○岡崎市わんパーク条例

平成22年3月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、都市地域と中山間地域の交流を促進し、中山間地域の活性化及び地域内の経済循環の拡大を図るとともに、こどもが、豊かな自然と触れ合い伸び伸びと安心して遊ぶこと(第4条第2号において「自然遊び」という。)ができ、かつ、自然の恵みを学び、自然を身近で大切に感じる心を育むことを目的とする施設(以下「わんパーク」という。)の設置及び管理並びに使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、わんパークを設置する。

(名称及び位置)

第3条 わんパークの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市わんパーク

岡崎市淡渕町字堂面125番地

(事業)

第4条 わんパークにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域の振興及び活性化並びに地域内の経済循環の拡大を図るための事業

(2) 自然遊びを通じて自然を身近で大切に感じる心を育むための事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の振興及び活性化並びに環境教育を推進するための事業

(利用時間)

第5条 わんパークの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、利用時間を延長してわんパークの利用をさせることができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、キャンプの場合の利用時間(宿泊の場合に限る。)は、午後5時から翌日の午前9時までとする。

(休業日)

第6条 わんパークの休業日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、休業日においてもわんパークの利用をさせることができる。

(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 前2号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により市長が必要と認める日

(利用の制限又は禁止)

第7条 市長は、わんパークを利用しようとする者又は利用する者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき又はわんパークの管理上支障があると認めるときは、わんパークの利用を制限し、又は禁止することができる。

(利用の承認)

第8条 わんパークの施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。その承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(1) 屋外施設(ワークスペースを除く。第10条第2項ただし書及び別表において同じ。)の一部を独占して利用すること。

(2) ワークスペースを利用すること。

(3) 業として写真を撮影し、又は映画の撮影その他これに類する行為をすること。

2 市長は、前項第1号及び第3号に掲げる行為が一般のわんパークの利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の承認をすることができる。

(利用の条件)

第9条 市長は、前条の承認に際し、わんパークの管理上必要な条件を付することができる。

(使用料の納付)

第10条 第8条第1項の規定による承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、わんパーク使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、営利の目的で屋外施設の一部を独占して利用する場合又はワークスペースを利用する場合の使用料の額は、同表に掲げる使用料の3倍に相当する額とする。

3 使用料の徴収方法は、規則で定めるところによる。

(利用の取消しの承認)

第11条 利用者は、わんパークの利用の取消しをしようとするときは、申請書を提出して市長の承認を受けなければならない。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者がその利用の日の前5日までに前条の申請書を提出したとき。ただし、利用の変更の承認を受けている場合は、この限りでない。

(2) 第15条第1項第2号又は第3号に該当し、市長が利用の承認を取り消したとき。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料を減免することができる。

(特別の設備等の承認)

第14条 利用者は、わんパークに特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の承認の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、わんパークの利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故によりわんパークの利用ができなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当し、わんパークの利用の承認を取り消した場合において利用者が損害を受けたときは、市は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失によりわんパークの建物(その附属設備を含む。)又は構築物を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第17条 市長は、わんパークの管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)にわんパークの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実にわんパークを管理しなければならない。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) わんパークの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(3) わんパークの利用の承認に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第7条から第15条までの規定の適用については、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第1項中「わんパーク使用料(以下「使用料」とあるのは「わんパークの利用に係る料金(以下「利用料金」と、同条第2項中「使用料の額」とあるのは「利用料金の額」と、「掲げるとおり」とあるのは「掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、「掲げる使用料」とあるのは「掲げる額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条中「市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、使用料」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金」と、第14条及び第15条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年7月1日から施行する。

2 こども自然遊びの森の利用の承認に必要な手続その他の行為は、平成22年10月1日前においてもこれを行うことができる。

(令和2年3月24日条例第17号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市こども自然遊びの森条例の規定によるこども自然遊びの森の利用の承認に必要な手続その他の行為は、令和4年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(令和2年9月18日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月2日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

金額(円)

屋外施設の一部を独占して利用する場合

1平方メートル日額

20

ワークスペースを利用する場合

午前9時から午後1時まで

1,800

午後1時から午後5時まで

1,800

午前9時から午後5時まで

3,500

業として写真の撮影をする場合

日額

550

業として映画の撮影その他これに類する行為をする場合

日額

5,550

岡崎市わんパーク条例

平成22年3月26日 条例第20号

(令和5年10月2日施行)