○岡崎市監査委員事務局職員の職名及び補職名規程

昭和39年3月31日

監査委員協議決定

(趣旨)

第1条 この規程は、岡崎市監査委員に関する条例(昭和39年岡崎市条例第36号)第3条に規定する事務局の職員(以下「職員」という。)の職名及び補職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(職名の付与)

第2条 職員には、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の右欄に掲げる職名のいずれかを付与する。

事務局長

岡崎市監査委員事務局長

書記

岡崎市監査委員事務局書記

(補職名の付与)

第3条 岡崎市監査委員事務局規程(昭和39年岡崎市監査委員協議決定)の規定により設置された職につく職員には、その職の名称に当該組織上の名称を冠したものを補職名として付与する。

2 前項に規定する職員以外の職員には、主任主査、総括主査、主査、主事又は事務員のいずれかに岡崎市監査委員事務局を冠したものを補職名として付与する。

(補職名の特例)

第4条 臨時に必要がある場合においては、前条の規定にかかわらず別に補職名を付与するものとする。

(会計年度任用職員の職名及び補職名)

第5条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の職名及び補職名は、市長の部局の例による。

1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に職名及び補職名として用いられている名称は、別に辞令を発することなく、この規程に定める職名及び補職名に相当する職名及び補職名に改められたものとする。

(昭和56年4月1日監査委員協議決定)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日監査委員協議決定)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 岡崎市監査委員事務局規程(昭和39年岡崎市監査委員協議決定)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年3月26日監査委員協議決定抄)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日監査委員協議決定)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日監査委員協議決定)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日監査委員協議決定)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(岡崎市監査委員事務局職員の職名及び補職名規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の際現に第2条の規定による改正前の岡崎市監査委員事務局職員の職名及び補職名規程の規定による次の表の左欄に掲げる補職名(以下「旧補職名」という。)を付与されている職員は、別に人事異動通知書を交付する場合を除き、この規程の施行の日に、それぞれ同条の規定による改正後の岡崎市監査委員事務局職員の職名及び補職名規程の規定による同表の右欄に定める補職名(以下「新補職名」という。)を付与されたものとみなす。

旧補職名

新補職名

(1) 事務局次長補佐

副主幹

(2) 係長

主任主査

(3) 主査

上席主事

(平成18年3月28日監査委員協議決定)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日監査委員協議決定)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日監査委員協議決定)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日監査委員協議決定)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

岡崎市監査委員事務局職員の職名及び補職名規程

昭和39年3月31日 監査委員協議決定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月31日 監査委員協議決定
昭和56年4月1日 監査委員協議決定
昭和61年3月18日 監査委員協議決定
平成3年3月26日 監査委員協議決定
平成4年3月27日 監査委員協議決定
平成10年3月25日 監査委員協議決定
平成15年3月27日 監査委員協議決定
平成18年3月28日 監査委員協議決定
平成19年3月28日 監査委員協議決定
令和2年3月27日 監査委員協議決定
令和6年4月1日 監査委員協議決定