○岡崎市児童育成センター条例施行規則

平成10年12月22日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市児童育成センター条例(平成10年岡崎市条例第41号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 児童育成センターの定員は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、施設の利用状況を勘案し、市長が必要と認めるときは、児童の適正な育成に支障がない範囲内でこれを変更することができる。

名称

定員

岡崎市上地児童育成センター

100人

岡崎市大門児童育成センター

50人

岡崎市梅園児童育成センター

100人

岡崎市六ツ美北部児童育成センター

100人

岡崎市北野児童育成センター

100人

岡崎市城南児童育成センター

50人

岡崎市竜美丘児童育成センター

50人

岡崎市緑丘児童育成センター

50人

岡崎市井田児童育成センター

150人

岡崎市矢作南児童育成センター

50人

岡崎市六ツ美南部児童育成センター

50人

岡崎市六名児童育成センター

185人

岡崎市六ツ美西部児童育成センター

100人

岡崎市本宿児童育成センター

50人

岡崎市男川児童育成センター

100人

岡崎市三島児童育成センター

50人

岡崎市細川児童育成センター

100人

岡崎市矢作北児童育成センター

50人

岡崎市豊富児童育成センター

55人

岡崎市小豆坂児童育成センター

50人

岡崎市矢作西児童育成センター

50人

岡崎市岩津児童育成センター

50人

岡崎市羽根児童育成センター

50人

岡崎市連尺児童育成センター

50人

岡崎市岡崎児童育成センター

100人

岡崎市美合児童育成センター

50人

岡崎市六ツ美中部児童育成センター

50人

岡崎市藤川児童育成センター

50人

岡崎市第2大門児童育成センター

50人

岡崎市山中児童育成センター

50人

岡崎市広幡児童育成センター

50人

岡崎市大樹寺児童育成センター

100人

岡崎市第2矢作南児童育成センター

50人

岡崎市第2竜美丘児童育成センター

50人

岡崎市常磐児童育成センター

50人

岡崎市第2城南児童育成センター

50人

岡崎市第2六ツ美南部児童育成センター

50人

岡崎市第2緑丘児童育成センター

50人

(放課後児童支援員)

第3条 児童育成センターに、放課後児童支援員を置く。

2 放課後児童支援員は、児童の健全な育成に必要な指導を与える。

(小学校の休業日)

第4条 条例第4条第2号の規則で定める日は、市が設置する小学校にあっては岡崎市立学校管理規則(昭和36年岡崎市教育委員会規則第3号)第6条の2第1項第1号から第4号までに定める日(土曜日を除く。)とし、その他の小学校にあっては同項第1号から第4号までに定める日に相当する当該小学校の校長が定める日(土曜日を除く。)とする。

2 条例第4条第3号の規則で定める日は、市が設置する小学校にあっては岡崎市立学校管理規則第6条の2第1項第5号及び第6号に定める日のうち全学年が休業日となる日とし、その他の小学校にあっては同項第5号及び第6号に定める日のうち全学年が休業日となる日に相当する当該小学校の校長が定める日とする。

(利用の手続)

第5条 条例第7条の規定による児童育成センターの利用の申請は、児童育成センター利用許可申請書を提出して行わなければならない。

2 前項の児童育成センター利用許可申請書には、次の各号に掲げる当該申請をする理由の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 保護者の労働 就労証明書

(2) 保護者の長期の入院 医師の診断書

(3) 前2号に類する事実 市長が当該事実を証するに足りると認める書類

3 第1項の児童育成センター利用許可申請書の提出があったときは、その適否を調査し、当該利用を許可するときは児童育成センター利用許可通知書により、当該利用を許可しないときは児童育成センター利用不許可通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(許可の期間)

第6条 児童育成センターの利用を許可する期間は、利用の許可をした日から同日以後の最初の3月31日までとする。

(利用の休止等の手続)

第7条 条例第8条の規定による届出は、児童育成センター利用休止届出書を提出して行わなければならない。

2 条例第10条第2号の届出は、児童育成センター利用取止め届出書を提出して行わなければならない。

(変更の申請等)

第8条 育成児童の保護者は、条例第4条第2号及び第3号に規定する日の午前7時30分から午前8時までの間における児童育成センターの利用希望の有無について変更があるときは、児童育成センター早朝利用変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 育成児童の保護者は次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、住所等変更届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 育成児童又は保護者の住所又は氏名

(2) 育成児童が在籍する小学校の名称及び学級

(3) 保護者の勤務先その他就労の内容に係る事項

(4) 同居者の状況

(5) 育成児童の健康状態

(許可の取消しの通知)

第9条 条例第10条第1号第3号第4号又は第5号の規定により利用の許可を取り消したときは、児童育成センター利用許可取消通知書により、その旨を通知するものとする。

(育成料の減免申請等)

第10条 条例第13条各号のいずれかに該当する場合において、同条の規定によって育成料の減免を受けようとする育成児童の保護者は、児童育成センター育成料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第13条各号のいずれかに該当して同条の規定によって育成料の減免を受けた育成児童の保護者は、当該減免の事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(備える帳簿)

第11条 児童育成センターに児童記録票を備えるものとする。

2 前項の児童記録票に記載すべき事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 育成児童の住所、氏名、生年月日及び性別

(2) 保護者の住所、氏名及び育成児童との関係

(3) 育成児童の健康状態

(4) 在籍する小学校の名称及び学級

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、当該事務を所管する部長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月31日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月15日規則第38号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月27日規則第86号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年11月14日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日規則第11号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年1月26日規則第1号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市児童育成センター条例施行規則第8条第1項及び第10条第1項に規定する必要な手続は、平成27年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成28年3月31日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条に表を加える改正規定(同条の表の岡崎市第2矢作南児童育成センターの項に係る部分に限る。)は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第60号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月12日規則第42号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第59号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第59号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月11日規則第55号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月19日規則第59号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

岡崎市児童育成センター条例施行規則

平成10年12月22日 規則第53号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年12月22日 規則第53号
平成12年3月29日 規則第7号
平成13年3月15日 規則第4号
平成14年1月31日 規則第1号
平成14年9月30日 規則第34号
平成14年10月15日 規則第38号
平成15年10月27日 規則第86号
平成17年3月25日 規則第14号
平成20年11月14日 規則第70号
平成21年3月19日 規則第11号
平成22年3月30日 規則第29号
平成27年1月26日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第34号
平成28年12月22日 規則第60号
平成29年10月12日 規則第42号
平成30年12月18日 規則第59号
令和2年9月30日 規則第59号
令和3年10月11日 規則第55号
令和4年10月19日 規則第59号
令和5年5月24日 規則第33号