○岡崎市監査委員に関する条例

昭和39年4月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(常勤の監査委員)

第2条 識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち1人は、常勤とする。

(事務局の設置)

第3条 監査委員に事務局を置く。

(定例監査及び随時監査の通知)

第4条 監査委員は、法第199条第2項、第4項、第5項又は第7項に規定する監査をするときは、あらかじめ、その期日の5日前までにその旨を市長又は当該監査に関係のある者に通知しなければならない。

(例月出納検査の検査日)

第5条 法第235条の2第1項に規定する毎月の例日は、25日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を審査に付されたとき、又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算、証書類、事業報告書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を審査に付されたときは、それぞれ90日以内に意見を付けて市長に回付しなければならない。

(公表)

第7条 監査委員の行う公表は、岡崎市公告式条例(昭和25年岡崎市条例第26号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(監査委員への委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 岡崎市監査委員条例(昭和23年岡崎市条例第29号)は、廃止する。

(昭和55年12月26日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岡崎市監査委員に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうちこの条例の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了するまでの間については、適用しない。

岡崎市監査委員に関する条例

昭和39年4月1日 条例第36号

(平成4年3月27日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第36号
昭和55年12月26日 条例第45号
平成4年3月27日 条例第23号