○岡崎市奨学資金条例
平成13年12月20日
条例第43号
岡崎市奨学金支給条例(昭和34年岡崎市条例第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、経済的な理由で修学が困難な学生に対して、修学に必要な資金(以下「奨学資金」という。)を貸し付けることにより、教育の機会均等及び有用な人材の育成に寄与することを目的とする。
(奨学資金の貸付け)
第2条 市長は、この条例の定めるところにより、予算の範囲内において、奨学資金を貸し付けるものとする。
(貸付けを受ける者の要件)
第3条 奨学資金の貸付けを受けることができる者は、経済的な理由により修学が困難であり、かつ、次に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 市内に引き続き1年以上住所を有する者の子であること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(専攻科、別科及び大学院の課程を除く。)又は専修学校(専門課程に限る。)に在学する者であること。
(3) 修学の意思が強固な者であること。
(4) 成績優秀であること。
(奨学資金の額等)
第4条 奨学資金の額は、1人年額400,000円とする。
2 奨学資金は、無利子で貸し付けるものとする。
(貸付けの申請)
第5条 奨学資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(貸付けの決定及び通知)
第6条 市長は、奨学資金の貸付けの申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの決定を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により貸付けの決定をしたときは、速やかに、その決定の内容を奨学資金の貸付けの申請をした者に通知するものとする。
(貸付期間及び貸付月)
第7条 奨学資金の貸付けは、奨学資金の貸付けの決定を受けた者(以下「奨学生」という。)が当該決定を受けた日の属する年度から始め、奨学生が在学する学校の正規の修業年限を終了する日の属する年度までとする。
2 奨学資金は、毎年4月に、その年度分を支払うものとする。
(借用証書)
第8条 奨学生は、規則で定めるところにより借用証書を提出しなければならない。
2 前項の借用証書には、規則で定める要件を備えた連帯保証人2人が連署しなければならない。
(貸付けの取消し)
第9条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学資金の貸付けの決定を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 奨学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 休学したとき。
(5) 停学の処分を受けたとき。
(6) 偽りその他不正な手段により、奨学資金の貸付けを受けたとき。
(返還)
第10条 奨学生は、卒業した月の翌月から起算して6月を経過した後、貸付けを受けた期間の2倍の期間内において、その全額を規則で定めるところにより返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、奨学生は、奨学資金の全額を一時に返還し、又は一部を繰り上げて返還することができる。
4 前条第6号に該当し奨学資金の貸付けの決定を取り消された者は、奨学資金として貸付けを受けた金額の全額(一部を返還している場合は、残額)を直ちに返還しなければならない。
(返還の猶予又は免除)
第11条 市長は、奨学生が進学したとき又は災害、傷病その他特別な理由によって奨学資金の返還が困難であると認められるときは、その返還を相当期間猶予することができる。
2 市長は、奨学生が死亡したときその他特別な事情があるときで、かつ、特に必要があると認められるときは、奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(届出)
第12条 奨学生は、住所、氏名その他規則で定める事項について変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づいて奨学生となっている者は、改正後の条例第8条第1項に規定する支給奨学生とみなす。
(貸付奨学金の貸付月の特例)
4 平成14年度に限り、改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、同項中「4月」とあるのは、「6月」とする。
(岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 岡崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年岡崎市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年3月24日条例第20号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月3日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の岡崎市奨学資金条例の規定により支給奨学金の支給又は貸付奨学金若しくは入学準備金の貸付けの決定を受けた者については、なお従前の例による。