○岡崎市空家等対策の推進に関する条例

令和2年3月24日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。次条第1号において「法」という。)に定めるもののほか、空家等及び法定外空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、市民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、もって安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 法定外空家等 長屋及び共同住宅の住戸又はこれらに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの並びにその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、空家等及び国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(3) 市民等 市内に居住する者及び市内で事業活動を行う法人その他の団体をいう。

(空家等又は法定外空家等の所有者等の責務)

第3条 空家等又は法定外空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等又は法定外空家等を適切に管理しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、空家等及び法定外空家等に関する対策の実施その他の空家等及び法定外空家等に関する必要な措置を適切に講ずるものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、適切に管理されない空家等及び法定外空家等が周辺の生活環境に及ぼす影響について理解を深めるとともに、適切に管理されない空家等及び法定外空家等の発生を抑制し、相互に協力して生活環境の保全に努めるものとする。

2 市民等は、適切に管理されない空家等又は法定外空家等があると認めるときは、市にその情報を提供することができる。

(立入調査等)

第6条 市長は、法定外空家等の所在及び当該法定外空家等の所有者等を把握するための調査その他法定外空家等に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 市長は、第10条第1項又は第11条の規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等又は法定外空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

3 前項の規定により、空家等又は法定外空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(空家等又は法定外空家等の所有者等に関する情報の利用等)

第7条 市長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等又は法定外空家等の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 市長は、この条例の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、法定外空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

(所有者等による法定外空家等の適切な管理の促進)

第8条 市は、所有者等による法定外空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

(指導)

第9条 市長は、空家等又は法定外空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある状態であると認めるときは、当該空家等又は法定外空家等の所有者等に対し、その適切な管理のために必要な指導をすることができる。

(緊急安全措置)

第10条 市長は、空家等又は法定外空家等が適切に管理されないことにより、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険な状態が切迫している場合において、当該空家等又は法定外空家等の所有者等にこれを回避するための措置を行わせる時間的余裕がないと認めるときは、当該危険な状態を回避するために必要な最小限の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置の内容を当該空家等又は法定外空家等の所有者等に通知しなければならない。ただし、当該所有者等又はその連絡先を確知することができない場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該空家等又は法定外空家等の所有者等に請求することができる。

(軽微な措置)

第11条 市長は、空家等又は法定外空家等について、開放されている扉又は窓の閉鎖、支障物の移動その他の軽微な措置を講ずることにより、周辺の生活環境の保全を図る上での支障を除去し、又は軽減することができると認めるときは、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

岡崎市空家等対策の推進に関する条例

令和2年3月24日 条例第24号

(令和2年7月1日施行)