○岡崎市高齢者生きがいセンター条例

平成3年3月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、高齢者に就業の場を提供することにより社会参加を促進し、高齢者の福祉の向上を図る施設(以下「生きがいセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に、生きがいセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 生きがいセンターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市花園高齢者生きがいセンター

岡崎市恵田町字東三山108番地11

(業務)

第4条 生きがいセンターにおいては、次に掲げる業務を行う。

(1) 就業機会の提供に関すること。

(2) 健康保持のための相談及び教養の向上のための講座を実施すること。

(3) レクリエーションのための便宜を供与すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、生きがいセンターの設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務

(利用時間)

第5条 生きがいセンターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合に限り、これを変更することができる。

(休業日)

第6条 生きがいセンターの休業日は、次の各号の一に掲げる日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、生きがいセンターの休業日を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(利用の手続)

第7条 生きがいセンターの利用の手続は、規則で定める。

(損害賠償)

第8条 生きがいセンターを利用する者は、その者の故意又は過失により生きがいセンターの建物又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第9条 市長は、生きがいセンターの管理上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に生きがいセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とし、指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従つて誠実に生きがいセンターを管理しなければならない。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 生きがいセンターの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、生きがいセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月25日から施行する。

(岡崎市総合老人福祉センター条例の一部改正)

2 岡崎市総合老人福祉センター条例(平成元年岡崎市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年6月24日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

岡崎市高齢者生きがいセンター条例

平成3年3月25日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)