務者が支払うべき費用の額等は、岡崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例(平成27年岡崎市条例第19号)で定めるところによる。
(廃止)
第9条 保育所を廃止しようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年6月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月1日条例第29号)
この条例は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和43年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の岡崎市保育所条例の規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月21日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3表の表の改正規定中岡崎市奈良井保育園の項の次を加える部分は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第48号)
この条例は、昭和61年3月15日から施行する。
附則(昭和61年11月17日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第42号)
この条例は、昭和62年3月16日から施行する。
附則(昭和62年12月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、岡崎市六ツ美南保育園に係る部分は、昭和63年1月16日から施行する。
附則(昭和63年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、岡崎市竜美ケ丘土地区画整理事業の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。
附則(平成2年2月14日条例第1号)
この条例は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第44号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月10日条例第1号)
この条例は、平成16年3月11日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第38号)
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第75号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第18号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第34号)
この条例中第1条の規定は平成24年9月18日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第59号により、平成25年12月16日から施行)
附則(平成26年6月25日条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成26年9月29日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第57号により、平成27年12月14日から施行)
附則(平成26年10月6日条例第37号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月27日条例第37号)
この条例中第1条の規定は平成28年10月3日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第43号により、平成29年12月11日から施行)
附則(平成29年3月27日条例第15号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 岡崎市南部乳児保育園に係る園児募集の手続その他の当該保育所を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年12月25日条例第48号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第34号)
この条例中第1条の規定は令和2年3月30日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第51号により、令和3年9月21日から施行)
附則(令和4年9月30日条例第37号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。