○岡崎市児童育成センター条例

平成10年12月22日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第244条の2の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の用に供する施設(以下「児童育成センター」という。)の設置及び管理並びに育成料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市に児童育成センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 児童育成センターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

岡崎市上地児童育成センター

岡崎市上地三丁目32番地2

岡崎市大門児童育成センター

岡崎市薮田二丁目8番地7

岡崎市梅園児童育成センター

岡崎市稲熊町字4丁目12番地1

岡崎市六ツ美北部児童育成センター

岡崎市井内町字風見54番地

岡崎市北野児童育成センター

岡崎市橋目町字家下3番地1

岡崎市城南児童育成センター

岡崎市城南町1丁目5番地1

岡崎市竜美丘児童育成センター

岡崎市竜美東一丁目10番地1

岡崎市緑丘児童育成センター

岡崎市美合町字下長根28番地

岡崎市井田児童育成センター

岡崎市稲熊町字後田19番地7

岡崎市矢作南児童育成センター

岡崎市大和町字西島61番地1

岡崎市六ツ美南部児童育成センター

岡崎市中島東町三丁目8番地6

岡崎市六名児童育成センター

岡崎市上六名三丁目3番地4

岡崎市六ツ美西部児童育成センター

岡崎市赤渋町字道本21番地1

岡崎市本宿児童育成センター

岡崎市本宿町字下三本松5番地1

岡崎市男川児童育成センター

岡崎市大平町字皿田6番地2

岡崎市三島児童育成センター

岡崎市明大寺町字仲ケ入12番地

岡崎市細川児童育成センター

岡崎市細川町字長原111番地16

岡崎市矢作北児童育成センター

岡崎市森越町字山王45番地1

岡崎市豊富児童育成センター

岡崎市樫山町字西之沢3番地

岡崎市小豆坂児童育成センター

岡崎市戸崎町字藤狭13番地41

岡崎市矢作西児童育成センター

岡崎市宇頭町字才六1番地6

岡崎市岩津児童育成センター

岡崎市岩津町字東山18番地1

岡崎市羽根児童育成センター

岡崎市羽根町字池脇26番地3

岡崎市連尺児童育成センター

岡崎市城北町4番地

岡崎市岡崎児童育成センター

岡崎市針崎町字大坪10番地7

岡崎市美合児童育成センター

岡崎市岡町字上御給49番地

岡崎市六ツ美中部児童育成センター

岡崎市下青野町字井戸尻87番地1

岡崎市藤川児童育成センター

岡崎市藤川町字一里山北54番地

岡崎市第2大門児童育成センター

岡崎市大門四丁目4番地1

岡崎市山中児童育成センター

岡崎市山綱町字天神2番地1

岡崎市広幡児童育成センター

岡崎市広幡町11番地1

岡崎市大樹寺児童育成センター

岡崎市鴨田町字広元31番地

岡崎市第2矢作南児童育成センター

岡崎市大和町字西島57番地1

岡崎市第2竜美丘児童育成センター

岡崎市竜美台一丁目4番地1

岡崎市常磐児童育成センター

岡崎市滝町字松谷34番地10

岡崎市第2城南児童育成センター

岡崎市城南町1丁目11番地

岡崎市第2六ツ美南部児童育成センター

岡崎市中島町字下井ノ上9番地1

岡崎市第2緑丘児童育成センター

岡崎市美合町字沢渡12番地

(利用時間)

第4条 児童育成センターの利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める時間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 次号から第4号までに掲げる日以外の日 第6条に規定する対象児童の下校時から午後7時まで

(2) 学年始、夏季、冬季及び学年末の小学校の休業日として規則で定める日 午前7時30分から午後7時まで

(3) 前号に掲げる日以外の小学校の休業日として規則で定める日 午前7時30分から午後7時まで

(4) 土曜日 午前8時から午後7時まで

(休館日)

第5条 児童育成センターの休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第11条第2項において「祝日法による休日」という。)

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(対象児童)

第6条 児童育成センターを利用することができる児童は、市内の小学校に在籍する児童のうち、その保護者のいずれもが労働、長期の入院その他これらに類する理由により昼間に当該児童を育成することができないと認められる児童であって、かつ、同居の親族その他の者が昼間に当該児童を育成することができないと認められるものとする。ただし、市長が育成を必要と認める児童については、この限りでない。

(利用の許可)

第7条 児童育成センターを利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、児童育成センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の休止)

第8条 前条第1項に規定する許可を受けた児童(以下「育成児童」という。)が疾病、旅行その他の理由により引き続き7日以上児童育成センターを利用しないときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(育成児童等の義務)

第9条 育成児童又はその保護者は、児童育成センターを利用するときは、第7条第2項の規定による許可に付された条件に従わなければならない。

(許可の取消し)

第10条 市長は、育成児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第6条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 疾病、負傷その他の理由により保護者から児童育成センターの利用を取り止める旨の届出があったとき。

(3) 正当な理由がなく育成料を3箇月分以上滞納したとき。

(4) 他の育成児童の適正な育成に著しい支障が生ずると認めるとき。

(5) 第7条第2項の規定による許可に付された条件に従わないとき。

(育成料の納付)

第11条 育成児童の保護者は、別表に定める育成料を納めなければならない。

2 育成料は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までに納めなければならない。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、これらの日の翌日までに納めなければならない。

(1) 月額で定める育成料 利用する月の末日(12月にあっては、翌年の1月4日)

(2) 年額で定める育成料 市長が定める日

(育成料の不還付)

第12条 既納の育成料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(育成料の減免)

第13条 市長は、育成児童の保護者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公益上その他必要と認める理由があるときは、育成料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けているとき。

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による手当を受給しているとき。

(報告)

第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、育成児童の保護者に対し、就労状況その他必要な事項の報告を求めることができる。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の規定による児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成11年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(額田郡額田町の編入に伴う経過措置)

3 額田郡額田町の編入の日前において、額田町放課後児童クラブ条例(平成14年額田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成11年12月21日条例第34号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 岡崎市梅園児童育成センター及び岡崎市六ツ美北部児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成12年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成12年10月23日条例第43号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第53号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 岡崎市北野児童育成センター、岡崎市城南児童育成センター、岡崎市竜美丘児童育成センター及び岡崎市緑丘児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成13年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成13年12月20日条例第34号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 岡崎市井田児童育成センター及び岡崎市矢作南児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成14年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成14年9月30日条例第34号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 岡崎市六ツ美南部児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成15年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成15年10月1日条例第38号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 岡崎市六名児童育成センター、岡崎市六ツ美西部児童育成センター及び岡崎市本宿児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成16年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成16年12月22日条例第39号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 岡崎市男川児童育成センター、岡崎市三島児童育成センター、岡崎市細川児童育成センター及び岡崎市矢作北児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成17年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成17年10月5日条例第74号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第138号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 岡崎市小豆坂児童育成センター及び岡崎市矢作西児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成18年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成18年12月21日条例第45号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 岡崎市岩津児童育成センター、岡崎市羽根児童育成センター及び岡崎市連尺児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成19年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成19年12月21日条例第47号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 岡崎市岡崎児童育成センター、岡崎市美合児童育成センター及び岡崎市六ツ美中部児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成20年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成20年3月28日条例第18号)

1 この条例は、平成20年7月19日から施行する。ただし、第13条の改正規定及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 岡崎市藤川児童育成センター、岡崎市第2井田児童育成センター及び岡崎市第2大門児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成20年7月19日前においてもこれを行うことができる。

(平成20年12月22日条例第57号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 岡崎市第2六名児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成21年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成21年12月21日条例第43号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 岡崎市山中児童育成センター及び岡崎市第2上地児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成22年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成22年3月26日条例第17号)

1 この条例は、平成22年6月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は同年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 岡崎市広幡児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成22年6月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成23年3月29日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月25日条例第24号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年10月6日条例第32号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成26年11月15日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市児童育成センター条例第6条に規定する対象児童に係る利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成27年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成27年12月22日条例第66号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 岡崎市大樹寺児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成28年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成28年3月25日条例第21号)

1 この条例は、平成28年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第1条中第3条の表岡崎市豊富児童育成センターの項の改正規定は平成28年7月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第59号により、平成29年4月1日から施行)

2 岡崎市第2矢作南児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成28年6月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成28年12月22日条例第62号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 岡崎市第2竜美丘児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成29年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成29年9月29日条例第36号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 岡崎市常磐児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、平成30年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(平成29年12月22日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日条例第35号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 岡崎市第2城南児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、令和3年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(令和3年10月1日条例第35号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 岡崎市第2六ツ美南部児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、令和4年4月1日前においてもこれを行うことができる。

(令和4年9月30日条例第36号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 岡崎市第2緑丘児童育成センターの利用の許可に必要な手続その他の行為は、令和5年4月1日前においてもこれを行うことができる。

別表

区分

金額

(1)

基本額

月額 7,000円

(2)

第4条第2号に規定する規則で定める日における午前7時30分から午前8時までの利用に係る加算額

1月、3月、4月及び12月

月額 500円

7月

月額 1,000円

8月

月額 2,000円

(3)

第4条第3号に規定する規則で定める日における午前7時30分から午前8時までの利用に係る加算額

年額 1,000円

備考 この表中月額で定める育成料については、月の中途において利用の許可を受け、又は利用を休止し、若しくは利用の許可を取り消されたときは、市長の定めるところにより、育成料を算定するものとする。

岡崎市児童育成センター条例

平成10年12月22日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年12月22日 条例第41号
平成11年12月21日 条例第34号
平成12年10月23日 条例第43号
平成12年12月21日 条例第53号
平成13年12月20日 条例第34号
平成14年9月30日 条例第34号
平成15年10月1日 条例第38号
平成16年12月22日 条例第39号
平成17年10月5日 条例第74号
平成17年12月21日 条例第138号
平成18年12月21日 条例第45号
平成19年12月21日 条例第47号
平成20年3月28日 条例第18号
平成20年12月22日 条例第57号
平成21年12月21日 条例第43号
平成22年3月26日 条例第17号
平成23年3月29日 条例第8号
平成24年3月28日 条例第17号
平成26年6月25日 条例第24号
平成26年10月6日 条例第32号
平成27年12月22日 条例第66号
平成28年3月25日 条例第21号
平成28年12月22日 条例第62号
平成29年9月29日 条例第36号
平成29年12月22日 条例第44号
令和2年9月18日 条例第35号
令和3年10月1日 条例第35号
令和4年9月30日 条例第36号