○岡崎市職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和34年7月10日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市職員等の旅費に関する条例(昭和34年岡崎市条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅費その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払戻し手続を執つたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持した旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(路程の計算)

第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について、信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の請求等の手続)

第6条 条例第12条の2第1項に規定する旅費の請求書は条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等をもつて充てるものとし、条例第12条の2第1項に規定する精算書は岡崎市予算決算及び会計規則(昭和39年岡崎市規則第4号。以下「会計規則」という。)第101条第1項又は第172条第1項に規定する精算命令書によるものとする。

2 条例第12条の2第1項に規定する旅費の請求書又は精算書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

3 条例第12条の2第2項に規定する期間は、会計規則第101条第1項又は第172条第1項に規定する期間とする。

(鉄道100キロメートル未満等の旅行の場合の旅行雑費の額)

第7条 条例第19条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 内国旅行(次号に掲げる旅行を除く。) 条例別表の旅行雑費の定額の2分の1

(2) 在勤地以外の同一地域内の旅行 第15条の規定の例により算出した額

(移転料)

第8条 条例第20条の規定による移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる同号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第9条 条例第20条の規定による着後手当の額は、条例別表の旅行雑費定額の10日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

2 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。以下この項において同じ。)を支給する場合において、次の各号に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める基準による着後手当を支給するものとする。

(1) 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための公舎又は自宅に入る場合 条例別表の旅行雑費定額の4日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

(2) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表の旅行雑費定額の6日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

(3) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表の旅行雑費定額の8日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(扶養親族移転料)

第10条 条例第20条の規定による扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に定める額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における一般職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における一般職員相当の旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における一般職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第9条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第11条 職員が、条例第21条第1項第1号又は第3号に該当し、旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。

(1) 旅行が2時間以上5時間未満のとき 日額 200円

(2) 旅行が5時間以上のとき 日額 400円

2 職員が、条例第21条第1項第1号に該当し、街頭補導のため旅行する場合には、前項の規定にかかわらず、次の区分により日額旅費を支給する。

(1) 旅行が3時間未満のとき 日額 400円

(2) 旅行が3時間以上とき 日額 800円

3 前2項の規定により日額旅費の支給を受ける職員が公用の車両を無料で利用して旅行した場合には、これを支給しない。

4 前3項のいずれかの規定に該当した日額旅費の支給を受ける職員が公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、条例別表の宿泊料定額の範囲内において旅行命令権者が市長と協議して定める額の宿泊料を支給する。

第12条 職員が、条例第21条第1項第2号に該当し、旅行する場合には、その訓練所、学校、講習会場等の存する地へ到着した日の翌日からその地を出発する日の前日までの間、次の区分により算出した日額旅費を支給する。

30日以内の期間

30日を超え60日以内の期間

60日を超える期間

1,200円

1,080円

960円

2 前条第4項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

第13条 前2条の規定により支給する日額旅費は、臨時に他の用務により旅行したため若しくは研修等の目的地までの往復のため条例第6条第1項の旅費の支給を受ける期間又は公務以外の事由により研修等の目的地を離れた期間は、これを支給しない。

(在勤地内旅行の旅費)

第14条 条例第22条第1号の規定による旅行雑費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額のうちいずれか多い額とする。ただし、その額が1,200円を超えるときは、1,200円とする。

(1) 旅行が行程4キロメートル以上にわたる場合 行程1キロメートルにつき40円

(2) 旅行が5時間以上にわたる場合 1時間につき100円

(調整)

第15条 条例第27条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の車両、交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で使用したため鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料又は旅行雑費を支給することが適当でない場合には、これらの全額を支給しない。

(2) 市費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち市費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しない。

(3) 不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その必要としない部分の旅費を支給しない。

2 条例第27条第2項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員が公務の必要上特に命ぜられて市長等に随行して旅行する場合においては、市長等に支給される旅費額(旅行雑費を除く。)に相当する額を支給する。

(2) 宿泊施設が指定されている場合その他当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であると認める場合においては、宿泊料定額を超過して現に支払つた額を増額して支給する。

(3) 当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難であると認める場合は、その必要とする旅費を支給する。

(内国旅行甲地方の範囲)

第16条 条例別表備考に規定する規則で定める地域は、東京都及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市とする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 岡崎市職員旅費支給内規(昭和28年岡崎市達第1号)は、廃止する。

(昭和34年12月28日規則第30号)

この規則は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年5月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月13日から適用する。

(昭和35年7月1日規則第12号)

この規則は、昭和35年7月1日から施行し、別表第1の改正規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年11月22日規則第40号)

この規則は、昭和35年12月1日から施行する。

(昭和37年7月6日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第5の改正規定は、昭和37年6月17日から適用する。

(昭和37年10月15日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月10日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。

(昭和38年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年8月1日規則第21号抄)

1 この規則は、岡崎市組織規則(昭和38年岡崎市規則第19号)施行の日から施行する。

3 この規則施行の際現にこの規則に定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、当分の間に限り、字句を補正のうえ、これを使用することができる。

(昭和39年8月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第6の改正規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、昭和40年1月1日から、別表第5の改正規定は、昭和40年1月16日から適用する。

(昭和41年10月17日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 昭和41年9月1日から昭和41年10月9日までの間における市内旅行の日当の額は、前項の規定にかかわらず、改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例施行規則

別表第5中「

井田町、明大寺町、六名町、天白町、箱柳町、戸崎町、羽根町、丸山町、鴨田町、大樹寺町、西大友町、東大友町

80円

」とあるのは「

箱柳町

40円

井田町、明大寺町、六名町、天白町、戸崎町、羽根町、丸山町、鴨田町、大樹寺町、西大友町、東大友町

80円

」と、「

板田町、田口町、保母町、法性寺町、牧御堂町

115円

」とあるのは「

保母町、法性寺町、牧御堂町

115円

板田町、田口町

195円

」と、「

岩中町、生平町、桑谷町、恵田町、在家町、下青野町

145円

大井野町、蓬生町、丹坂町、上青野町

150円

」とあるのは「

生平町、桑谷町、恵田町、在家町、下青野町

145円

蓬生町、丹坂町、上青野町

150円

大井野町

190円

岩中町

195円

」と読み替えるものとする。

(昭和41年11月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第16号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第21号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第15号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年9月30日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例施行規則第13条第6号の規定は、昭和44年11月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和45年1月16日規則第1号)

この規則は、昭和45年1月18日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月2日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月29日規則第3号)

この規則は、昭和46年2月1日から施行する。

(昭和47年3月30日規則第21号)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例施行規則第13条第2号の規定は、昭和47年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年5月29日規則第37号)

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年7月8日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3及び別表第4の規定は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和48年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第14号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、昭和48年3月4日から適用する。

(昭和48年6月20日規則第36号)

1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月24日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年5月15日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月21日から適用する。

(昭和49年12月10日規則第51号)

1 この規則は、昭和49年12月13日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則第13条第2号の規定は、昭和50年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年3月29日規則第19号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月26日規則第29号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年12月26日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則別表第5の規定は、昭和50年12月12日から適用する。

(昭和51年3月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月14日規則第28号)

この規則は、昭和51年4月26日から施行する。

(昭和53年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則別表第5の規定は、昭和52年12月23日から適用する。

(昭和53年3月27日規則第8号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同月24日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則別表第2及び別表第5の規定は、昭和53年3月22日から適用する。

(昭和53年9月11日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2及び別表第5の規定は昭和53年8月10日から、改正後の規則別表第3及び別表第4の規定は昭和53年8月20日から適用する。

(昭和53年11月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和53年9月26日から適用する。

(昭和54年6月28日規則第17号)

1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則別表第5の規定は、昭和54年12月21日から適用する。

(昭和55年8月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月8日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年2月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則別表第5の規定は、昭和56年1月13日から適用する。

(昭和56年3月30日規則第16号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則別表第5の規定は、昭和56年5月6日から適用する。

(昭和57年1月29日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則別表第5の規定は、昭和57年1月1日から適用し、第2条の規定による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則別表第2及び別表第5の規定は、同月21日から適用する。

(昭和57年5月7日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月10日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則別表第5の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和57年11月1日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則別表第5の規定は、昭和57年10月21日以後に支給すべき事由が生じた市内旅行の旅費について適用する。

(昭和58年4月14日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和58年5月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則別表第5の規定は、昭和58年3月30日以後に支給すべき事由が生じた市内旅行の旅費について適用する。

(昭和58年12月22日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則別表第5の規定は、昭和58年12月1日以後に支給すべき事由が生じた市内旅行の旅費について適用する。

(昭和59年11月13日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則別表第5の規定は、昭和59年11月1日以後に支給すべき事由が生じた市内旅行の旅費について適用する。

(昭和60年3月29日規則第2号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月29日規則第8号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際現にこの規則に定める用紙に相当する従前の用紙があるときは、当分の間、これを使用することができる。

(昭和63年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第17号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第6号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第10号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年12月21日規則第37号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年6月29日規則第60号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第70号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年1月30日規則第2号)

この規則中別表第2矢作地区の項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は岡崎蓑川土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成13年3月23日規則第6号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月14日規則第31号)

この規則は、岡崎本宿特定土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例施行規則第10条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月8日規則第74号)

この規則は、岡崎都市計画事業岡崎駅西土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。ただし、第7条第1項第3号イの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年6月24日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2葵地区の項の改正規定は、岡崎真伝前田土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成17年12月9日規則第54号)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の岡崎市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている旅行命令簿等の用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第49号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第29号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岡崎市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年4月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(旅費請求書の添付書類等)

旅費の種類

添付書類

条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

条例第15条に規定する航空賃

旅客運賃の額を証明するに足る書類又はその支払を証明するに足る書類

条例第16条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

条例第17条第2項に規定する宿泊料又は条例第19条第2項の規定による宿泊の場合における旅行雑費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

条例第18条に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

条例第28条に規定する旅費

条例第28条の規定に該当することを証明する書類

別表第2(移転料)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

市長等

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

一般職員

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

岡崎市職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和34年7月10日 規則第13号

(平成21年4月28日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和34年7月10日 規則第13号
昭和34年12月28日 規則第30号
昭和35年5月10日 規則第8号
昭和35年7月1日 規則第12号
昭和35年11月22日 規則第40号
昭和37年7月6日 規則第16号
昭和37年10月15日 規則第33号
昭和37年12月10日 規則第39号
昭和38年4月1日 規則第10号
昭和38年8月1日 規則第21号
昭和39年8月1日 規則第35号
昭和40年3月1日 規則第7号
昭和41年10月17日 規則第31号
昭和41年11月1日 規則第34号
昭和42年4月1日 規則第16号
昭和43年4月1日 規則第21号
昭和44年4月1日 規則第15号
昭和44年9月30日 規則第54号
昭和45年1月16日 規則第1号
昭和45年4月1日 規則第24号
昭和45年7月2日 規則第30号
昭和46年1月29日 規則第3号
昭和47年3月30日 規則第21号
昭和47年5月29日 規則第37号
昭和47年7月8日 規則第44号
昭和48年1月5日 規則第1号
昭和48年3月30日 規則第14号
昭和48年6月20日 規則第36号
昭和48年12月24日 規則第47号
昭和49年5月15日 規則第33号
昭和49年12月10日 規則第51号
昭和50年3月29日 規則第19号
昭和50年6月26日 規則第29号
昭和50年12月26日 規則第46号
昭和51年3月25日 規則第9号
昭和51年4月14日 規則第28号
昭和53年1月23日 規則第1号
昭和53年3月27日 規則第8号
昭和53年9月11日 規則第36号
昭和53年11月1日 規則第42号
昭和54年6月28日 規則第17号
昭和55年1月14日 規則第1号
昭和55年8月6日 規則第23号
昭和55年12月8日 規則第32号
昭和56年2月25日 規則第2号
昭和56年3月30日 規則第16号
昭和56年6月20日 規則第33号
昭和57年1月29日 規則第2号
昭和57年5月7日 規則第46号
昭和57年8月10日 規則第50号
昭和57年11月1日 規則第55号
昭和58年4月14日 規則第29号
昭和58年12月22日 規則第43号
昭和59年11月13日 規則第31号
昭和60年3月29日 規則第2号
昭和61年3月29日 規則第8号
昭和63年3月31日 規則第11号
平成6年3月31日 規則第21号
平成8年3月29日 規則第17号
平成9年3月31日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第10号
平成11年12月21日 規則第37号
平成12年3月31日 規則第17号
平成12年6月29日 規則第60号
平成12年12月28日 規則第70号
平成13年1月30日 規則第2号
平成13年3月23日 規則第6号
平成13年9月14日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第8号
平成15年3月31日 規則第24号
平成15年7月8日 規則第74号
平成16年3月31日 規則第7号
平成16年6月24日 規則第32号
平成17年12月9日 規則第54号
平成18年3月31日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第30号
平成19年9月28日 規則第49号
平成21年3月31日 規則第29号
平成21年4月28日 規則第39号