○岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員に支給する報酬の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い特別の事情があると認められる職にある者の報酬の額は、任命権者が市長と協議して定める。

(日額による報酬の支給方法)

第3条 日額による報酬は、職務に従事した日数に応じて、その都度支給する。ただし、任命権者が特に必要があると認める場合は、岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員に支給される給料の支給日に準じて市長の定める日に支給する。

(月額による報酬の支給方法)

第4条 前条ただし書の規定は、月額による報酬の支給期日について準用する。

2 月額による報酬を受ける特別職の職員が、月の中途において就職し、又は離職したときは、その日を算入した日割によつて支給する。

3 月額による報酬を受ける特別職の職員が死亡したときは、その月まで支給する。

(年額による報酬の支給方法)

第5条 年額による報酬は、毎年度の3月に支給する。ただし、任命権者が期別に分けて支給する必要があると認める場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 毎年度の6月、9月、12月及び翌年の3月の4期に分けてその月までの分を支給する場合 年額の4分の1の額

(2) 毎年度の9月及び翌年の3月の2期に分けてその月までの分を支給する場合 年額の2分の1の額

2 前条第1項の規定は、年額による報酬の支給期日について準用する。

3 年額による報酬を受ける特別職の職員が、年度の中途において就職し、又は離職し、若しくは死亡したときは、その月まで次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額を支給する。この場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(1) 期別に分けなかつた場合 年額の12分の1の額にその日が属する月までの月数を乗じた額

(2) 期別に分けた場合 次に掲げる期別の区分に応じ、次に掲げる額

 4期 第1項第1号の額の3分の1の額にその日が属する月までの月数を乗じた額

 2期 第1項第2号の額の6分の1の額にその日が属する月までの月数を乗じた額

(日額、月額及び年額によらない報酬の支給方法)

第6条 日額、月額及び年額による報酬以外の報酬は、職務に従事した後に支給する。

(重複給与の禁止)

第7条 常勤の特別職の職員がこの条例の適用を受ける特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第8条 特別職の職員が公務のため旅行した場合には、当該旅行に要する費用の弁償(以下「費用弁償」という。)をするものとする。

2 費用弁償の額については、教育委員会の委員、選挙管理委員、公平委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員並びに固定資産評価審査委員会の委員並びに職務の特殊性その他特別の理由により任命権者が市長と協議して定める特別職の職員にあつては岡崎市職員等の旅費に関する条例(昭和34年岡崎市条例第18号)第2条第1項第1号に規定する市長等の例により、その他の特別職の職員にあつては同項第2号に規定する一般職員の例による。

3 費用弁償の支給方法については、岡崎市職員等の旅費に関する条例の規定に準じて市長が定めるところによる。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表中教育委員会委員に係る部分を除き、昭和31年9月1日から適用する。

2 別表中教育委員会委員に係る部分については、昭和31年10月1日から施行し、その間は、なお従前の例による。

3 岡崎市社会教育委員設置等に関する条例(昭和25年岡崎市条例第3号)第6条但書中「岡崎市職員報酬額及び費用弁償額条例第5条」を「岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に改め、昭和31年9月1日から適用する。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

4 額田郡額田町の編入の日前に額田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年額田町条例第5号)の規定により支給すべき事由を生じた報酬及び費用弁償については、同条例の規定の例による。

(昭和31年12月5日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年7月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、新市建設審議会委員の部分を除き、昭和34年5月1日から適用する。

(昭和35年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月1日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、農業共済事業運営協議会委員に関する部分は、岡崎市農業共済条例の一部を改正する条例(昭和39年岡崎市条例第52号)の施行の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月5日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年6月26日条例第28号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月28日条例第38号抄)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和44年9月30日条例第45号抄)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第6号抄)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第55号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第59号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第19号抄)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第34号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月26日条例第44号抄)

1 この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第23号抄)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定(中略)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年6月20日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年5月15日条例第39号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月20日条例第28号抄)

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第3号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 岡崎市新市建設審議会条例(昭和34年岡崎市条例第22号)は、廃止する。

(昭和53年6月15日条例第27号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月26日条例第51号抄)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第6号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月29日条例第4号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月23日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月6日から施行する。

(平成8年12月24日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月19日条例第43号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第43号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月5日条例第56号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年11月16日条例第133号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第135号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第43号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月16日条例第37号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月16日条例第48号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第7号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項及び第2項の規定により在職する教育委員会の教育長及び委員長については、この条例による改正後の岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例別表教育委員会の委員の項中「63,100円」とあるのは、「63,500円」とする。

(平成28年3月25日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第64号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月30日から施行する。

(平成30年3月23日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表

区分

報酬の額

教育委員会の委員

月額 71,200円

選挙管理委員

委員長

月額 45,300円

委員

月額 40,300円

公平委員会の委員

委員長

月額 29,300円

委員

月額 27,000円

監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

月額 153,800円

議会の議員のうちから選任された委員

月額 50,000円

農業委員会の委員

会長

月額 44,400円

会長職務代理者

月額 38,600円

上記以外の委員

月額 33,600円

農業委員会の農地利用最適化推進委員

月額 33,600円

固定資産評価審査委員会の委員

日額 9,400円

建築審査会の委員

日額 19,000円

開発審査会の委員

日額 19,000円

情報公開・個人情報保護審査会の委員

日額 19,000円

介護認定審査会の委員

日額 19,000円

感染症診査協議会の委員

日額 19,000円

上記以外の特別職の職員

日額 8,000円

(任命権者が職務の特殊性その他特別の理由により必要があると認める場合は、上記の特別職の職員の報酬との権衡を考慮し、19,000円(月額にあつては414,200円、年額にあつては日額を基準に職務に従事する日数を勘案した額、選挙事務にあつては当該選挙を通じて50,300円)を超えない範囲内で市長と協議して定める額)

備考 農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて農業委員会の委員及び農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)の報酬の財源として国から交付金が交付されたときは、農業委員等については、第5条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、この表に規定する月額の報酬のほか、年額569,334円を超えない範囲内で市長が定める額を支給することができる。

岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年10月1日 条例第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第42号
昭和31年12月5日 条例第51号
昭和32年7月5日 条例第24号
昭和33年4月1日 条例第4号
昭和34年7月1日 条例第17号
昭和35年4月1日 条例第4号
昭和35年7月1日 条例第16号
昭和36年4月1日 条例第9号
昭和37年7月1日 条例第15号
昭和38年3月15日 条例第5号
昭和39年4月1日 条例第14号
昭和39年7月1日 条例第48号
昭和40年4月1日 条例第7号
昭和40年6月5日 条例第21号
昭和42年3月27日 条例第6号
昭和43年6月26日 条例第28号
昭和44年3月31日 条例第5号
昭和44年6月28日 条例第38号
昭和44年9月30日 条例第45号
昭和45年3月30日 条例第6号
昭和45年12月21日 条例第55号
昭和45年12月21日 条例第59号
昭和46年3月25日 条例第3号
昭和47年3月30日 条例第19号
昭和47年4月1日 条例第34号
昭和47年6月26日 条例第44号
昭和48年3月30日 条例第5号
昭和48年6月20日 条例第23号
昭和48年6月20日 条例第24号
昭和49年3月29日 条例第9号
昭和50年3月24日 条例第7号
昭和51年5月15日 条例第39号
昭和52年3月29日 条例第6号
昭和52年6月20日 条例第28号
昭和53年3月27日 条例第3号
昭和53年6月15日 条例第27号
昭和54年3月26日 条例第7号
昭和56年3月30日 条例第8号
昭和56年9月26日 条例第51号
昭和57年3月30日 条例第7号
昭和59年3月30日 条例第6号
昭和60年3月29日 条例第6号
昭和61年3月29日 条例第4号
昭和62年3月26日 条例第3号
平成元年3月28日 条例第4号
平成2年3月23日 条例第8号
平成3年3月25日 条例第4号
平成4年3月27日 条例第3号
平成5年3月25日 条例第2号
平成6年3月24日 条例第3号
平成6年6月23日 条例第25号
平成7年3月24日 条例第5号
平成8年3月22日 条例第3号
平成8年3月22日 条例第19号
平成8年12月24日 条例第35号
平成9年3月25日 条例第2号
平成10年3月25日 条例第4号
平成10年3月25日 条例第5号
平成11年3月25日 条例第6号
平成11年12月21日 条例第33号
平成12年3月24日 条例第6号
平成13年3月23日 条例第14号
平成13年12月20日 条例第43号
平成14年12月19日 条例第43号
平成15年12月19日 条例第43号
平成17年10月5日 条例第56号
平成17年11月16日 条例第133号
平成17年12月21日 条例第135号
平成19年3月28日 条例第13号
平成20年9月10日 条例第43号
平成21年11月16日 条例第37号
平成22年11月16日 条例第48号
平成27年3月26日 条例第7号
平成28年3月25日 条例第12号
平成28年12月22日 条例第64号
平成29年3月27日 条例第6号
平成29年6月26日 条例第29号
平成30年3月23日 条例第11号
平成31年3月25日 条例第11号
令和2年3月24日 条例第5号
令和4年3月23日 条例第12号