○岡崎市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例

平成24年12月25日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、市道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)において使用する用語の例による。

(歩道等)

第3条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。

2 歩道の有効幅員は、岡崎市道路の構造の技術的基準に関する条例(平成24年岡崎市条例第76号)第11条第3項に規定する幅員の値以上とするものとする。

3 自転車歩行者道の有効幅員は、岡崎市道路の構造の技術的基準に関する条例第10条第2項に規定する幅員の値以上とするものとする。

4 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障がい者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

5 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

6 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。

7 第2項から前項までに定めるもののほか、移動等円滑化のために必要な歩道等の構造に関する基準については、規則で定める。

(立体横断施設)

第4条 道路には、高齢者、障がい者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障がい者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。

2 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

3 前項に定めるもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障がい者等の交通の状況により必要がある場合においては、エスカレーターを設けるものとする。

4 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とし、当該通路の高齢者、障がい者等の通行の状況を考慮して定めること。

(2) 2段式の手すりを両側に設けること。

(3) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める構造

5 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、1.5メートル以上とすること。

(2) 2段式の手すりを両側に設けること。

(3) 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(4) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める構造

6 第2項から前項までに定めるもののほか、移動等円滑化された立体横断施設の構造に関する基準については、規則で定める。

(案内標識)

第5条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障がい者等が見やすい位置に、規則で定める高齢者、障がい者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

(視覚障がい者誘導用ブロック)

第6条 歩道等、立体横断施設の通路及び乗合自動車停留所には、視覚障がい者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、規則で定める視覚障がい者誘導用ブロックを敷設するものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、同項の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。

3 第3条第1項の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を1.5メートルまで縮小することができる。

4 移動等円滑化された立体横断施設に設けられるエレベーター又はエスカレーターが存する道路の区間について、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、第3条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道等の有効幅員を1メートルまで縮小することができる。

岡崎市移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例

平成24年12月25日 条例第75号

(平成25年4月1日施行)