○岡崎市監査委員事務局規程

昭和39年3月31日

監査委員協議決定

(趣旨)

第1条 この規程は、岡崎市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務処理について、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(事務処理の基本)

第2条 事務局の職員は、常に事務を処理するために必要な基礎的知識のかん養と処理技術の修得に努め、公正確実に事務処理を行い、かつ、事務上知り得た事項については、監査委員又は上司の許可なく他にみだりに漏らしてはならない。

(事務局次長)

第3条 事務局に、事務局次長を置く。

2 事務局次長は、事務局長を助け、及び上司が命ずる局務を処理し、並びに事務局長が不在のときは、その職務を代行する。

(事務局次長補佐)

第4条 事務局に、事務局次長補佐を置くことができる。

2 事務局次長補佐は、上司が命ずる局務を処理する。

(職務の代行)

第5条 事務局次長補佐は、事務局次長を補佐し、事務局次長が不在のときは、その職務を代行する。

(職員)

第6条 事務局には、第3条及び第4条に規定する職の職員のほか、所要の職員を置く。

(係の編成)

第7条 事務局における事務を効率的に処理するため、係を編成する。

2 係に係長を置き、係長は、事務局長の命を受け、係の事務を遂行する。

(事務局長の専決事項)

第8条 事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 監査資料の収集及び作成に関すること。

(2) 軽易な事項についての報告、照会、回答及び通知に関すること。

(3) 完結文書の整理保存に関すること。

(4) その他前3号に準ずべき事項に関すること。

(事務の処理等)

第9条 この規程に定めのあるもののほか、事務の処理並びに職員の服務については、市長の部局の例による。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項及び事務局に関する事務に必要な書類の様式は、事務局長が定める。

1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

2 岡崎市監査事務局規程(昭和36年3月31日協議決定)は、廃止する。

(昭和56年4月1日監査委員協議決定)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日監査委員協議決定抄)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日監査委員協議決定)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

岡崎市監査委員事務局職員の職名及び補職名規程(昭和39年監査委員協議決定)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月27日監査委員協議決定)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日監査委員協議決定)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日監査委員協議決定)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日監査委員協議決定)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日監査委員協議決定)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日監査委員協議決定)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日監査委員協議決定抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日監査委員協議決定)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日監査委員告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

岡崎市監査委員事務局規程

昭和39年3月31日 監査委員協議決定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月31日 監査委員協議決定
昭和56年4月1日 監査委員協議決定
昭和61年3月18日 監査委員協議決定
平成3年3月26日 監査委員協議決定
平成4年3月27日 監査委員協議決定
平成7年3月23日 監査委員協議決定
平成8年3月22日 監査委員協議決定
平成10年3月25日 監査委員協議決定
平成12年3月28日 監査委員協議決定
平成13年3月27日 監査委員協議決定
平成15年3月27日 監査委員協議決定
平成21年3月30日 監査委員協議決定
平成29年3月28日 監査委員告示第1号