○岡崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年6月24日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年岡崎市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 条例第2条本文に規定する公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 公の施設(以下「施設」という。)の概要
(2) 施設の管理の基準
(3) 施設の管理に関する業務の範囲及び具体的な内容
(4) 指定管理者の指定期間
(5) 条例第3条の規定による指定の申請(以下「申請」という。)の手続
(6) 申請の受付期間
(7) 指定管理者の候補者の選定基準及び選定方法
(8) その他市長が必要と認める事項
(申請の手続)
第3条 申請は、申請書に次に掲げる書類を添付してするものとする。ただし、市長において添付する必要がないと認めるときは、添付を省略することができる。
(1) 指定期間内の施設の管理に係る事業計画書
(2) 指定期間内の施設の管理に係る各年度の収支予算書
(3) 定款又はこれに準ずる規約を記載した書類
(4) 登記事項証明書(法人でない団体にあっては、役員の住所及び氏名を記載した書類)
(5) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書その他の当該団体の財務の状況を明らかにすることができる書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録)
(6) 国税、県税及び市税が課税される団体にあっては、それらの滞納がないことを証する書類
(7) その他市長が別に定める書類
(事業報告書)
第4条 条例第7条に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 施設の管理に係る業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 施設の使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(4) 施設の管理に係る経費の収支状況
(5) その他施設の管理の業務又は経理の状況を把握するために市長が必要と認める事項
(変更事項の届出)
第5条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び指定管理者の指定の手続等に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月28日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。