○岡崎市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成8年12月24日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市自転車等の放置の防止に関する条例(平成8年岡崎市条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の標識等)

第2条 市長は、条例第8条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域内に自転車等放置禁止区域を表示する標識を設置するものとする。

2 条例第8条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 放置禁止区域の区域

(2) 放置禁止区域の指定年月日

(放置禁止区域外で撤去の対象となる自転車等の放置期間)

第3条 条例第12条第2項及び第3項の規則で定める期間は、7日間とする。

(保管した自転車等に対する措置)

第4条 市長は、条例第13条第1項の規定により保管した自転車等(以下この項及び次条において「保管自転車等」という。)について当該保管自転車等の利用者を確認することができたときは、速やかに当該保管自転車等を引き取るよう当該保管自転車等の利用者に通知するものとする。

2 条例第13条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去場所

(2) 撤去年月日

(3) 保管期間

(4) 保管場所

(5) 返還事務取扱時間

(6) 保管期間経過後の措置

(返還の手続)

第5条 保管自転車等の返還を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該保管自転車等の返還を受けようとする者は、市長が認める場合を除き、運転免許証、健康保険の被保険者証その他の本人確認に利用できる書類及び自転車等のかぎその他の当該保管自転車等の利用者であることを証明することができるものを提示しなければならない。

(保管期間)

第6条 条例第13条第3項の規則で定める期間は、同条第2項の規定による告示の日から起算して3月とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び自転車等の放置の防止に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日規則第67号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年5月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成8年12月24日 規則第48号

(令和元年5月23日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第7章 交通安全・防犯・消費生活
沿革情報
平成8年12月24日 規則第48号
平成10年3月31日 規則第16号
平成14年9月30日 規則第34号
平成19年12月25日 規則第67号
令和元年5月23日 規則第2号