○岡崎市建築基準法施行細則

昭和56年9月30日

規則第41号

岡崎市建築基準法確認規則(昭和47年岡崎市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び愛知県建築基準条例(昭和39年愛知県条例第49号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書に添える図書)

第2条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請書(以下「確認申請書」という。)には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 建築物の敷地が、高さ2メートルを超える崖に接し、又は近接する場合(崖の斜面の勾配が30度以下の場合を除く。)にあつては、その敷地と崖との状況を示す断面図

(2) 岡崎市駐車施設条例(昭和46年岡崎市条例第39号)第4条第1項若しくは第5条の規定に基づく駐車施設を設ける場合又は駐車場整備地区内における自動車車庫で床面積の合計が500平方メートル以上となるものを設ける場合にあつては、駐車場調書

(3) その他市長が必要と認める図書

第3条 削除

(定期調査)

第4条 法第12条第1項の規定により市長が指定する建築物は、次の表(あ)欄に掲げる用途に供するもので、その規模が同表(い)欄の当該各項に掲げる規模のものとする。


(あ)

(い)

(1)

法別表第1(い)(1)項に掲げる用途(劇場、映画館、演芸場及び屋外観覧場を除く。)

階数が3以上で、(あ)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下で、かつ、その用途に供する部分の全部又は一部が3階以上の階又は地階にあるもの(3階以上の階及び地階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下(以下「特定規模」という。)のもの及び政令第13条第1号に規定する避難階(以下「避難階」という。)以外の階を(あ)欄に掲げる用途に供しないものを除く。)

(2)

劇場、映画館又は演芸場

階数が3以上で、(あ)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下で、かつ、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) その用途に供する部分の全部又は一部が3階以上の階又は地階にあるもの(特定規模のもの及び避難階以外の階を(あ)欄に掲げる用途に供しないものを除く。)

(2) 主階が1階にないもの(避難階以外の階を(あ)欄に掲げる用途に供しないものを除く。)

(3)

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル又は旅館

階数が3以上で、(あ)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下で、かつ、その用途に供する部分の全部又は一部が3階以上の階又は地階にあるもの(特定規模のもの及び避難階以外の階を(あ)欄に掲げる用途に供しないものを除く。)

(4)

高齢者、障がい者等の就寝の用に供する用途(平成28年国土交通省告示第240号第1第2項に規定する高齢者、障がい者等の就寝の用に供する用途をいう。第2項において同じ。)

階数が3以上で、(あ)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下で、かつ、その用途に供する部分の全部又は一部が3階以上の階又は地階にあるもの(特定規模のもの及び避難階以外の階を(あ)欄に掲げる用途に供しないものを除く。)

(5)

法別表第1(い)(3)項に掲げる用途(学校又は学校に附属する体育館その他これに類する用途を除く。)

階数が3以上で、(あ)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下で、かつ、その用途に供する部分の全部又は一部が3階以上の階にあるもの(特定規模のもの及び避難階以外の階を(あ)欄に掲げる用途に供しないものを除く。)

(6)

法別表第1(い)(4)項に掲げる用途

階数が3以上で、(あ)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下で、かつ、その用途に供する部分の全部又は一部が3階以上の階又は地階にあるもの(特定規模のもの及び避難階以外の階を(あ)欄に掲げる用途に供しないものを除く。)

(7)

事務所その他これに類する用途(政令第16条第1項に規定する建築物に係る用途を除く。)

階数が5以上で、(あ)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、かつ、その用途に供する部分の全部又は一部が3階以上の階又は地階にあるもの(特定規模のもの及び避難階以外の階を(あ)欄に掲げる用途に供しないものを除く。)

(8)

法別表第1(い)(1)項から(4)項までに掲げる用途(政令第16条第1項に規定する建築物に係る用途に限る。)及び(7)(あ)欄に掲げる用途のうち2以上の用途に供するもの

(あ)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、かつ、その用途のいずれかに供する部分の全部又は一部が3階以上の階又は地階にあるもの((あ)欄に掲げる用途のいずれか一の用途が(7)(あ)欄に掲げる用途であつて階数が4以下のもの、特定規模のもの及び避難階以外の階を(あ)欄に掲げる用途に供しないものを除く。)

2 法第12条第1項の規定による報告の時期として省令第5条第1項の規定により市長が定める時期は、次の表(あ)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表(い)欄に定める時期とする。


(あ)

(い)

(1)

政令第16条第1項に規定する建築物(同項第1号又は第2号に該当するものに限る。)、第1項の表(1)(あ)欄に掲げる用途に供する建築物であつて同項(い)欄に掲げる規模のもの及び同表(2)(あ)欄に掲げる用途に供する建築物であつて同項(い)欄に掲げる規模のもの

平成29年を始期として3年ごとの9月1日から11月30日まで

(2)

政令第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に該当するもののうち、病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供するものに限る。)及び第1項の表(3)(あ)欄に掲げる用途に供する建築物であつて同項(い)欄に掲げる規模のもの(病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供するものに限る。)

平成28年を始期として3年ごとの9月1日から11月30日まで

(3)

政令第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に該当するもののうち、ホテル又は旅館の用途に供するものに限る。)及び第1項の表(3)(あ)欄に掲げる用途に供する建築物であつて同項(い)欄に掲げる規模のもの(ホテル又は旅館の用途に供するものに限る。)

平成28年を始期として3年ごとの6月1日から8月31日まで

(4)

政令第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に該当するもののうち、高齢者、障がい者等の就寝の用に供する用途に供するものに限る。)及び第1項の表(4)(あ)欄に掲げる用途に供する建築物であつて同項(い)欄に掲げる規模のもの

平成30年を始期として3年ごとの6月1日から8月31日まで

(5)

政令第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に該当するもののうち、法別表第1(い)(4)項に掲げる用途に供するものに限る。)及び第1項の表(6)(あ)欄に掲げる用途に供する建築物であつて同項(い)欄に掲げる規模のもの

平成29年を始期として3年ごとの6月1日から8月31日まで

(6)

政令第16条第1項に規定する建築物(同項第4号に該当するものに限る。)及び第1項の表(5)(あ)欄に掲げる用途に供する建築物であつて同項(い)欄に掲げる規模のもの

平成30年を始期として3年ごとの9月1日から11月30日まで

(7)

第1項の表(7)(あ)欄に掲げる用途に供する建築物であつて、同項(い)欄に掲げる規模のもの

平成30年を始期として3年ごとの9月1日から11月30日まで

(8)

第1項の表(8)(あ)欄に掲げる用途に供する建築物であつて、同項(い)欄に掲げる規模のもの

平成28年を始期として3年ごとの9月1日から11月30日まで

3 省令第5条第4項の規則で定める書類は、市長が別に定める付近見取図、配置図、各階平面図及び建築設備図とする。

(定期検査)

第5条 法第12条第3項の規定により検査の結果を報告すべきものとして市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第1項の表(あ)欄に掲げる用途に供する建築物であつて、同表(い)欄の当該各項に掲げる規模のものに設けた随時閉鎖又は作動をできる防火設備(防火ダンパーを除く。)

(2) 前条第2項の表(あ)欄に掲げる建築物に法第28条第2項ただし書又は第3項の規定により設けた換気設備(給気機及び排気機を設けた換気設備並びに空気調和設備に限る。)並びに法第35条の規定により設けた排煙設備(自然排煙設備を除く。)及び非常用の照明装置(照明器具内に予備電源を内蔵したものを除く。)

2 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告の時期として省令第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定により市長が定める時期は、次の表(あ)欄に掲げる区分に応じ、同表(い)欄に定める時期とする。ただし、省令第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目に関する同表の規定の適用については、同表(2)(い)欄中「毎年、」とあるのは、「3年ごとの」とする。


(あ)

(い)

(1)

政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機及び政令第138条の3に規定する昇降機等(以下「昇降機等」という。)

当該昇降機又は昇降機等の設置者又は築造主が法第7条第5項及び法第7条の2第5項前段(これらの規定を法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日後、毎年その日の属する月に応当する当該月の前1月間

(2)

政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備及び前項各号に掲げる特定建築設備等

毎年、6月1日から11月30日まで

3 省令第6条第4項の規則で定める書類は、前項の表(2)(あ)欄に掲げる防火設備及び特定建築設備等については、市長が別に定める認定等概要書並びに各階平面図及び建築設備図とする。

(報告)

第6条 建築主は、法第31条第2項の規定によるし尿浄化槽又は政令第32条第1項に規定する合併処理浄化槽(次項において「し尿浄化槽等」という。)を設ける場合においては、浄化槽調書により建築主事に報告しなければならない。

2 建築主は、前項に規定するし尿浄化槽等の工事を完了した場合で、法第7条第1項の検査を申請しようとするときにおいては、報告書により建築主事に報告しなければならない。

3 第1項の規定による報告は、法第6条第1項(法第87条第1項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請(法第18条第2項の規定による計画の通知を含む。)と同時にしなければならない。

4 第1項の規定は、法第6条の2第1項(法第87条第1項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けようとする場合にあつては、適用しない。

(建築物の構造計算に関する報告)

第6条の2 建築主は、確認申請書を提出する場合において、市長が別に定めるプログラムを用いて構造計算を行つたものであるときは、当該確認申請書を提出する際に、当該構造計算について、当該構造計算に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を提出することにより建築主事に報告しなければならない。この場合において、当該磁気ディスクには、建築主の氏名及び当該確認の申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。

(特定建築物に係る鉄骨の工事の報告)

第7条 建築主は、鉄骨造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又はこれらの構造とその他の構造とを併用する建築物で、3階以上のもの又は床面積が500平方メートルを超えるもの(以下「特定建築物」という。)を建築しようとする場合において、法第6条第1項の規定による確認の申請をしようとするときは、作業計画書により建築主事に報告しなければならない。

2 前項の場合において、特定建築物の鉄骨を製作する工場が決まつていないときは、作業計画書に代えて報告書を提出し、当該工場が決まつたときは、直ちに作業計画書を提出しなければならない。

3 建築主は、特定建築物の鉄骨の工事を完了した場合において、法第7条第1項又は法第7条の3第1項の検査の申請をしようとするときは、報告書により建築主事に報告しなければならない。ただし、当該工事の完了後法第7条の3第5項又は法第7条の4第3項の中間検査合格証の交付を受けた場合にあつては、この限りでない。

4 前3項の規定は、法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物である特定建築物には、適用しない。

(特殊建築物等に関する報告書)

第8条 建築主は、次の各号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築をしようとする場合においては、増築後において当該各号に掲げる建築物となる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は建築物若しくは建築物の部分を当該各号に掲げる建築物に用途変更しようとする場合においては、法第6条第1項の規定による確認の申請と同時又は法第6条の2第1項の規定による確認を受けようとするとき(法第6条第1項の規定による確認を要しない場合にあつては、当該工事又は用途変更に着手する前)に、その概要を報告書により市長に報告しなければならない。

(1) 法別表第1(い)(1)項から(4)項までに掲げる用途(政令第16条第1項に規定する建築物に係る用途に限る。)に供する部分の全部又は一部が2階以上の階又は地階にある建築物

(2) 第4条第1項の表(7)(あ)欄に掲げる用途に供する建築物であつて、階数が5以上で、かつ、その用途に供する部分の全部又は一部が3階以上の階又は地階にあるもの

(工事取りやめの報告)

第9条 建築主又は築造主は、法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事を取りやめた場合においては、その旨を報告書により建築主事に報告しなければならない。

第10条 削除

(垂直積雪量)

第11条 政令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、次の表(あ)欄に掲げる区域の区分に応じ、同表(い)欄に掲げる数値とする。ただし、多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件(平成12年建設省告示第1455号)第2に掲げる式又は同告示第2ただし書に規定する手法により、建築物の敷地の区域を同告示第2に規定する市町村の区域とみなして計算することができる場合にあつては、当該式又は手法により計算した数値とする。

 

(あ)

(い)

(1)

雨山町、淡渕町、井沢町、一色町、石原町、大代町、大高味町、小久田町、鹿勝川町、樫山町、鍛埜町、片寄町、木下町、切山町、毛呂町、桜井寺町、桜形町、下衣文町、千万町町、外山町、滝尻町、鳥川町、冨尾町、中伊町、中伊西町、中金町、夏山町、東河原町、細光町、保久町、牧平町、南大須町、宮崎町及び明見町

40cm以上

(2)

(1)(あ)欄に掲げる町以外の区域

30cm以上

(建築物の後退距離の算定の特例に係る渡り廊下等の指定)

第12条 政令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、法第44条第1項第4号の規定により特定行政庁が許可した渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供するものとする。

(保存建築物の指定)

第13条 法第3条第1項第3号の規定による建築物の指定を受けようとする者は、申請書の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

(2) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図及び断面図

(3) その他市長が必要と認める図書

(屋根を不燃材料で造り又はふかなければならない区域の指定)

第14条 法第22条第1項の規定により市長が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域は、岡崎市の都市計画区域のうち防火地域及び準防火地域以外のものとする。

(し尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障がある区域の指定)

第15条 政令第32条第1項第1号の表に規定するし尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域のうち、市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、岡崎市の全域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画のある区域で特に市長が認めるものを除く。)とする。

(道路の位置の指定申請)

第16条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、申請書の正本及び副本に、省令第9条に定める図面等のほか、次に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 道路平面図、土地利用計画平面図及び道路横断図

(2) 道路の位置の指定を受けようとする土地及び当該土地に接する建築物の敷地の求積表

(3) その他市長が必要と認める図書

(道路の位置の変更又は廃止)

第17条 省令第9条(前条の規定を含む。)並びに省令第10条第1項及び第3項の規定は、法第42条第1項第5号の規定に基づき指定を受けた道路(法附則第5項に規定するものを含む。)の変更又は廃止について準用する。

(開発区域内等の位置の指定を受けた道路その他の私道の変更又は廃止)

第18条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の開発許可を受けた開発区域内若しくは同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内又は旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)による住宅地造成事業の施行地区内の当該開発行為又は事業の工事が着手された部分に存在する位置の指定を受けた道路、道路法(昭和27年法律第180号)による路線の指定又は認定に係る道路の区域の部分に存する位置の指定を受けた道路その他の道路の変更又は廃止については、法第43条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、当該工事の着手又は路線の指定若しくは認定をもつて省令第9条の申請及び省令第10条の措置がなされたものとみなす。

(用途地域の指定のない区域内における形態制限)

第19条 法第52条第1項第7号の規定による用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率について、市長が指定する区域は岡崎市の用途地域の指定のない区域の全域とし、当該区域内にある建築物の容積率として市長が定める数値は10分の20とする。

2 法第53条第1項第6号の規定による用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率について、市長が指定する区域は岡崎市の用途地域の指定のない区域の全域とし、当該区域内にある建築物の建蔽率として市長が定める数値は10分の6とする。

3 法第56条第1項第1号の規定に基づく法別表第3(に)欄の5の項の規定による用途地域の指定のない区域内の建築物の各部分の高さについて、市長が指定する区域は岡崎市の用途地域の指定のない区域の全域とし、当該区域内にある建築物の各部分の高さの制限として市長が定める数値は1.5とする。

4 法第56条第1項第2号ニの規定による用途地域の指定のない区域内の建築物の各部分の高さについて、市長が指定する区域は岡崎市の用途地域の指定のない区域の全域とし、当該区域内にある建築物の各部分の高さの制限として市長が定める数値は2.5とする。

(容積率の緩和をしない区域の指定)

第19条の2 法第52条第8項第1号の規定により市長が指定する区域は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の全域とする。

(建蔽率の緩和)

第20条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する建築物の建蔽率を緩和する敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。

(1) 街区の角にある敷地で、前面となる道路の幅員が、それぞれ6メートル以上、その道路の幅員の和が15メートル以上あり、かつ、その道路によつて形成される角度が内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がこれらの道路に接するもの

(2) 道路境界線の間隔が35メートル以内の道路の間にある敷地で、その道路の幅員がそれぞれ6メートル以上、その道路の幅員の和が15メートル以上あり、敷地境界線の総延長の8分の1以上がそれぞれの道路に、3分の1以上がこれらの道路に接するもの

(3) 三方を道路に囲まれた敷地で、前面道路の幅員がそれぞれ6メートル以上あり、かつ、これらの道路によつて形成される角度がそれぞれ内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がこれらの道路に接するもの

(4) 公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する敷地又は敷地に接する道路の反対側に公園等のある敷地であつて、その公園等を前3号の道路とみなし、前3号のいずれかに該当するもの

(許可申請書の添付図書等)

第21条 省令第10条の4第1項及び第4項に規定する規則で定める図書又は書面は、次の表(あ)欄に掲げる法の規定による許可の申請の区分に応じ、同表(い)欄に掲げるとおりとする。

 

(あ)

(い)

(1)

第43条第2項第2号第44条第1項第2号若しくは第4号第47条ただし書第52条第10項若しくは第14項第53条第4項第5項若しくは第6項第3号第53条の2第1項第3号若しくは第4号(第57条の5第3項において準用する場合を含む。)第59条第1項第3号若しくは第4項第59条の2第1項第67条第3項第2号第5項第2号若しくは第9項第2号第68条第2項第2号若しくは第3項第2号第68条の3第4項第68条の5の3第2項第68条の7第5項第85条第3項第5項若しくは第6項又は第87条の3第3項第5項若しくは第6項

1 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

2 省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図及び断面図(法第43条第2項第2号の規定による許可の申請にあつては、省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図)

3 その他市長が必要と認める図書

(2)

第48条第1項から第13項までのただし書(第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)

1 (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図書

2 申請に係る建築物又は工作物の敷地境界線から50メートル(建築物又は工作物の用途、規模等により100メートルまで拡大することができる。)以内にある土地及び建築物の縮尺300分の1から600分の1までの現況図

3 前号の土地及び建築物の所有権、地上権、永小作権又は賃借権を有する者の住所及び氏名を記載した書類

4 その他市長が必要と認める図書

(3)

第51条ただし書(第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)

1 (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図書

2 申請に係る建築物又は工作物の敷地境界線から500メートル以内にある土地及び建築物の縮尺2,500分の1の現況図

3 その他市長が必要と認める図書

(4)

第52条第11項

1 (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図書

2 申請に係る建築物がある街区内の土地及び建築物の縮尺300分の1から600分の1までの現況図

3 その他市長が必要と認める図書

(5)

第55条第3項各号又は第56条の2第1項ただし書第57条の4第1項ただし書第60条の2第1項第3号又は第68条第1項第2号

1 (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図書

2 省令第1条の3第1項の表2に掲げる日影図

3 申請に係る建築物の敷地の隣地又はこれに連接する土地で日影時間が2時間以上の範囲にある土地及びその土地に附属する建築物の縮尺200分の1から500分の1までの現況図

4 その他市長が必要と認める図書

(認定申請書の添付書類等)

第22条 省令第10条の4の2第1項に規定する規則で定める図書又は書面は、次の表(あ)欄に掲げる法及び政令の規定による認定の申請の区分に応じ、同表(い)欄に掲げるとおりとする。

 

(あ)

(い)

(1)

法第43条第2項第1号

1 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

2 省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図

3 省令第10条の4の2第2項に該当する場合にあつては、同項に規定する承諾書に押された印に係る印鑑証明書

4 その他市長が必要と認める図書

(2)

法第44条第1項第3号、法第68条の3第7項又は政令第131条の2第2項若しくは第3項

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図書

2 省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図及び断面図

3 その他市長が必要と認める図書

(3)

法第55条第2項

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図書

2 (2)(い)欄第2号に掲げる図書

3 省令第1条の3第1項の表2に掲げる日影図

4 敷地断面図(平均地盤面を明示したもの)

5 その他市長が必要と認める図書

(4)

法第57条第1項又は法第68条第5項

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図書

2 (2)(い)欄第2号に掲げる図書

3 (3)(い)欄第3号及び第4号に掲げる図書

4 申請に係る建築物の敷地の隣地又はこれに連接する土地で日影時間が2時間以上の範囲にある土地及びその土地に附属する建築物の縮尺200分の1から500分の1までの現況図

5 その他市長が必要と認める図書

(5)

法第68条の3第1項から第3項まで、法第68条の4、法第68条の5の2、法第68条の5の5第1項若しくは第2項又は法第68条の5の6

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図書

2 (2)(い)欄第2号に掲げる図書

3 (3)(い)欄第3号及び第4号に掲げる図書

4 申請に係る建築物の敷地の隣地又はこれに連接する土地で日影時間が2時間以上の範囲にある土地及び当該建築物がある街区内の土地並びにそれらの土地に附属する建築物の縮尺200分の1から500分の1までの現況図

5 その他市長が必要と認める図書

(6)

法第86条の6第2項

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図書

2 (2)(い)欄第2号に掲げる図書

3 その他市長が必要と認める図書

(7)

政令第137条の16第2号

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図書

2 (2)(い)欄第2号に掲げる図書

3 (3)(い)欄第3号に掲げる図書

4 省令第1条の3第1項の表2に掲げる既存不適格調書

5 その他市長が必要と認める図書

2 次の表(あ)欄に掲げる法、政令及び条例の規定による認定の申請をしようとする者は、認定申請書の正本及び副本に、同表(い)欄に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

 

(あ)

(い)

(1)

法第3条第1項第4号

1 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

2 省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図及び断面図

3 その他市長が必要と認める図書

(2)

政令第115条の2第1項第4号ただし書

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図書

2 省令第1条の3第1項の表1に掲げる断面図

3 外壁及び軒裏の構造図

4 その他市長が必要と認める図書

(3)

条例第5条ただし書、条例第6条第1項ただし書、条例第7条ただし書、条例第9条第3項、条例第20条第1項ただし書、条例第25条ただし書又は条例第26条ただし書

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図書

2 (1)(い)欄第2号に掲げる図書(条例第5条ただし書、条例第6条第1項ただし書又は条例第7条ただし書の規定による認定の申請にあつては、(1)(い)欄第2号に掲げる立面図)

3 その他市長が必要と認める図書

(4)

条例第19条第4項

1 (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図書

2 申請に係る建築物について、条例第13条から第18条までの規定に適合しているかどうかを明示した図書

3 その他市長が必要と認める図書

(5)

条例第31条ただし書、条例第32条、条例第34条、条例第35条又は条例第36条第2項

1 (1)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図書

2 政令第129条の2第1項の全館避難安全検証法により検証した際の計算書

3 その他市長が必要と認める図書

3 市長は、前項の表(あ)欄に掲げる法、政令及び条例の規定による認定をしたとき又はその認定をしないときは、同項の認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者にその旨を通知するものとする。

(認定又は許可の申請書等の添付図書等)

第22条の2 省令第10条の16第1項第4号、同条第2項第3号及び同条第3項第3号に規定する規則で定める図書又は書面は、地籍図、同条第1項第3号又は同条第3項第2号に規定する書面に押された印に係る印鑑証明書及びその他市長が必要と認める図書とする。

2 省令第10条の21第1項第3号に規定する規則で定める図書又は書面は、地籍図、同項第2号に規定する書面に押された印に係る印鑑証明書及びその他市長が必要と認める図書とする。

3 省令第10条の23第6項に規定する規則で定める図書及び書類は、省令第3条の9第1項第1号又は省令第3条の11第1項第1号に規定する適合判定通知書の写し、省令第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類の写しその他市長が必要と認める図書とする。

(建築協定の認可の申請等)

第23条 法第70条第1項の規定による認可を受けようとする者は、申請書の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築物に関する基準及び建築協定をしようとする理由を表示する書類

(3) 建築協定区域内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

(4) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(5) 建築協定区域内及び建築協定区域隣接地内の土地の整理図

(6) 建築協定区域及び建築協定区域隣接地の境界を明示した現況図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(7) 開発計画があるときは、土地利用計画平面図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(8) 認可の申請人が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(9) その他市長が必要と認める図書

2 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとする者は、申請書の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更に係る建築協定書及び法第73条第1項の認可を受けた建築協定書(法第74条第2項又は法第76条の3第4項において法第73条第1項の規定を準用する場合のものを含む。)

(2) 建築物に関する基準の変更を示す書類及び建築協定の変更をしようとする理由を表示する書類

(3) 建築協定区域内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意を示す書類

(4) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(5) 変更に係る建築協定区域内及び建築協定区域隣接地内の土地の整理図

(6) 変更に係る建築協定区域及び建築協定区域隣接地の境界を明示した現況図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(7) 開発計画があるときは、土地利用計画平面図(縮尺3,000分の1以上のもの)

(8) 認可の申請人が建築協定の変更をしようとする者の代表者であることを証する書類

(9) その他市長が必要と認める図書

3 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとする者は、前項に規定する申請書の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法第73条第1項の認可を受けた建築協定書(法第74条第2項又は法第76条の3第4項において法第73条第1項の規定を準用する場合のものを含む。)

(2) 建築協定を廃止しようとする理由書

(3) 建築協定区域内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の廃止に関する過半数の合意を示す書類

(4) 建築協定区域内の土地の整理図

(5) 認可の申請人が建築協定を廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(6) その他市長が必要と認める図書

4 市長は、前3項に掲げる法の規定による認可をしたとき又はその認可をしないときは、前3項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者にその旨を通知するものとする。

(建築協定の設定の特則)

第24条 法第76条の3第2項の規定による認可を受けようとする者は、前条第1項に規定する申請書に、同項各号(第3号及び第8号を除く。)に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に掲げる法の規定による認可をしたとき又はその認可をしないときは、同項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者にその旨を通知するものとする。

3 法第76条の3第4項において準用する法第73条第1項の規定による認可を受けた者は、認可の日から起算して3年以内に当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなつた場合においては、速やかにその旨を書面により市長に届け出なければならない。

(申請書等記載事項の変更の届出)

第25条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による確認済証の交付を受けた者は、当該確認済証の交付に係る工事が完了するまでの間に、次に掲げる書類の記載事項に変更があつた場合においては、その変更の日から5日以内に変更届に変更後の内容を記載した当該書類を添えて建築主事に提出しなければならない。

(1) 省令別記第3号様式の建築計画概要書(第3面を除く。)

(2) 省令別記第8号様式による申請書の第2面

(3) 省令別記第10号様式による申請書の第2面

(4) 省令別記第11号様式による申請書の第2面

2 法第77条の21に規定する指定確認検査機関は、法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物について、当該確認済証の交付に係る工事が完了するまでの間に、省令第3条の5第3項第1号イからニまでに定める書類の記載事項に変更があつたことを知つたときは、変更届に変更後の内容を記載した当該書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

3 前2項の規定は、同項に規定する変更について、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた場合にあつては、適用しない。

(意見の聴取の請求)

第26条 法第9条第3項(法第10条第4項、法第45条第2項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)及び法第9条第8項(法第10条第4項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の請求を行おうとする者は、請求書を市長に提出しなければならない。

(意見の聴取の通知)

第27条 法第9条第5項(同条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の通知は、通知書によつて行うものとする。

(代理人の届出)

第28条 前条の通知を受けた者(以下「当事者」という。)又は法第46条第1項若しくは法第48条第15項に規定する利害関係を有する者が、代理人を出席させようとするときは、委任状を添えて意見の聴取の開始前までに市長にその旨を届け出なければならない。

(意見の聴取の期日又は場所の変更)

第29条 当事者又はその代理人が、やむを得ない事由により意見の聴取の期日又は場所に出席することができないときは、その期日の前日までに理由を付して市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があつた場合において、その事由が正当であると認めるときは、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。

(意見の聴取の主宰)

第30条 法第9条第4項(同条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)、法第46条第1項、法第48条第15項及び法第72条第1項(法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取は、市長が指名する職員が主宰する。

(意見の聴取の記録)

第31条 前条の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、関係職員に命じ、意見の聴取を受けた者の氏名及び意見の聴取の内容の要点を記録させなければならない。

(意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第32条 主宰者は、意見の聴取の期日に出席した者が当該意見の聴取に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、意見の聴取を妨害し、又は審理の秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(磁気ディスク等による手続ができる区域の指定)

第33条 省令第11条の3第1項の規定により磁気ディスク等による手続ができる区域は、岡崎市の全域とする。

(申請の取下げ)

第34条 法、政令、条例及びこの規則の規定により申請をした者は、当該申請をした後において、その申請を取り下げようとするときは、届出書を当該申請に係る市長又は建築主事に提出しなければならない。

(計画の通知への準用)

第35条 第2条第6条の2及び前条の規定は、法第18条第2項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画の通知について準用する。

2 第6条第2項第9条及び第25条の規定は、法第18条第3項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき確認済証の交付があつた場合について準用する。この場合において、第25条第1項第2号中「別記第8号様式による申請書」とあるのは「別記第42号の7様式による計画通知書」と、同項第3号中「別記第10号様式による申請書」とあるのは「別記第42号の9様式による計画通知書」と、同項第4号中「別記第11号様式による申請書」とあるのは「別記第42号の10様式による計画通知書」と読み替えるものとする。

(違反建築物の公告の方法)

第36条 省令第4条の17の規定による市長が定める方法は、岡崎市公告式条例(昭和25年岡崎市条例第26号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するものとする。

(委任)

第37条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び法の施行に関し必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に愛知県建築基準法施行細則(昭和46年愛知県規則第55号)及びこの規則による改正前の岡崎市建築基準法確認規則の規定によりされた届出、報告、申請その他の手続は、この規則の相当規定によりされた届出、報告、申請その他の手続とみなす。

(昭和57年3月30日規則第43号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年5月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月27日規則第34号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年11月5日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第19号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年11月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項、第5条第2項及び第8条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年6月23日規則第30号)

1 この規則は、平成5年6月25日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の岡崎市建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書、報告書その他の書類は、改正後の岡崎市建築基準法施行細則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成6年3月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月28日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている認定申請書は、この規則による改正後の岡崎市建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成7年6月20日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条の次に1条を加える改正規定は、平成7年7月1日から施行する。

(岡崎市手数料規則の一部改正)

2 岡崎市手数料規則(昭和47年岡崎市規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年2月2日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岡崎市手数料規則の一部改正)

2 岡崎市手数料規則(昭和47年岡崎市規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年6月15日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第41号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の岡崎市建築基準法施行細則の規定により作成されている報告書その他の用紙は、改正後の岡崎市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年12月28日規則第70号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第23号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第79号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年4月1日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の調査又は同条第3項の検査を開始した者については、この規則による改正後の岡崎市建築基準法施行細則第4条第2項及び第5条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年12月9日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第47号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の表(1)項の改正規定、第22条第1項の表(5)項の次に(6)項を加える改正規定及び第22条の2に1項を加える改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年5月31日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(読替規定)

2 この規則による改正後の岡崎市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項第2号の規定の適用については、同号中「建築物」とあるのは、この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間は「建築物(岡崎市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年岡崎市規則第44号)の施行の際現に存する同項の表(1)(あ)欄及び(4)項から(7)項までの(あ)欄に掲げる建築物であって、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)及び建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第6号)の施行により新たに法第12条第1項の規定による報告の対象となったものを除く。)」と、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は「建築物(岡崎市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年岡崎市規則第44号)の施行の際現に存する同項の表(4)(あ)欄、(5)(あ)欄及び(7)(あ)欄に掲げる建築物であって、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)及び建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第6号)の施行により新たに法第12条第1項の規定による報告の対象となったものを除く。)」とする。

(経過措置等)

3 この規則の施行後最初に行う建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「新法」という。)第12条第1項の規定による報告の時期として建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)第1条の規定による改正後の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第5条第1項の規定により市長が定める時期は、改正後の規則第4条第2項の表(8)(あ)欄に掲げる建築物のうち平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに報告をしたものについては、同項の表(8)(い)欄の規定にかかわらず、平成29年9月1日から同年11月30日までとする。

4 平成28年4月1日以後にこの規則による改正前の岡崎市建築基準法施行細則の規定に基づいて行われた改正後の規則第4条第2項の表(2)(あ)欄及び(3)(あ)欄に掲げる建築物の定期調査に係る報告(同日以後に行われた定期調査に係るものに限る。)並びに新法第12条第3項に規定する特定建築設備等の定期検査に係る報告(同日以後に行われた定期検査に係るものに限る。)は、改正後の規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

(平成30年3月29日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月28日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市建築基準法施行細則

昭和56年9月30日 規則第41号

(令和2年5月28日施行)

体系情報
第12編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
昭和56年9月30日 規則第41号
昭和57年3月30日 規則第43号
昭和59年5月1日 規則第21号
昭和60年6月27日 規則第34号
昭和60年11月5日 規則第35号
昭和61年3月29日 規則第19号
昭和62年11月17日 規則第20号
平成元年6月22日 規則第26号
平成5年6月23日 規則第30号
平成6年3月29日 規則第17号
平成6年7月29日 規則第39号
平成6年12月28日 規則第56号
平成7年6月20日 規則第28号
平成8年2月2日 規則第2号
平成11年6月15日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第41号
平成12年9月29日 規則第67号
平成12年12月28日 規則第70号
平成13年3月30日 規則第20号
平成13年6月26日 規則第22号
平成14年9月30日 規則第34号
平成16年3月31日 規則第23号
平成17年12月28日 規則第79号
平成18年3月31日 規則第35号
平成19年7月30日 規則第42号
平成20年3月26日 規則第23号
平成22年12月9日 規則第59号
平成25年3月28日 規則第47号
平成27年5月28日 規則第38号
平成28年5月31日 規則第44号
平成30年3月29日 規則第20号
平成31年1月10日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第24号
令和2年5月28日 規則第46号