○岡崎市美術博物館条例
平成8年3月22日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美術博物館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「博物館資料」とは、歴史、考古、民俗、美術工芸等に関する資料で、美術博物館が収集し、保管し、又は展示するものをいう。
(設置)
第3条 市に、美術博物館を設置する。
(名称及び位置)
第4条 美術博物館の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
岡崎市美術博物館 | 岡崎市高隆寺町字峠1番地 |
(事業)
第5条 美術博物館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 博物館資料を収集し、保管し、展示し、及び利用に供すること。
(2) 博物館資料に関する調査研究を行うこと。
(3) 博物館資料に関する解説書、図録、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
(4) 博物館資料に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。
(5) 学校、図書館その他の教育機関と協力し、その活動を援助すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(開館時間)
第6条 美術博物館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、特別の理由があると教育委員会が認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 美術博物館の休館日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。ただし、特別の理由があると教育委員会が認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合は、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで
(利用の制限)
第8条 教育委員会は、美術博物館を利用しようとする者又は利用する者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入館を拒み、又は退館をさせることができる。
(1) 酒気を帯び、又は館内の秩序を乱すおそれがあると認められる場合
(2) 博物館資料を損傷するおそれがある場合
(3) 教育委員会の指示に従わない場合
(4) 前3号に準ずる場合で、教育委員会が入館を不適当と認める場合
(模写等の許可)
第9条 博物館資料の模写、模造又は撮影をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、博物館資料の管理上必要があるときは、前項の許可に必要な条件を付することができる。
(1) 博物館資料の管理上支障があると認めるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、教育委員会が博物館資料の模写、模造又は撮影をさせることを不適当と認めるとき。
(2) 災害その他の事故により博物館資料の模写、模造又は撮影をすることができなくなったとき。
(損害賠償)
第11条 美術博物館を利用する者は、故意又は過失により博物館資料又は美術博物館の建物若しくはその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(美術博物館協議会)
第12条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定により、美術博物館に岡崎市美術博物館協議会(次項において「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、10人以内の委員で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験を有する者
(5) 公募した市民
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(教育委員会規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年岡崎市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月28日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日条例第58号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。