○岡崎市自転車等の放置の防止に関する条例

平成8年12月24日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、公共の場所の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、もって良好な都市環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車等 自転車又は道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(4) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所(自転車等駐車場を除く。)をいう。

(5) 放置 公共の場所において、自転車等が置かれ、かつ、自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちにこれを移動することのできない状態にあることをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、自転車等駐車場の設置、自転車等の適正な駐車方法の指導啓発、関係行政機関及び関係団体との協力体制の確立等総合的な自転車等の放置防止の施策の推進に努めるものとする。

(自転車等の利用者の責務)

第4条 自転車等の利用者は、自転車等を放置することにより市民の良好な生活環境を阻害してはならない。

2 自転車の利用者は、その利用する自転車に自己の住所及び氏名を明記するように努めるとともに、当該自転車について防犯登録を受けなければならない。

(自転車の小売業者の責務)

第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、自転車の購入者に対し、当該自転車について防犯登録を受けること並びに当該自転車に住所及び氏名を明記することを勧奨するように努めなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客の利便に供するため必要な自転車等駐車場を設置するように努めるとともに、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第7条 官公署、学校等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、金融機関、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めるとともに、この条例の目的を達成するため市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第8条 市長は、公共の場所の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため、必要があると認める場合は、自転車等の放置を禁止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ岡崎市自転車等駐車対策協議会の意見を聴くものとする。

3 放置禁止区域の指定は、その名称、位置その他規則で定める事項を告示することにより行うものとする。

(放置禁止区域の変更等)

第9条 市長は、必要があると認めたときは、放置禁止区域の指定を変更し、又はその指定を解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により、放置禁止区域の指定を変更し、又はその指定を解除する場合に準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第10条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域内において自転車等を放置し、又は放置しようとする自転車等の利用者に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するように指導し、又は命ずることができる。

2 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第12条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所に自転車等が放置されていることにより市民の良好な生活環境が著しく阻害されていると認めるときは、当該自転車等を速やかに適切な場所に移動すべき旨を告知する注意札を当該自転車等に取り付けることができる。

2 市長は、前項の規定により注意札を取り付けたにもかかわらず、当該自転車等が規則で定める期間放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。

3 前2項の規定は、市が設置する自転車等駐車場に自転車等が規則で定める期間利用されずに継続して置かれている場合に準用する。

(撤去した自転車等に対する措置)

第13条 市長は、第11条第2項又は前条第2項若しくは第3項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等をあらかじめ定めた場所に保管しなければならない。

2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定めるところによりその旨を告示するとともに、当該自転車等の利用者に当該自転車等を返還するために必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、第1項の規定により保管した自転車等につき、規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、市長は、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認めるときは、廃棄等の処分をすることができる。

(協議会の設置)

第14条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第8条第1項の規定に基づき、自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議するため、岡崎市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の組織)

第15条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の代表者

(2) 関係団体の役職員

(3) 鉄道事業者等の代表者

(4) 市の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第16条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長が指名する委員がその職務を代理する。

(運営)

第17条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第11条第2項第12条及び第13条の規定は、平成9年7月1日から施行する。

(岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年岡崎市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年9月30日条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第39号により、平成14年11月15日から施行)

(平成19年12月21日条例第42号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

岡崎市自転車等の放置の防止に関する条例

平成8年12月24日 条例第35号

(平成20年4月1日施行)