○岡崎市決裁規程
昭和56年4月30日
訓第9号
岡崎市決裁規程(昭和48年岡崎市訓第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓は、市長の権限に属する事務(以下「事務」という。)について、明確な責任の下に、合理的かつ能率的な処理をするため、決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 事務について、最終的な意思決定をすることをいう。
(2) 専決 この訓その他市長の定めるところにより、当該職員が常時市長に代わつて決裁することをいう。
(3) 代決 この訓その他市長の定めるところにより、決裁の権限を有する者に代わつてその者の職位より下位の職位にある者が決裁することをいう。
(4) 部長等 岡崎市行政組織規則(平成15年岡崎市規則第6号。以下「組織規則」という。)第71条第1項の部長又は保健所長及び同条第2項の担当部長並びに岡崎市民病院事務局長、会計管理者、消防長、議会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び教育委員会事務局教育部長をいう。
(5) 次長等 組織規則第71条第2項の次長、参事及び医監並びに岡崎市民病院事務局次長、消防次長、議会事務局次長及び教育委員会事務局教育部次長をいう。
(6) 課長等 組織規則第2条第2項の表の右欄及び同条第3項の表の右欄に掲げる機関の長、支所長、美術博物館長、中央図書館長並びに動物総合センター、こども発達相談センター及び総合検査センターの所長、組織規則第86条第1項の課長、岡崎市額田宮崎診療所長、岡崎市額田北部診療所長、こども発達医療センターの所長、岡崎市立看護専門学校長、組織規則第69条の公所(生涯学習課及び保育課に属する公所を除く。)の長並びに岡崎地域文化広場及び美術館の館長並びに会計課長、消防本部の課長、議会事務局の課長、監査委員事務局及び農業委員会事務局の次長、教育委員会事務局の課長、学校給食センター、総合学習センター、教育相談センター及び視聴覚ライブラリーの所長並びに旧本多忠次邸の館長をいう。
(7) 主幹等 組織についての定めにより配置した副課長等の職、こども発達医療センターの所長補佐並びに岡崎市立看護専門学校の事務長補佐及び教務科長をいう。
(8) 係長 組織についての定めにより配置した係長をいう。
(専決権)
第3条 この訓その他市長の定めるところによりなされた専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有する。
(1) 消防本部、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び教育委員会 別表第1アの表及びイの表に掲げる事務
(1) 消防本部 消防本部総務課長
(2) 議会事務局 議会事務局総務課長
(個別的専決)
第5条 副市長等及び岡崎市民病院長は、別表第3に定めるところにより、当該事務を専決することができる。
第7条 小学校の校長及び中学校の校長は、別表第5に定めるところにより、当該事務を専決することができる。
第7条の2 市民センターの所長は、別表第6に定めるところにより、当該事務を専決することができる。
(専決表の記号等)
第8条 別表第1の表の決裁者欄の「例文によるもの」は、あらかじめ総務部長の承認を受けた基準による案文により起案するものを示す。
3 専決表の合議欄に記載がある事務は、決裁の前に合議欄に記載した課の合議を経ることを示す。
(専決権の委譲)
第9条 岡崎市立看護専門学校長は、岡崎市立看護専門学校に係る事務について、専決の権限を岡崎市立看護専門学校事務長に委譲するものとする。この場合において、岡崎市立看護専門学校事務長が不在のときは、岡崎市立看護専門学校事務長補佐は、当該事務について代決することができる。
2 岡崎市民病院事務局長は、次に掲げる事務について、専決の権限を、医局に係るものにあつては岡崎市民病院医局長に、医療技術局に係るものにあつては岡崎市民病院医療技術局長に、看護局に係るものにあつては岡崎市民病院看護局長に、薬局に係るものにあつては岡崎市民病院薬局長に、経営企画室に係るものにあつては室長又は管理監に、総合研修センターに係るものにあつては岡崎市民病院総合研修センター所長に、医療情報室に係るものにあつては室長又は管理監に、医療安全推進センターに係るものにあつては所長又は管理監に、地域医療連携室に係るものにあつては室長又は管理監に、患者サポートセンターに係るものにあつては所長又は管理監にそれぞれ委譲することができる。
(1) 休暇の承認
(2) 職務専念義務の免除
(3) 旅行命令
(4) 週休日又は半日勤務時間の指定・変更
(5) 時間外勤務・休日勤務・夜間勤務の命令
(6) 時間外勤務代休時間の指定
決裁者 | 代決者 |
市長 | 副市長(副市長も不在のときは、当該事務を主管する部長等) |
副市長 | 当該事務を主管する部長等(当該事務を主管する部長等も不在のときは、当該事務を主管する次長等(次長等が置かれていない場合にあつては、当該事務を主管する課長等)) |
岡崎市民病院長 | 岡崎市民病院副院長(岡崎市民病院副院長も不在のときは、岡崎市民病院事務局長) |
部長等 | 当該事務を主管する次長等(次長等が置かれていない場合にあつては、当該事務を主管する課長等) |
課長等 | 組織についての定めにより課長等の職務を代行することができる者 |
2 岡崎市当直勤務規程(昭和33年岡崎市訓第2号)第2条第2号に規定する当直勤務中に同訓第3条に規定する当直員が取り扱う事務のうち、火葬を許可することについては、その処理が当直勤務中に行わなければならない場合に限り、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該当直員は、代決することができる。
(1) 戸籍全部(個人)事項証明書、住民票の写しその他市長が定める証明書の交付
(2) 公簿による課税証明、所得証明、資産証明及び納税証明
(決裁上の疑義)
第11条 決裁者は、当該事務について決裁をしようとする場合において、当該事務の処理が市政にとつて異例なもの若しくは特に重要なものであると判断したとき、又は当該事務の処理に疑義を生じたときは、この訓に基づく専決の権限を行使することなく、直ちに上司の指示を受けなければならない。
(委任)
第12条 この訓の解釈及び運用について、疑義を生じたときは、総務部長が定める。
附則
1 この訓は、昭和56年5月1日から施行する。
2 岡崎市専決権移譲規程(昭和43年岡崎市訓第2号)は、廃止する。
附則(昭和56年10月29日訓第13号)
この訓は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日訓第1号)
この訓は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日訓第1号)
この訓は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日訓第1号)
この訓は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月26日訓第4号)
この訓は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日訓第1号)
この訓は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日訓第2号)
1 この訓は、昭和61年4月1日から施行する。
2 岡崎市自動車運行管理規程(昭和53年岡崎市訓第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年3月31日訓第1号)
この訓は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月30日訓第3号)
この訓は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓第1号)
この訓は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月26日訓第6号)
この訓は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓第1号)
この訓は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓第1号)
この訓は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓第1号)
この訓は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓第1号)
この訓は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓第3号)
この訓は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日訓第7号)
この訓は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓第3号)
この訓は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓第5号)
この訓は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓第4号)
この訓は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月17日訓第7号抄)
(施行期日)
1 この訓は、平成10年12月28日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓第2号)
この訓は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月28日訓第4号)
この訓は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓第3号)
この訓は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月21日訓第6号)
この訓は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓第8号)
この訓は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓第3号)
この訓は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓第4号)
この訓は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日訓第3号)
この訓は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月5日訓第6号)
この訓は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓第4号)
この訓は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日訓第8号)
(施行期日)
1 この訓は、平成18年1月1日から施行する。
(岡崎市行政情報化推進会議規程の一部改正)
2 岡崎市行政情報化推進会議規程(平成13年岡崎市訓第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月29日訓第2号)
(施行期日)
1 この訓は、平成18年4月1日から施行する。
(岡崎市職員の勤務時間等に関する規程の一部改正)
2 岡崎市職員の勤務時間等に関する規程(昭和49年岡崎市訓第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岡崎市職員安全衛生管理規程の一部改正)
3 岡崎市職員安全衛生管理規程(平成16年岡崎市訓第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月27日訓第3号)
この訓は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日訓第2号)
この訓は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月6日訓第7号)
この訓は、平成20年11月8日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓第3号)
(施行期日)
1 この訓は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第3(43)項の改正規定(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく計画の認定に係る部分に限る。)は、同年6月4日から施行する。
(岡崎市会計管理者会計事務決裁規程の一部改正)
2 岡崎市会計管理者会計事務決裁規程(平成20年岡崎市訓第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月29日訓第5号)
この訓は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓第6号)
この訓は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓第5号)
この訓は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日訓第8号)
この訓は、平成24年7月6日から施行する。
附則(平成25年3月26日訓第2号)
この訓は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓第4号)
この訓は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日訓第6号)
この訓は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日訓第7号)
この訓は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓第3号)
この訓は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月28日訓第4号)
この訓は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓第3号)
この訓は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成28年6月1日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条中第10条第2項の改正規定、別表第3(14)項の改正規定(「住民基本台帳カード」を「通知カード及び個人番号カード」に改める部分を除く。)及び別表第3(43)項の改正規定
附則(平成29年3月31日訓第4号)
この訓は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日訓第3号)
この訓は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓第6号)
この訓は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓第4号)
この訓は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日訓第6号)
この訓は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年10月14日訓第7号)
この訓は、令和2年10月15日から施行する。
附則(令和2年10月28日訓第8号)
この訓は、令和2年10月29日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓第5号)
この訓は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓第3号)
この訓は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日訓第5号)
この訓は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓第3号)
この訓は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月25日訓第5号)
この訓は、令和5年5月26日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓第6号)
この訓は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日訓第7号)
この訓は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(共通専決表)
ア 総務
専決事項 | 決裁者 | 合議 | ||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 主幹等 | |||
(1) | 事務の計画 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例なもの | 定期なもの(先例により処理できるものに限る。) |
|
(2) | 訓令・訓・通達 | 訓令・訓で軽易なもの・通達で重要なもの | 通達で軽易なもの |
|
| 総務文書課(例規審査を要するものに限る。) |
(3) | 告示 |
| 軽易なもの | 例文によるもの |
| 総務文書課(例文によるもの以外のものに限る。) |
(4) | 公告 |
| 重要なもの | 軽易なもの | 例文によるもの | 総務文書課(例文によるもの以外のものに限る。) |
(5) | 事務処理の基準、要綱、要領等の制定改廃 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
|
|
(6) | 進達・副申 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
|
|
(7) | 申請・協議 | 軽易なもの | ||||
(8) | 照会・回答・通知類 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
|
|
(9) | 申請・願い・申告・届の処理 |
|
| 軽易なもの |
|
|
(10) | 公文書の開示に関する決定 |
|
| ○ |
| |
(11) | 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に関する決定 |
|
| ○ |
| |
(12) | 公の施設の休業日及び利用時間の変更 |
| ○ |
|
|
|
(13) | 公の施設を利用する権利に関する処分 | ○ |
| 定例なもの |
|
|
(14) | 指定管理者の候補者の選定(公募による指定管理者の候補者の決定を除く。) | 重要なもの | 軽易なもの | |||
(15) | 指定管理者の指定 | ○ | ||||
(16) | 諸証明(別表第3に定めるものを除く。) |
|
| 軽易なもの |
|
|
(17) | 後援名義の使用の承認 | ○ | 定例なもの | 秘書課 | ||
(18) | 審査請求に関する事務の処理 | 審理員の指名に係るもの | 審理員の指名に係るもの以外のもの |
イ 人事
専決事項 | 決裁者 | 合議 | ||||||||
副市長 | 部長等 | 次長等 | 課長等 | 主幹等 | ||||||
(1) | 休暇の承認 | 部長等・次長等・課長等 |
| ○ |
|
|
| 人事課(病気休暇・介護休暇・介護時間に限る。) | ||
主幹等 |
|
|
| ○ |
| 人事課(病気休暇・介護休暇・介護時間に限る。) | ||||
その他の職員 |
|
|
|
| ○ | 人事課(病気休暇・介護休暇・介護時間に限る。) | ||||
(2) | 職務専念義務の免除 | 部長等・次長等・課長等 |
| ○ |
|
|
| 人事課 | ||
その他の職員 |
|
|
| ○ |
| 人事課 | ||||
(3) | 旅行命令 | 県外 | 部長等 | ○ |
|
|
|
| 人事課(宿泊に限る。) | |
次長等・課長等・主幹等 |
| ○ |
|
|
| 人事課(宿泊に限る。) | ||||
その他の職員 |
|
|
| ○ |
| 人事課(宿泊に限る。) | ||||
県内 | 部長等 |
| ○ |
|
|
| 人事課(10日以上・宿泊に限る。) | |||
次長等 |
|
| ○ |
|
| 人事課(10日以上・宿泊に限る。) | ||||
課長等・主幹等 |
|
|
| ○ |
| 人事課(10日以上・宿泊に限る。) | ||||
その他の職員 |
|
|
|
| ○ | 人事課(10日以上・宿泊に限る。) | ||||
在勤地内又は勤務地以外の同一地域内 | 部長等 |
| ○ |
|
|
| 人事課(宿泊に限る。) | |||
次長等 |
|
| ○ |
|
| 人事課(宿泊に限る。) | ||||
課長等・主幹等 |
|
|
| ○ |
| 人事課(宿泊に限る。) | ||||
その他の職員 |
|
|
|
| ○ | 人事課(宿泊に限る。) | ||||
(4) | 附属機関等の委員の委嘱 |
| 附属機関以外のもの |
|
|
|
| |||
(5) | 特別職に属する非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づくものに限る。)の委嘱 | ○ | ||||||||
(6) | 職員の臨時的任用及び会計年度任用 | ○ | 人事課 | |||||||
(7) | 会計年度任用職員の条件付採用期間の延長及び正式採用の決定 | ○ | ||||||||
(8) | 職員(組織規則の規定により設置された職に就く者を除く。)の配置 |
|
|
| ○ |
|
| |||
(9) | 週休日又は半日勤務時間の指定・変更 | 部長等・次長等・課長等 |
| ○ |
|
|
|
| ||
主幹等 |
|
|
| ○ |
|
| ||||
その他の職員 |
|
|
|
| ○ |
| ||||
(10) | 時間外勤務・休日勤務・夜間勤務の命令 |
|
|
| ○ |
|
| |||
(11) | 時間外勤務代休時間の指定 |
|
|
| ○ |
|
| |||
(12) | 市長の代理人として訴訟行為を行う職員の指定・解除 | 職員の異動に係るもの | 人事課 |
ウ 財務
専決事項 | 決裁者 | 合議 | ||||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 主幹等 | |||||
(1) | 地方債の協議等 |
| ○ |
|
|
| ||
(2) | 歳入の調定 |
|
| ○ |
|
| ||
(3) | 歳入歳出外現金・保管有価証券の出納命令 |
|
| ○ |
|
| ||
(4) | 歳入の納付の督促 |
|
| ○ |
|
| ||
(5) | 使用料・手数料の減免 | ○ | ||||||
(6) | 私人への歳入の徴収・収納事務の委託 |
| ○ |
|
|
| ||
(7) | 過料の処分 |
| ○ |
|
|
| ||
(8) | 物品の売払い | 300万円以下 | 100万円以下 | 20万円以下 |
|
| ||
(9) | 物品の譲与(岡崎市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年岡崎市条例第16号)第7条各号(第12号にあつては、第4号又は第5号に準ずる事由である場合に限る。)に該当する場合に限る。) | 譲与を目的とする物品(予算を執行して取得したものに限る。) | 予算を執行しようとするときの予定価格により、別表第2アの表予算執行伺の部の専決事項の区分に応じ、当該各項に定める決裁者(予算執行伺が不要なときにあつては、取得価格により、同表支出負担行為の部の専決事項の区分に応じ、当該各項に定める決裁者) | |||||
その他の物品 | 消耗品 | ○ | ||||||
その他 | ○ | |||||||
(10) | 物品の貸付け、借入れ及び交換 | ○ | ||||||
(11) | 寄附の受入れ | 物品 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
現金又は有価証券 | 重要なもの | 軽易なもの | 財政課 | |||||
土地、立木、建物又は工作物 | 2000万円以下 | 1000万円以下及び評価を要しないもの | 行政経営課(道路、河川及び水路に係るものを除く。) | |||||
(12) | 公有財産の交換による取得及び処分 | 300万円以下 | 100万円以下 | 20万円以下 | 行政経営課 | |||
(13) | 土地又は建物の借受け | 新規 | 重要なもの | 軽易なもの | 極めて軽易なもの | 行政経営課(極めて軽易なものを除く。) | ||
更新又は解除 | 重要なもの | 軽易なもの | 行政経営課(重要なものに限る。) | |||||
変更 | 重要なもの | 軽易なもの | 行政経営課(重要なものに限る。) | |||||
(14) | 公有財産の所管換え・所属替え | ○ | 行政経営課 | |||||
(15) | 公有財産の使用承認及びその取消し | 重要なもの | 軽易なもの | 行政経営課(重要なものに限る。) | ||||
(16) | 公有財産の用途変更 | ○ | 行政経営課 | |||||
(17) | 行政財産の用途廃止 | 重要なもの | 軽易なもの | 極めて軽易なもの | 行政経営課 | |||
(18) | 行政財産の目的外使用に係る処分 | 重要なもの | 軽易なもの | 行政経営課(重要なものに限る。) | ||||
(19) | 公有財産の貸付け(使用目的が駐車場である普通財産の貸付けを除く。) | 新規 | 重要なもの | 軽易なもの | 行政経営課 | |||
更新又は解除 | 重要なもの | 軽易なもの | 行政経営課(重要なものに限る。) | |||||
変更 | 重要なもの | 軽易なもの | 行政経営課(重要なものに限る。) | |||||
(20) | 使用目的が駐車場である普通財産の貸付け | ○ | ||||||
(21) | 普通財産の売払い及び譲与 | 300万円以下 | 100万円以下 | 20万円以下 | 行政経営課 | |||
(22) | 予定価格の決定 |
| ○ | 1,000万円以下 |
|
| ||
(23) | 物品等の単価契約の締結 | ○ | ||||||
(24) | 継続的な供給契約・役務提供契約・受信契約の締結 |
|
| ○ |
|
| ||
(25) | 誤納金・過納金の戻出 |
|
| ○ |
|
| ||
(26) | 予算執行伺・支出負担行為の決定 |
| ||||||
(27) | 支出命令 |
|
| ○ |
|
| ||
(28) | 振替命令・精算命令・更正命令・戻入命令 |
|
| ○ |
|
| ||
(29) | 基金の運用方法の決定 | ○ |
|
|
|
| ||
(30) | 納期限の延長・繰上 |
|
| ○ |
|
| ||
(31) | 誤納金・過納金の充当・還付命令 |
|
| ○ |
|
| ||
(32) | 財産の差押え・差押解除 | ○ | 100万円以下(債権に係るものに限る。) | |||||
(33) | 債権の放棄・不納欠損処理 |
| ○ |
|
|
| ||
(34) | 債権の徴収停止・免除 |
| ○ | 100万円以下 |
|
| ||
(35) | 地方税法第15条の7に規定する滞納処分の停止 |
| ○ | 100万円以下 |
|
|
別表第2(予算執行伺及び支出負担行為専決表)
ア 一般会計・特別会計
専決事項 | 決裁者 | 合議 | ||||||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 主幹等 | |||||||
予算執行伺 | (1) | 報償費の節(100万円を超えるもの) | ○ | 財政課 | ||||||
(2) | 旅費の節(外国旅行に係るもの) |
| ○ |
|
|
| ||||
(3) | 需用費の節 | 消耗品・印刷製本費(直接購入で80万円を超えるもの) | ○ | 500万円以下 | 財政課 | |||||
食糧費(10万円を超えるもの) | ○ | 財政課 | ||||||||
修繕料(10万円を超えるもの) | ○ | 500万円以下 | 300万円以下 |
| 財政課(500万円を超えるもの) | |||||
(4) | 役務費の節 | 広告料(10万円を超えるもの) |
|
| ○ |
| 財政課 | |||
労働者派遣手数料に係るもの(10万円を超えるもの) |
| ○ | 500万円以下 |
| 財政課(500万円を超えるもの) | |||||
(5) | 委託料の節 | 施設・設備保守管理委託料及び工事委託料以外のもの(10万円を超えるもの) | 5,000万円以下 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 財政課(500万円を超えるもの) | ||||
工事委託料(10万円を超えるもの) | 1億5,000万円以下 | 5,000万円以下 | 1,000万円以下 | 財政課(1,000万円を超えるもの) | ||||||
施設・設備保守管理委託料(10万円を超えるもの) | ○ | 5,000万円以下 | 500万円以下 | 財政課(500万円を超えるもの) | ||||||
(6) | 使用料及び賃借料の節(機器賃借料で1,000万円を超えるもの) |
| ○ |
|
| 財政課 | ||||
(7) | 工事請負費の節(10万円を超えるもの) | 1億5,000万円以下 | 5,000万円以下 | 1,000万円以下 |
| 財政課(1,000万円を超えるもの) | ||||
(8) | 公有財産購入費の節 | 2,000万円以下 | 1,000万円以下 |
|
| 財政課 行政経営課 | ||||
(9) | 建物又は工作物(公有財産台帳に登録するもの及び公園台帳に記載するもの(遊戯施設を除く。)に限る。)の新設、増設及び改設並びに取壊し及び一部取壊し | 設計金額により、専決事項の区分に応じ、当該各項に定める決裁者 | 行政経営課 | |||||||
(10) | 備品購入費の節 | 2,000万円以下 | 1,000万円以下 | 500万円以下 |
| 財政課(80万円を超えるもの) | ||||
(11) | 負担金、補助及び交付金の節 | 工事等負担金(10万円を超えるもの) | 1億5,000万円以下 | 5,000万円以下 | 1,000万円以下 |
| 財政課(1,000万円を超えるもの) | |||
補助金・交付金・給付金 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | 財政課(100万円を超えるもの) | |||||||
(12) | 貸付金の節(預託金に係るもの) | ○ | 1億円以下 |
|
| 財政課 | ||||
(13) | 補償、補塡及び賠償金の節 | 補償金(500万円を超えるもの) | ○ | 3,000万円以下 |
|
| 財政課 | |||
賠償金 |
|
|
|
| 財政課 | |||||
(14) | 投資及び出資金の節 | 5,000万円以下 | 3,000万円以下 |
|
| 財政課 | ||||
(15) | 積立金の節(予算積立に係るもの及び予算積立以外で1,000万円を超えるもの) | ○ |
|
|
| 財政課 | ||||
(16) | 寄附金の節 |
|
|
|
| 財政課 | ||||
(17) | 繰出金の節(岡崎市継続契約集合支払特別会計に係る繰出金以外のもの) |
| ○ |
|
| 財政課 | ||||
(18) | 物品の集中購入(備品購入費以外のもの) | 2,000万円以下 | 1,000万円以下 | 500万円以下 |
| 財政課(80万円を超えるもの) | ||||
(19) | 物品(自動車及び需用費の節のうち印刷製本費により購入するもの並びに岡崎市物品管理規則(昭和39年岡崎市規則第5号)第14条第1項第1号から第17号まで及び第19号に掲げるものを除く。)の特命随意契約(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号に該当するものを除く。)(予定価格が500万円未満のもの) | 予定価格により、専決事項の区分に応じ、当該各項に定める決裁者 | 契約課 | |||||||
(20) | 物品・業務の単価契約(予定総額が500万円を超えるもの) | (3)項から(7)項まで及び(10)項の専決事項に該当するもの | 予定総額により、専決事項の区分に応じ、当該各項に定める決裁者 | 財政課 | ||||||
(1)項から(18)項までに定めのないもの |
| ○ |
|
| ||||||
(21) | 履行期限の変更 | 工事 | ○ | 1,000万円以下 | 財政課(議決を経て契約したものに限る。) | |||||
その他 | ○ | 財政課(議決を経て契約したものに限る。) | ||||||||
支出負担行為 | (1) | 報酬・給料・職員手当等・共済費・災害補償費・恩給及び退職年金・報償費・旅費・交際費の節 |
|
| ○ |
|
| |||
(2) | 需用費の節 | 消耗品・印刷製本費 |
|
| ○ |
|
| |||
燃料費・光熱水費・飼料費 |
|
|
| ○ |
| |||||
食糧費・賄材料費 |
|
| ○ |
|
| |||||
修繕料 |
| ○ | 500万円以下 |
|
| |||||
医薬材料費 |
| ○ | 300万円以下 |
|
| |||||
(3) | 役務費の節 |
|
| ○ | 後納郵便料・後納運搬料に係るもの |
| ||||
(4) | 委託料の節 | 施設・設備保守管理委託料及び工事委託料以外のもの |
| ○ | 1,000万円以下 |
|
| |||
施設・設備保守管理委託料及び工事委託料 |
| ○ | 5,000万円以下 |
|
| |||||
(5) | 使用料及び賃借料の節 |
|
| ○ | 日本放送協会及び有線放送に係るもの |
| ||||
(6) | 工事請負費の節 |
| ○ | 5,000万円以下 |
|
| ||||
(7) | 原材料費・公有財産購入費・備品購入費の節 |
| ○ | 1,000万円以下 |
|
| ||||
(8) | 負担金、補助及び交付金の節 | 工事等負担金 |
| ○ | 5,000万円以下 |
|
| |||
その他負担金 |
| ○ | 国民健康保険等の保険給付に係るもの又は10万円以下 |
|
| |||||
補助金・交付金・給付金 | ○ | 300万円以下 | ||||||||
(9) | 扶助費の節 |
|
| ○ |
|
| ||||
(10) | 貸付金の節 |
| ○ | 1億円以下 |
|
| ||||
(11) | 補償、補塡及び賠償金の節 | 補償金 |
| ○ | 3,000万円以下 |
|
| |||
補塡金・賠償金 |
| ○ |
|
|
| |||||
(12) | 償還金、利子及び割引料の節 |
|
| ○ |
|
| ||||
(13) | 投資及び出資金の節 |
| ○ | 3,000万円以下 |
|
| ||||
(14) | 積立金の節 |
| ○ | 1,000万円以下 |
|
| ||||
(15) | 寄附金の節 |
| ○ |
|
|
| ||||
(16) | 公課費の節 |
|
| ○ |
|
| ||||
(17) | 繰出金の節 | ○ | ||||||||
(18) | 履行期限の変更 |
|
| ○ |
|
|
備考 決定を受けた支出負担行為を変更し、又は取り消そうとする場合における予算執行伺又は支出負担行為の決裁者は、次に掲げる場合の区分に応じて次に掲げる者とする。
(1) 支出負担行為の金額を増額しようとする場合 変更しようとする額の区分による決裁者
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 課長等
イ 企業会計(岡崎市民病院)
専決事項 | 決裁者 | 合議 | |||||||
副市長 | 部長等 | 課長等 | 主幹等 | ||||||
予算執行伺 | (1) | 報償費の節(100万円を超えるもの) | ○ | 財政課 | |||||
(2) | 旅費交通費・旅費の節(外国旅行に係るもの) |
| ○ |
|
|
| |||
(3) | 食糧費の節(10万円を超えるもの) | ○ | 財政課 | ||||||
(4) | 印刷製本費の節(80万円を超えるもの) |
| ○ | 500万円以下 |
| 財政課 | |||
(5) | 賃借料の節(機器賃借料で1,000万円を超えるもの) |
| ○ |
|
| 財政課 | |||
(6) | 委託料の節 | 施設・設備保守管理委託料及び工事委託料以外のもの(500万円を超えるもの) | 5,000万円以下 | 1,000万円以下 | 財政課 | ||||
工事委託料(10万円を超えるもの) | 1億5,000万円以下 | 5,000万円以下 | 1,000万円以下 | 財政課(1,000万円を超えるもの) | |||||
施設・設備保守管理委託料(500万円を超えるもの) | ○ | 5,000万円以下 | 財政課 | ||||||
(7) | 負担金の節(工事等負担金で10万円を超えるもの) | 1億5,000万円以下 | 5,000万円以下 | 1,000万円以下 | 財政課(1,000万円を超えるもの) | ||||
(8) | 補償費の節 | 賠償金 | 財政課 | ||||||
その他(500万円を超えるもの) | ○ | 3,000万円以下 | 財政課 | ||||||
(9) | 謝金の節(20万円を超えるもの) | ○ | 財政課 | ||||||
(10) | 工事請負費の節(10万円を超えるもの) | 1億5,000万円以下 | 5,000万円以下 | 1,000万円以下 | 財政課(1,000万円を超えるもの) | ||||
(11) | 器械備品購入費の節(500万円を超えるもの) | 2,000万円以下 | 1,000万円以下 | 財政課 | |||||
(12) | リース債務支払額の節(機器リース債務支払額で1,000万円を超えるもの) | ○ | 財政課 | ||||||
(13) | 物品・業務の単価契約(予定総額が500万円を超えるもの) | (4)項から(6)項までの専決事項に該当するもの | 予定総額により、専決事項の区分に応じ、当該各項に定める決裁者 | 財政課 | |||||
(1)項から(12)項までに定めのないもの |
| ○ |
|
| |||||
(14) | 履行期限の変更 | 工事 |
| ○ | 1,000万円以下 |
|
| ||
その他 |
|
| ○ |
|
| ||||
支出負担行為 | (1) | 給料・手当等・賞与等引当金繰入額・法定福利費・退職給付費・厚生福利費の節 |
|
| ○ |
|
| ||
(2) | 報酬の節 |
|
| ○ |
|
| |||
(3) | 薬品費・診療材料費の節 |
| ○ | 300万円以下 |
|
| |||
(4) | 給食材料費の節 |
|
| ○ |
|
| |||
(5) | 医療消耗備品費の節 |
| ○ | 100万円以下 |
|
| |||
(6) | 報償費の節 |
|
| ○ |
|
| |||
(7) | 旅費交通費・旅費の節 |
|
| ○ |
|
| |||
(8) | 職員被服費の節 |
| ○ | 50万円以下 |
|
| |||
(9) | 消耗品費・消耗備品費の節 |
| ○ | 50万円以下 |
|
| |||
(10) | 光熱水費・燃料費の節 |
|
|
| ○ |
| |||
(11) | 食糧費の節 |
|
| ○ |
|
| |||
(12) | 印刷製本費の節 |
| ○ | 500万円以下 |
|
| |||
(13) | 修繕費・修繕引当金繰入額・特別修繕引当金繰入額の節 |
| ○ | 500万円以下 |
|
| |||
(14) | 保険料の節 |
|
| ○ |
|
| |||
(15) | 賃借料の節 |
|
| ○ | 日本放送協会及び有線放送に係るもの |
| |||
(16) | 通信運搬費の節 |
|
|
| ○ |
| |||
(17) | 委託料の節 | 施設・設備保守管理委託料及び工事委託料以外のもの |
| ○ | 1,000万円以下 |
|
| ||
施設・設備保守管理委託料及び工事委託料 |
| ○ | 5,000万円以下 |
|
| ||||
(18) | 諸会費・負担金の節 | 諸会費 |
| ○ | 50万円以下 |
|
| ||
工事等負担金 |
| ○ | 5,000万円以下 |
|
| ||||
その他負担金 |
| ○ | 10万円以下 |
|
| ||||
(19) | 広告料の節 | ○ | |||||||
(20) | 手数料の節 | ○ | |||||||
(21) | 交際費の節 | ○ | |||||||
(22) | 補償費の節 | 賠償金 | ○ | ||||||
その他 | ○ | 3,000万円以下 | |||||||
(23) | 貸倒引当金繰入額・貸倒損失の節 | ○ | |||||||
(24) | 雑費の節 | ○ | |||||||
(25) | 建物減価償却費・構築物減価償却費・器械備品減価償却費・車両減価償却費・放射性同位元素減価償却費・リース資産減価償却費・その他有形固定資産減価償却費・無形固定資産減価償却費の節 | ○ | |||||||
(26) | 棚卸資産減耗費の節 | ○ | |||||||
(27) | 固定資産除却費の節 | ○ | |||||||
(28) | 研究材料費の節 | ○ | 50万円以下 | ||||||
(29) | 謝金の節 | ○ | |||||||
(30) | 図書費の節 | ○ | 50万円以下 | ||||||
(31) | 研修委託費・研究雑費の節 | ○ | |||||||
(32) | 企業債利息・長期借入金利息・一時借入金利息・リース利息・企業債手数料及び取扱諸費の節 | ○ | |||||||
(33) | 長期前払消費税償却の節 | ○ | |||||||
(34) | 有価証券売却損の節 | ○ | |||||||
(35) | 不用品売却原価の節 | ○ | |||||||
(36) | その他雑損失の節 | ○ | |||||||
(37) | 消費税及び地方消費税の節 | ○ | |||||||
(38) | 固定資産売却損の節 | ○ | |||||||
(39) | 減損損失の節 | ○ | |||||||
(40) | 災害による損失の節 | ○ | |||||||
(41) | 過年度損益修正損の節 | ○ | |||||||
(42) | 看護師等修学資金貸与金返還免除金の節 | ○ | |||||||
(43) | その他特別損失の節 | ○ | |||||||
(44) | 工事請負費の節 | ○ | 5,000万円以下 | ||||||
(45) | 器械備品購入費の節 | ○ | 1,000万円以下 | ||||||
(46) | リース債務支払額の節 | ○ | |||||||
(47) | 電話加入権・債券購入費・看護師等修学資金貸与金の節 | ○ | |||||||
(48) | その他の投資の節 | ○ | |||||||
(49) | 企業債償還金の節 | ○ | |||||||
(50) | 履行期限の変更 | ○ |
備考 別表第2アの表の備考は、この表について準用する。
別表第3(個別専決表)
専決事項 | 決裁者 | 合議 | |||||||||||||||
副市長 | 岡崎市民病院長 | 部長等 | 課長等 | 主幹等 | 係長 | ||||||||||||
(1) | 企画課 | 企画資料の譲与 | ○ | ||||||||||||||
統計調査員の登録・推薦 | ○ | ||||||||||||||||
統計調査区の設定 | ○ | ||||||||||||||||
(2) | 秘書課 | 市長賞の交付 | ○ | ||||||||||||||
(3) | 広報課 | 市政だよりの発行 | ○ | ||||||||||||||
(4) | 地域創生課 | 不動産の表題登記、地積更正、地目変更及び分筆登記並びに保存登記をする権限の委任 | ○ | ||||||||||||||
阿知和地区工業団地造成事業特別会計に係る市債の借入れ | ○ | ||||||||||||||||
(5) | 財政課 | 歳入歳出予算の執行計画の変更承認 | ○ | ||||||||||||||
予備費の充用 | ○ | ||||||||||||||||
繰越明許費に係る歳出予算の経費の翌年度への繰越し | ○ | ||||||||||||||||
決算を審査に付すこと。 | ○ | ||||||||||||||||
市債・一時借入金の借入れ | ○ | ||||||||||||||||
財政状況の公表 | ○ | ||||||||||||||||
予算・決算の要領の公表 | ○ | ||||||||||||||||
歳出予算の流用 | ○ | ||||||||||||||||
(6) | 行政経営課 | 市有物件の共済責任額の決定 | ○ | ||||||||||||||
不動産登記の申請 | ○ | ||||||||||||||||
土地開発公社の予算、事業計画及び資金計画の承認 | ○ | ||||||||||||||||
(7) | 市民税課 | 税の賦課処分 | ○ | ||||||||||||||
税の減免 | ○ | ||||||||||||||||
課税免除適用申告書の受理 | ○ | ||||||||||||||||
地方税法(昭和25年法律第226号)第19条に規定する異議申立てに係る決定 | ○ | ||||||||||||||||
原動機付自転車・小型特殊自動車の標識・試乗標識の交付 | ○ | ||||||||||||||||
公簿による課税証明・所得証明 | ○ | ||||||||||||||||
(8) | 資産税課 | 固定資産の価格等の決定・修正 | ○ | ||||||||||||||
税の賦課処分 | ○ | ||||||||||||||||
税の減免 | ○ | ||||||||||||||||
課税免除適用申告書の受理 | ○ | ||||||||||||||||
地方税法第19条に規定する異議申立てに係る決定 | ○ | ||||||||||||||||
公簿による課税証明・資産証明及びこれに伴う基準に基づく手数料の減免 | ○ | ||||||||||||||||
固定資産課税台帳類の閲覧 | ○ | ||||||||||||||||
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条の規定による住宅用家屋の証明 | ○ | ||||||||||||||||
(9) | 納税課 | 納税の猶予 | ○ | ||||||||||||||
歳入・歳入歳出外現金の収入振替及び科目更正 | ○ | ||||||||||||||||
徴収の嘱託 | ○ | ||||||||||||||||
地方税法第19条に規定する異議申立てに係る決定 | ○ | ||||||||||||||||
納税証明 | ○ | ||||||||||||||||
(10) | 総務文書課 | 議案の送付 | ○ | ||||||||||||||
市例規の更新 | ○ | ||||||||||||||||
(11) | 庁舎車両管理課 | 市役所の会議室の使用 | ○ | ||||||||||||||
庁用自動車の利用 | ○ | ||||||||||||||||
(12) | 人事課 | 他の執行機関の補助機関の職員の兼職・充て職・事務従事協議 | ○ | ||||||||||||||
職員の兼務・併任の発令 | 軽易なもの | ||||||||||||||||
常勤職員が兼ねる非常勤職員の任免 | ○ | ||||||||||||||||
心身の故障のため、長期の休養を要する職員(岡崎市職員の給与に関する条例(昭和26年岡崎市条例第14号)第8条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける者を除く。)の休職の処分 | ○ | ||||||||||||||||
自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認 | ○ | ||||||||||||||||
定期の昇給 | ○ | ||||||||||||||||
一般職に属する職員の営利企業等の従事の許可 | ○ | ||||||||||||||||
本庁の当直勤務命令 | ○ | ||||||||||||||||
特例業務の認定及び他律的業務の比重が高い部署の指定 | ○ | ||||||||||||||||
退職手当の額の決定(岡崎市民病院に勤務する職員に係るものを除く。) | ○ | 自己都合退職に係るもの | |||||||||||||||
復職時における号給の調整 | ○ | ||||||||||||||||
被服の返還の免除 | ○ | ||||||||||||||||
(13) | 契約課 | 競争入札の執行計画 | ○ | ||||||||||||||
競争入札の落札者 又は随意契約の相手方の決定及び契約の締結(単価契約を除く。) | ○ | ||||||||||||||||
(14) | 情報システム課 | データ利用の承認 | ○ | ||||||||||||||
(15) | 市民協働推進課 | 市民活動団体の登録 | ○ | ||||||||||||||
市民活動団体の登録の取消し | ○ | ||||||||||||||||
地縁団体の認可 | ○ | ||||||||||||||||
認可地縁団体の規約の変更の認可 | ○ | ||||||||||||||||
認可地縁団体の証明書の交付 | ○ | ||||||||||||||||
(16) | 防災課 | 地域防災に関する計画 | 軽易なもの | ||||||||||||||
(17) | 市民課 | 火葬・埋葬の許可 | ○ | ||||||||||||||
自動車臨時運行の許可 | ○ | ||||||||||||||||
公簿による課税証明、所得証明、資産証明、納税証明及びこれに伴う基準に基づく手数料の減免 | ○ | ||||||||||||||||
戸籍全部(個人)事項証明書・住民票の写しその他証明書の交付 | ○ | ||||||||||||||||
印鑑登録証の交付 | ○ | ||||||||||||||||
住民基本台帳の閲覧 | ○ | ||||||||||||||||
職権による住民票の記載等 | ○ | ||||||||||||||||
国民健康保険の資格確認書等の交付 | ○ | ||||||||||||||||
(18) | スポーツ振興課 | 有料公園施設のうち、境公園野球場、六名公園運動場、明神橋公園運動場及び日名公園運動場の照明設備の利用の許可(電子情報処理組織を使用する利用に関する手続に限る。) | ○ | ||||||||||||||
(19) | 地域福祉課 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療機関の指定並びに指定の更新及び取消し | ○ | ||||||||||||||
生活保護法の規定による医療費の審査、診療報酬の額の決定及び支払 | ○ | ||||||||||||||||
生活保護法の規定による介護機関の指定並びに指定の更新及び取消し | ○ | ||||||||||||||||
生活保護法の規定による助産機関及び施術機関の指定並びに指定の更新及び取消し | ○ | ||||||||||||||||
(20) | ふくし相談課 | 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給決定 | ○ | ||||||||||||||
生活困窮者自立支援法の規定による生活困窮者就労訓練事業の認定及び認定の取消し | ○ | ||||||||||||||||
(21) | 障がい福祉課 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項の規定による費用の徴収額の決定 | ○ | ||||||||||||||
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条第1項の規定による費用の徴収額の決定 | ○ | ||||||||||||||||
身体障がい者手帳の交付 | ○ | ||||||||||||||||
指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者の指定及び指定の更新 | ○ | ||||||||||||||||
基準該当障がい福祉サービス事業者の登録及び登録の更新 | ○ | ||||||||||||||||
障がい福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業及び移動支援事業の開始、変更、廃止又は休止の届出の受理 | ○ | ||||||||||||||||
指定地域生活支援事業者の指定及び指定の更新 | ○ | ||||||||||||||||
地域活動支援センター及び福祉ホームを経営する事業者の開始、変更、廃止又は休止の届出の受理 | ○ | ||||||||||||||||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による自立支援医療機関の指定並びに指定の更新及び取消し | ○ | ||||||||||||||||
心身障がい者福祉扶助料、特別障がい者手当、難病患者療養支援金等の受給資格の認定 | ○ | ||||||||||||||||
指定障がい児通所支援事業者及び指定障がい児相談支援事業者の指定及び指定の更新 | ○ | ||||||||||||||||
障がい児通所支援事業及び障がい児相談支援事業の開始、変更又は休止の届出の受理 | ○ | ||||||||||||||||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援医療(育成医療)の支給認定及び支給認定の変更(医療の具体的方針の変更に限る。) | ○ | ||||||||||||||||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援医療(育成医療)の支給認定の変更(医療の具体的方針の変更を除く。)及び取消し | ○ | ||||||||||||||||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障がい者保健福祉手帳及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援医療(精神通院医療)に関する申請書等の進達 | ○ | ||||||||||||||||
特定医療費(指定難病)及び特定疾患医療給付事業等に関する申請書等の進達及び受給者証等の交付 | ○ | ||||||||||||||||
(22) | 長寿課 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条の規定による費用の徴収額の決定 | ○ | ||||||||||||||
老人福祉事業の給付の決定 | ○ | ||||||||||||||||
(23) | 介護保険課 | 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び指定第1号事業者の指定及び指定の更新 | ○ | ||||||||||||||
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び指定第1号事業者の変更、廃止又は休止の届出の受理 | ○ | ||||||||||||||||
老人居宅生活支援事業及び老人ホーム事業の開始、変更、廃止又は休止の届出の受理 | ○ | ||||||||||||||||
老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターの設置、変更、廃止又は休止の届出の受理 | ○ | ||||||||||||||||
有料老人ホームの設置、変更、廃止又は休止の届出の受理 | ○ | ||||||||||||||||
介護保険の保険料の賦課・減免 | ○ | ||||||||||||||||
介護保険の保険給付の差止め | ○ | ||||||||||||||||
介護保険の被保険者証及び負担割合証の交付・更新 | ○ | ||||||||||||||||
要介護認定・要支援認定及び認定の取消し | ○ | ||||||||||||||||
介護保険のサービス利用者負担額助成金受給資格の認定 | ○ | ||||||||||||||||
社会福祉法人の定款変更、解散、合併等の認可、認定及び承認又は届出の受理 | ○ | ||||||||||||||||
社会福祉法人が経営する社会福祉施設の内容等の変更、廃止又は休止の認可及び届出の受理並びに改善命令 | ○ | ||||||||||||||||
社会福祉連携推進法人の定款変更、代表理事の選定・解職等の認可及び認定又は届出の受理 | ○ | ||||||||||||||||
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定の取消し | ○ | ||||||||||||||||
指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者の指定の取消し | ○ | ||||||||||||||||
指定障がい児通所支援事業者及び指定障がい児相談支援事業者の指定の取消し | ○ | ||||||||||||||||
基準該当障がい福祉サービス事業者の登録の取消し | ○ | ||||||||||||||||
指定地域生活支援事業者の指定の取消し | ○ | ||||||||||||||||
(24) | 国保年金課 | 一部負担金の徴収猶予・減免 | ○ | ||||||||||||||
国民健康保険の資格確認書等の交付 | ○ | ||||||||||||||||
国民健康保険の保険料の賦課処分 | ○ | ||||||||||||||||
国民健康保険の保険料の減免 | ○ | ||||||||||||||||
国民健康保険の保険給付等の支給の決定 | ○ | ||||||||||||||||
国民健康保険料の徴収の猶予 | ○ | ||||||||||||||||
国民健康保険料の徴収の嘱託 | ○ | ||||||||||||||||
国民健康保険料の納付証明 | ○ | ||||||||||||||||
(25) | 医療助成室 | 後期高齢者医療保険料の期割処分 | ○ | ||||||||||||||
後期高齢者医療保険料の徴収の嘱託 | ○ | ||||||||||||||||
後期高齢者医療保険料の納付証明 | ○ | ||||||||||||||||
医療費受給者証の交付 | ○ | ||||||||||||||||
(26) | 生活衛生課 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による結核指定医療機関の指定及び指定の取消し | ○ | ||||||||||||||
(27) | 健康増進課 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による指定医及び指定小児慢性特定疾病医療機関の指定及び指定の取消し | ○ | ||||||||||||||
(28) | こども育成課 | 児童育成センターの利用の許可 | ○ | ||||||||||||||
(29) | 子育て支援室 | 児童手当、児童扶養手当及び遺児手当の受給資格及び手当額の認定 | ○ | ||||||||||||||
母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けの決定 | ○ | ||||||||||||||||
母子家庭等の証明 | ○ | ||||||||||||||||
(30) | 家庭児童課 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による養育医療の給付の決定 | ○ | ||||||||||||||
(31) | 保育課 | 産休等代替職員の任命 | ○ | ||||||||||||||
保育所の開所の日・時間の変更 | ○ | ||||||||||||||||
認可外保育施設の指導監督基準適合証明書の交付 | ○ | ||||||||||||||||
子どものための教育、保育給付に係る教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用給付認定 | ○ | ||||||||||||||||
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく特定教育・保育施設の確認、特定地域型保育事業者の確認及び特定子ども・子育て支援施設等の確認 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||||||||||||
保育所入所の決定 | ○ | ||||||||||||||||
市立こども園への入園許可 | ○ | ||||||||||||||||
(32) | 環境政策課 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく鳥獣の捕獲等の許可 | ○ | ||||||||||||||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣の飼養の登録 | ○ | ||||||||||||||||
岡崎市自然環境保全条例(平成20年岡崎市条例第22号)に基づく自然環境保護区内における行為の許可 | ○ | ||||||||||||||||
岡崎市自然環境保全条例に基づく自然環境保護区内における行為の許可の取消し | 軽易なもの | ||||||||||||||||
岡崎市自然環境保全条例に基づく勧告及び命令 | ○ | ||||||||||||||||
岡崎市自然環境保全条例に基づく開発行為に対する助言及び指導 | ○ | ||||||||||||||||
(33) | 環境保全課 | 環境保全協定の締結 | ○ | ||||||||||||||
公害関係規制法令等に基づく勧告及び命令 | ○ | ||||||||||||||||
公害関係規制法令等に基づく届出の受理書の交付 | ○ | ||||||||||||||||
公害防止の調査指導 | ○ | ||||||||||||||||
環境の状況等に関する公表 | ○ | ||||||||||||||||
(34) | 廃棄物対策課 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の許可 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||||||||||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく勧告及び命令 | 軽易なもの | ||||||||||||||||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の許可の取消し | 軽易なもの | ||||||||||||||||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)に基づく再生利用個別指定 | ○ | ||||||||||||||||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設の使用前の検査 | ○ | ||||||||||||||||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく最終処分場の廃止の確認 | ○ | ||||||||||||||||
浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく清掃業者に対する勧告及び命令 | ○ | ||||||||||||||||
浄化槽法に基づく清掃業の許可 | ○ | ||||||||||||||||
浄化槽法に基づく清掃業の許可の取消し | 軽易なもの | ||||||||||||||||
岡崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(平成14年岡崎市条例第55号)に基づく浄化槽保守点検業者の登録 | ○ | ||||||||||||||||
岡崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に基づく浄化槽保守点検業者の登録の取消し | ○ | ||||||||||||||||
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に基づく命令 | ○ | ||||||||||||||||
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく命令 | ○ | ||||||||||||||||
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく引取業及びフロン類回収業の登録並びに解体業及び破砕業の許可 | ○ | ||||||||||||||||
使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく勧告及び命令 | 軽易なもの | ||||||||||||||||
使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく引取業及びフロン類回収業の登録並びに解体業及び破砕業の許可の取消し | 軽易なもの | ||||||||||||||||
(35) | ごみ対策課 | 一般廃棄物の処理計画 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||||||||||
岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成7年岡崎市条例第14号)に基づく廃棄物の収集又は運搬の禁止命令 | ○ | ||||||||||||||||
(36) | 清掃施設課 | 産業廃棄物の処分の許可 | ○ | ||||||||||||||
多量廃棄物等の運搬場所・方法の指示 | ○ | ||||||||||||||||
廃棄物の埋立処分場所の指示 | ○ | ||||||||||||||||
(37) | 商工労政課 | 商店街振興組合の設立・定款変更の認可 | ○ | ||||||||||||||
主管する資金の融資あつせん | ○ | ||||||||||||||||
商工会の設立認可 | ○ | ||||||||||||||||
商工会及び商工会議所の定款変更の認可 | ○ | ||||||||||||||||
(38) | 農務課 | 優良種苗の増殖と依頼の承認 | ○ | ||||||||||||||
(39) | 農地整備課 | 土地改良事業採択の決定 | ○ | ||||||||||||||
(40) | 中山間政策課 | 市産材調達管理基金の運用計画の決定 | ○ | ||||||||||||||
市産材調達管理基金に係る予算執行伺に相当する行為 | ○ | 1,000万円以下 | 300万円以下 | ||||||||||||||
市産材調達管理基金に係る支出負担行為 | ○ | 1,000万円以下 | |||||||||||||||
市産材の払出価格の決定 | ○ | ||||||||||||||||
市産材の出納命令 | ○ | ||||||||||||||||
(41) | 建設企画課 | 積算システムの運用方針の決定 | ○ | ||||||||||||||
(42) | 土木管理課 | 不動産の表題登記、地積更正、地目変更及び分筆登記並びに保存登記をする権限の委任 | ○ | ||||||||||||||
道路の通行の禁止・制限 | ○ | ||||||||||||||||
道路、河川及び水路の占用許可等 | ○ | ||||||||||||||||
道路法(昭和27年法律第180号)第32条第5項に基づく協議 | ○ | ||||||||||||||||
道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請等の承認 | ○ | ||||||||||||||||
公共基準点の設置許可及び撤去承認 | ○ | ||||||||||||||||
(43) | 道路維持課 | 道路の認定・供用開始・区域決定の公示(変更の公示を含む。) | ○ | 総務文書課 | |||||||||||||
(44) | 道路建設課 | 道路の新設又は改築場所の決定 | ○ | ||||||||||||||
(45) | 都市計画課 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく土地の試掘等の許可 | ○ | ||||||||||||||
流通業務地区内の施設建設等に係る許可 | ○ | ||||||||||||||||
都市計画施設の区域内における建築の許可 | ○ | ||||||||||||||||
都市計画事業地内の建築等の許可 | ○ | 道路建設課(街路の場合) | |||||||||||||||
市街地再開発促進区域内における建築の許可 | ○ | ||||||||||||||||
岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例(平成29年岡崎市条例第33号)に基づく特定事業を行おうとする者との協議 | ○ | ||||||||||||||||
岡崎市土地利用基本条例(平成27年岡崎市条例第39号)に基づく大規模土地利用行為を行おうとする者との協議 | ○ | ||||||||||||||||
(46) | 建築指導課 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく許可(仮設建築物の建築許可を除く。) | ○ | ||||||||||||||
建築基準法に基づく認定及び認可並びに報告の徴収 | ○ | ||||||||||||||||
建築基準法第42条第1項第4号及び第5号の規定に基づく道路の指定、変更及び廃止並びにそれらの取消し | ○ | ||||||||||||||||
建築基準法に基づく建築審査会への諮問 | ○ | ||||||||||||||||
仮設建築物の建築許可 | ○ | ||||||||||||||||
都市計画法に基づく許可及び承認 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||||||||||||
都市計画法に基づく開発審査会への諮問 | ○ | ||||||||||||||||
都市計画法に基づく報告の徴収及び勧告 | ○ | ||||||||||||||||
都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条第1項(都市計画法第53条第1項の規定に係るものを除く。)の規定に基づく証明書の交付 | ○ | ||||||||||||||||
宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下この項において「旧宅地造成等規制法」という。)に基づく宅地造成工事許可 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||||||||||||
旧宅地造成等規制法に基づく報告の徴収及び勧告 | ○ | ||||||||||||||||
都市計画法及び旧宅地造成等規制法に基づく工事完了検査に係る検査済証の交付 | ○ | ||||||||||||||||
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地・優良住宅の認定 | ○ | ||||||||||||||||
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく計画の認定 | ○ | ||||||||||||||||
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく計画の認定、助言及び指導 | ○ | ||||||||||||||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく計画の認定、承認、助言及び指導 | ○ | ||||||||||||||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく報告の徴収、改善命令及び計画の認定の取消し | ○ | ||||||||||||||||
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく計画の認定、助言及び指導 | ○ | ||||||||||||||||
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく報告の徴収、改善命令及び計画の認定の取消し | ○ | ||||||||||||||||
人にやさしい街づくりの推進に関する条例(平成6年愛知県条例第33号)に基づく措置 | ○ | ||||||||||||||||
開発登録簿の写し及び公簿による証明書の交付 | ○ | ||||||||||||||||
岡崎市都市計画区域外における開発行為に関する条例(平成17年岡崎市条例第147号)に基づく協議、承認及び検査済証の交付 | ○ | ||||||||||||||||
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく助言、勧告及び報告の徴収 | ○ | ||||||||||||||||
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく計画の認定、適合性判定、助言及び指導 | ○ | ||||||||||||||||
(47) | まちづくり推進課 | 景観計画区域内の地区の指定又は指定の変更若しくは解除 | ○ | ||||||||||||||
景観まちづくり協議会の認定又は認定の取消し | ○ | ||||||||||||||||
景観まちづくり協定の締結 | ○ | ||||||||||||||||
景観まちづくりサポーターの登録又は登録の抹消 | ○ | ||||||||||||||||
景観計画区域内における建築行為等の協議結果の通知 | ○ | ||||||||||||||||
景観法(平成16年法律第110号)第18条第2項の規定による期間の短縮 | ○ | ||||||||||||||||
景観重要建造物又は景観重要樹木の指定又は指定の解除 | ○ | ||||||||||||||||
景観重要建造物の現状変更の許可 | ○ | ||||||||||||||||
ふるさと景観資産の選定又は選定の解除 | ○ | ||||||||||||||||
景観資産の登録又は登録の抹消 | ○ | ||||||||||||||||
ふるさと景観資産に係る管理協定の締結 | ○ | ||||||||||||||||
歴史的風致形成建造物の指定又は指定の解除 | ○ | ||||||||||||||||
歴史的風致維持向上支援法人の指定又は指定の解除 | ○ | ||||||||||||||||
屋外広告物の表示又は提出の許可及び違反貼紙の除去 | ○ | ||||||||||||||||
(48) | 住環境整備課 | ○ | |||||||||||||||
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく助言又は指導 | ○ | ||||||||||||||||
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告 | ○ | ||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||
(49) | 市街地整備課 | 土地区画整理事業の施行区域内における建築行為等の許可 | ○ | ||||||||||||||
都市計画決定区域内における建築許可 | ○ | ||||||||||||||||
土地区画整理事業の施行の監督 | 重要なもの | 軽易なもの | |||||||||||||||
個人及び土地区画整理組合等施行の土地区画整理事業計画の縦覧及び意見書の処理 | ○ | ||||||||||||||||
個人及び土地区画整理組合等施行の土地区画整理事業の換地計画の認可及び換地処分の届出の受理 | ○ | ||||||||||||||||
土地区画整理事業の施行者が管理する土地の使用許可 | ○ | ||||||||||||||||
(50) | 公園緑地課 | 都市公園の設置公告 | ○ | 総務文書課 | |||||||||||||
都市公園の占用許可 | ○ | ||||||||||||||||
都市公園における行為の許可(スポーツ施設等をスポーツを行うために利用する場合を除く。) | ○ | ||||||||||||||||
有料公園施設(境公園野球場、六名公園運動場、明神橋公園運動場及び日名公園運動場の照明設備を除く。)の利用の許可 | ○ | ||||||||||||||||
緑化協定の変更・廃止の認可 | ○ | ||||||||||||||||
風致地区内における建築物の建築等の許可 | ○ | ||||||||||||||||
都市計画施設の区域内における建築の許可 | ○ | ||||||||||||||||
(51) | 建築課 | 工事施行に伴う申請類(支出負担行為を伴うものを除く。) | ○ | ||||||||||||||
(52) | 住宅計画課 | 市営住宅の入居者の決定 | ○ | ||||||||||||||
市営住宅の明渡しの請求 | ○ | ||||||||||||||||
市営住宅の増築・模様替えの承認 | ○ | ||||||||||||||||
家賃の減免 | ○ | ||||||||||||||||
地域優良賃貸住宅の供給計画の認定 | ○ | 財政課 | |||||||||||||||
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録 | ○ | 介護保険課 | |||||||||||||||
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の報告の徴収、検査及び指示 | ○ | ||||||||||||||||
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録、報告の徴収及び指示 | ○ | ||||||||||||||||
(53) | 支所 | 公簿による課税証明、所得証明、資産証明、納税証明及びこれに伴う基準に基づく手数料の減免 | ○ | ||||||||||||||
火葬・埋葬の許可 | ○ | ||||||||||||||||
戸籍全部(個人)事項証明書、住民票の写しその他証明書の交付 | ○ | ||||||||||||||||
印鑑登録証の交付 | ○ | ||||||||||||||||
国民健康保険の資格確認書等の交付 | ○ | ||||||||||||||||
原動機付き自転車・小型特殊自動車の標識・試乗標識の交付(額田支所に限る。) | ○ | ||||||||||||||||
固定資産課税台帳類の閲覧(額田支所に限る。) | ○ | ||||||||||||||||
租税特別措置法施行令第41条及び第42条の規定による住宅用家屋の証明(額田支所に限る。) | ○ | ||||||||||||||||
(54) | 総合検査センター | 環境に係る調査及び水質検査の依頼の承認 | ○ | ||||||||||||||
環境に係る調査結果及び水質検査結果の成績書の交付 | ○ | ||||||||||||||||
(55) | 体育館 | 都市公園における行為の許可(スポーツ施設等をスポーツを行うために利用する場合に限る。) | ○ | ||||||||||||||
有料公園施設のうち、境公園野球場、六名公園運動場、明神橋公園運動場及び日名公園運動場の照明設備の利用の許可(電子情報処理組織を使用する利用に関する手続を除く。) | ○ | ||||||||||||||||
(56) | 岡崎市民病院 | 休暇の承認 | 岡崎市民病院長・岡崎市民病院副院長・医局長・医療技術局長・看護局長・薬局長・経営企画室長・経営企画室管理監・総合研修センター所長・医療情報室長・医療情報室管理監・医療安全推進センター所長・医療安全推進センター管理監・地域医療連携室長・地域医療連携室管理監・患者サポートセンター所長・患者サポートセンター管理監 | ○ | 人事課(病気休暇・介護休暇・介護時間に限る。) | ||||||||||||
事務局に勤務する職員 | 事務局長・次長・課長等 | ○ | 人事課(病気休暇・介護休暇・介護時間に限る。) | ||||||||||||||
主幹等 | ○ | 人事課(病気休暇・介護休暇・介護時間に限る。) | |||||||||||||||
その他の職員 | ○ | 人事課(病気休暇・介護休暇・介護時間に限る。) | |||||||||||||||
その他の職員 | ○ | 人事課(病気休暇・介護休暇・介護時間に限る。) | |||||||||||||||
職務専念義務の免除 | 岡崎市民病院長・岡崎市民病院副院長・医局長・医療技術局長・看護局長・薬局長・経営企画室長・経営企画室管理監・総合研修センター所長・医療情報室長・医療情報室管理監・医療安全推進センター所長・医療安全推進センター管理監・地域医療連携室長・地域医療連携室管理監・患者サポートセンター所長・患者サポートセンター管理監 | ○ | 人事課 | ||||||||||||||
事務局に勤務する職員 | 事務局長・次長・課長等 | ○ | 人事課 | ||||||||||||||
主幹等 | ○ | 人事課 | |||||||||||||||
その他の職員 | ○ | 人事課 | |||||||||||||||
その他の職員 | ○ | 人事課 | |||||||||||||||
旅行命令 | 県外 | 岡崎市民病院長・事務局長 | ○ | ||||||||||||||
岡崎市民病院副院長・医局長・医療技術局長・看護局長・薬局長・経営企画室長・経営企画室管理監・総合研修センター所長・医療情報室長・医療情報室管理監・医療安全推進センター所長・医療安全推進センター管理監・地域医療連携室長・地域医療連携室管理監・患者サポートセンター所長・患者サポートセンター管理監 | ○ | ||||||||||||||||
事務局に勤務する職員 | 次長・課長等・主幹等 | ○ | |||||||||||||||
その他の職員 | ○ | ||||||||||||||||
その他の職員 | ○ | ||||||||||||||||
県内 | 岡崎市民病院長・岡崎市民病院副院長・医局長・医療技術局長・看護局長・薬局長・経営企画室長・経営企画室管理監・総合研修センター所長・医療情報室長・医療情報室管理監・医療安全推進センター所長・医療安全推進センター管理監・地域医療連携室長・地域医療連携室管理監・患者サポートセンター所長・患者サポートセンター管理監 | ○ | |||||||||||||||
事務局に勤務する職員 | 事務局長・次長 | ○ | |||||||||||||||
課長等・主幹等 | ○ | ||||||||||||||||
その他の職員 | ○ | ||||||||||||||||
その他の職員 | ○ | ||||||||||||||||
在勤地内又は勤務地以外の同一地域内 | 岡崎市民病院長・岡崎市民病院副院長・医局長・医療技術局長・看護局長・薬局長・経営企画室長・経営企画室管理監・総合研修センター所長・医療情報室長・医療情報室管理監・医療安全推進センター所長・医療安全推進センター管理監・地域医療連携室長・地域医療連携室管理監・患者サポートセンター所長・患者サポートセンター管理監 | ○ | |||||||||||||||
事務局に勤務する職員 | 事務局長・次長 | ○ | |||||||||||||||
課長等・主幹等 | ○ | ||||||||||||||||
その他の職員 | ○ | ||||||||||||||||
その他の職員 | ○ | ||||||||||||||||
特別職に属する非常勤職員(地方公務員法第3条第3項第3号の規定に基づくものに限る。)の委嘱 | ○ | ||||||||||||||||
事務局職員(組織規則の規定により設置された職に就く者を除く。)の課及び室への配置 | ○ | 人事課 | |||||||||||||||
課職員(組織規則の規定により設置された職に就く者を除く。)の配置 | ○ | ||||||||||||||||
その他の職員(組織規則の規定により設置された職に就く者を除く。)の配置 | ○ | ||||||||||||||||
週休日又は半日勤務時間の指定・変更 | 岡崎市民病院長・岡崎市民病院副院長・医局長・医療技術局長・看護局長・薬局長・経営企画室長・経営企画室管理監・総合研修センター所長・医療情報室長・医療情報室管理監・医療安全推進センター所長・医療安全推進センター管理監・地域医療連携室長・地域医療連携室管理監・患者サポートセンター所長・患者サポートセンター管理監 | ○ | |||||||||||||||
事務局に勤務する職員 | 事務局長・次長・課長等 | ○ | |||||||||||||||
主幹等 | ○ | ||||||||||||||||
その他の職員 | ○ | ||||||||||||||||
その他の職員 | ○ | ||||||||||||||||
時間外勤務・休日勤務・夜間勤務の命令 | 事務局に勤務する職員 | ○ | |||||||||||||||
その他の職員 | ○ | ||||||||||||||||
時間外勤務代休時間の指定 | 事務局に勤務する職員 | ○ | |||||||||||||||
その他の職員 | ○ | ||||||||||||||||
当直勤務の命令 | ○ | ||||||||||||||||
代務医師の雇入れ | ○ | ||||||||||||||||
非常勤講師の委嘱・解除 | ○ | ||||||||||||||||
被服の返還の免除 | ○ | ||||||||||||||||
業務の状況の公表 | ○ | ||||||||||||||||
託児所の利用の承認 | ○ | ||||||||||||||||
診療報酬請求明細書の交付 | ○ | ||||||||||||||||
借上宿舎の貸与 | ○ | ||||||||||||||||
料金の還付・減免 | ○ | ||||||||||||||||
市債・一時借入金の借入れ | ○ | ||||||||||||||||
収入の調定 | ○ | ||||||||||||||||
誤納金・過納金の充当・還付命令 | ○ | ||||||||||||||||
予算の執行計画の決定 | ○ | ||||||||||||||||
現金取扱員の任免 | ○ | ||||||||||||||||
予定支出の経費の流用 | ○ | ||||||||||||||||
現金支出を伴わない支出予算を超える支出の決定 | ○ | ||||||||||||||||
棚卸資産の不用の決定(廃棄の決定を含む。) | ○ | ||||||||||||||||
棚卸の立会職員の指定 | ○ | ||||||||||||||||
棚卸資産及び直接購入品の管理に関する報告 | ○ | ||||||||||||||||
固定資産の除却の決定 | ○ | ||||||||||||||||
固定資産の減価償却の特例の適用 | ○ | ||||||||||||||||
病院建設計画の策定 | 軽易なもの | ||||||||||||||||
退職手当の額の決定(岡崎市民病院に勤務する職員に係るものに限る。) | ○ | 自己都合退職に係るもの | |||||||||||||||
(57) | 岡崎市立看護専門学校 | 休暇の承認 | 校長・副校長・事務長 | ○ | 人事課(病気休暇・介護休暇・介護時間に限る。) | ||||||||||||
事務長補佐・教務科長 | ○ | 人事課(病気休暇・介護休暇・介護時間に限る。) | |||||||||||||||
その他の職員 | ○ | 人事課(病気休暇・介護休暇・介護時間に限る。) | |||||||||||||||
職務専念義務の免除 | 校長・副校長・事務長 | ○ | 人事課 | ||||||||||||||
事務長補佐・教務科長 | ○ | 人事課 | |||||||||||||||
その他の職員 | ○ | 人事課 | |||||||||||||||
旅行命令 | 県外 | 校長・副校長・事務長 | ○ | ||||||||||||||
事務長補佐・教務科長 | ○ | ||||||||||||||||
その他の職員 | ○ | ||||||||||||||||
県内・在勤地内又は勤務地以外の同一地域内 | 校長・副校長・事務長 | ○ | |||||||||||||||
事務長補佐・教務科長 | ○ | ||||||||||||||||
その他の職員 | ○ | ||||||||||||||||
週休日又は半日勤務時間の指定・変更 | 校長・副校長・事務長 | ○ | |||||||||||||||
事務長補佐・教務科長 | ○ | ||||||||||||||||
その他の職員 | ○ | ||||||||||||||||
(58) | 消防本部 | 被服の返還の免除 | ○ | ||||||||||||||
消防法(昭和23年法律第186号)に定める事務 | ○ | ||||||||||||||||
消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定による消防団長以外の消防団員の承認事務 | ○ | ||||||||||||||||
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条の規定による煙火の消費の許可事務 | ○ |
別表第4(園長等専決表)
事務の計画で定期なもの(先例により処理できるものに限る。) | ||
照会・回答・通知類で軽易なもの | ||
休暇の承認 | ||
在勤地内又は在勤地以外の同一地域内旅行命令 | ||
週休日又は半日勤務時間の指定・変更 | ||
時間外勤務・休日勤務の命令 | ||
予定価格の決定(園長等が専決することができる契約に係るものに限る。) | ||
支出負担行為の決定 | 需用費の節 | 消耗品費の10万円以下のもの |
印刷製本費の5千円以下のもの | ||
飼料費 | ||
賄材料費 |
別表第5(学校長専決表)
専決事項 | ||
予定価格の決定(学校長が専決することができる契約に係るものに限る。) | ||
支出負担行為の決定 | 需用費の節 | 消耗品費・燃料費・印刷製本費 |
食糧費の5万円以下のもの | ||
飼料費 | ||
賄材料費 | ||
修繕費・医薬材料費の10万円以下のもの | ||
役務費の節 | 通信運搬費 | |
手数料の10万円以下のもの | ||
原材料費の節の10万円以下のもの |
別表第6(市民センター所長専決表)
事務の計画で定期なもの(先例により処理できるものに限る。) |
照会・回答・通知類で軽易なもの |
公の施設を利用する権利に関する処分(定例なものに限る。) |
休暇の承認 |
在勤地内又は在勤地以外の同一地域内旅行命令 |
週休日又は半日勤務時間の指定・変更 |
時間外勤務・休日勤務の命令 |
時間外勤務代休時間の指定 |
使用料・手数料の減免 |