○岡崎市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例施行規則

平成25年2月12日

規則第15号

(歩道等)

第2条 条例第3条第7項に規定する規則で定める移動等円滑化のために必要な歩道等の構造に関する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(2) 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、条例第3条第5項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(3) 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けること。

(4) 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めること。

(5) 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合は、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けること。

(6) 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、5センチメートルを標準とすること。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

(7) 前号の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めること。

(8) 歩道等が交差点又は横断歩道において車道と接する部分は、車椅子使用者の通行に支障のない構造とすること。

(9) 横断歩道に接続する歩道等の部分は、車椅子使用者が円滑に転回できる構造とすること。

(10) 条例第3条第2項から第4項までの規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第2号の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、2メートル以上とすること。

(立体横断施設)

第3条 条例第4条第4項第4号に規定する規則で定める構造は、次に掲げるものとする。

(1) 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合は、この限りでない。

(2) 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(3) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

2 条例第4条第5項第5号に規定する規則で定める構造は、次に掲げるものとする。

(1) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(2) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

(3) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(4) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(5) 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。

(6) 階段の高さが3メートルを超える場合は、その途中に踊場を設けること。

(7) 踊場の踏み幅は、直階段の場合は1.2メートル以上とし、その他の場合は当該階段の幅員の値以上とすること。

3 条例第4条第6項に規定する規則で定める移動等円滑化のために必要な立体横断施設の構造に関する基準は、次に掲げるものとする。

(1) エレベーターは、次に掲げる構造とすること。

 籠の内法幅は1.5メートル以上とし、内法奥行きは1.5メートル以上とすること。

 の規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅は1.4メートル以上とし、内法奥行きは1.35メートル以上とすること。

 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、の規定による基準に適合するエレベーターにあっては90センチメートル以上とし、の規定による基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。

 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、の規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。

 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、籠外から籠内が視覚的に確認できる構造とすること。

 籠内に手すりを設けること。

 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

 籠内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。

 籠内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障がい者が利用する操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障がい者が容易に操作できる構造とすること。

 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅及び有効奥行きは、1.5メートル以上とすること。

 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合は、この限りでない。

(2) 傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる構造とすること。

 有効幅員は、2メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、1メートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、設けないこと。

 2段式の手すりを両側に設けること。

 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊場を設けること。

(3) エスカレーターは、次に掲げる構造とすること。

 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。

 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。

 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

 くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとすること。

 エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

 踏み段の有効幅は、1メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合は、60センチメートル以上とすることができる。

(案内標識)

第4条 条例第5条に規定する案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障がい者を案内する設備を設けるものとする。

(視覚障がい者誘導用ブロック)

第5条 条例第6条に規定する視覚障がい者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。

2 条例第6条に規定する視覚障がい者誘導用ブロックには、視覚障がい者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障がい者を案内する設備を設けるものとする。

(乗合自動車停留所)

第6条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とするものとする。

2 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(休憩施設)

第7条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(照明施設)

第8条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

2 乗合自動車停留所には、高齢者、障がい者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため、第2条第6号の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、この規定による基準によらないことができる。

3 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため、第2条第10号の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、同号中「2メートル」とあるのは「1メートル」とする。

岡崎市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例施行規則

平成25年2月12日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)