○岡崎市わんパーク条例施行規則

平成22年6月28日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市わんパーク条例(平成22年岡崎市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認の手続等)

第2条 条例第8条第1項の申請書は、その利用しようとする日の前5日までに提出しなければならない。ただし、わんパークの管理上支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

2 わんパークの利用の承認の順序は、当該申請の順序による。

3 わんパークの利用の承認を受けた事項を変更しようとする申請書には、既に交付を受けた次条の利用証を添付しなければならない。

(利用証の交付)

第3条 条例第8条第1項の規定による承認は、利用証を交付して行うものとする。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、わんパークを利用する際に徴収するものとする。ただし、市長が後納させることを適当と認める場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、使用料の徴収方法は、岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号)の定めるところによる。

(利用の取消しの手続)

第5条 条例第11条の申請書には、既に交付を受けた第3条の利用証を添付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により既納の使用料を還付する場合において、その額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第12条第1号に該当する場合 その使用料の額に相当する額

(2) 条例第12条第2号に該当する場合 市長が定める額

(特別の設備等の承認)

第7条 条例第14条の規定による承認を受けようとする者は、申請書を提出するものとし、その承認は、通知書を交付して行うものとする。

(利用証の提出)

第8条 わんパークの利用の承認を受けた者は、わんパークを利用しようとするときは、第3条の利用証をわんパークの職員に提出し、わんパークの利用に必要な指示を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 わんパークを利用する者は、その利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) わんパークの職員の指示に従うこと。

(2) 建物(その附属設備を含む。)及び構築物を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 承認を受けないで、動物、植物及び鉱物の類を持ち込み、又は捕獲し、採取し、若しくは採掘しないこと。

(4) 承認を受けないで、土石の採取その他の土地の形質の変更をしないこと。

(5) 承認を受けないで、物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(6) 承認を受けないで、印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(7) 指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(8) 指定された立入禁止区域に立ち入らないこと。

(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れないこと。

(10) 指定された場所以外の場所へ廃棄物を捨てないこと。

(11) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(12) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品等を携帯しないこと。

(13) 敷地内で喫煙しないこと。

2 わんパークの利用の承認を受けた者は、その利用の承認によってわんパークに入場させる者に対し、前項各号に掲げる事項を守らせなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及びわんパークの利用に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年7月1日から施行する。

2 こども自然遊びの森の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成22年10月1日前においてもこれを行うことができる。

(令和2年7月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

岡崎市わんパーク条例施行規則

平成22年6月28日 規則第45号

(令和4年4月1日施行)