○岡崎市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、岡崎市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年岡崎市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議会における会派又は会派に属さない議員(以下「会派等」という。)は、議長を経由して年度当初速やかに政務活動費交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 会派等は、前項の規定により提出した政務活動費交付申請書の記載事項に変更すべき事由が生じたときは、速やかに議長を経由して政務活動費変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定は、年度の途中において新たに結成された会派又は会派からの脱会若しくは除名若しくは会派の解散により会派に属さなくなった議員が政務活動費の交付を受けようとする場合に準用する。この場合において、同項中「年度当初速やかに」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

(交付決定等)

第3条 市長は、前条の規定により提出された政務活動費交付申請書又は政務活動費変更交付申請書の内容を審査し、政務活動費を交付(追加して交付する場合を含む。以下この条及び次条において「交付」という。)又は返還させることが適当であると認めたときは、議長を経由して政務活動費交付決定(変更)通知書を会派等に送付し、交付又は返還の決定を通知しなければならない。

(交付の請求)

第4条 前条の規定による交付の決定の通知を受けた会派等は、次の各号に掲げる月分の政務活動費の交付を請求するため、当該各号に定める期間内に政務活動費交付請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 4月分から9月分まで 当該通知を受けた日から5日以内

(2) 10月分から翌年3月分まで 10月1日から同月5日まで

(3) 年度当初の交付申請に係る交付決定以外のもの 当該通知を受けた日から5日以内

(交付時期等)

第5条 市長は、前条の政務活動費交付請求書の提出があった場合は、提出のあった日の属する月の翌月の末日までに会派等に政務活動費を交付するものとする。

(交付時期等の特例)

第6条 当該年度において市議会の議員の任期満了に伴う選挙が執行される等の事由により、前条までの規定により難い場合における政務活動費の交付手続、交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、別に定めるところにより、特例を設けることができる。

(会計帳簿の保存)

第7条 条例第6条第1項に規定する経理責任者又は会派に属さない議員は、同条第2項に規定する会計帳簿を、条例第7条第1項又は第3項に規定する収支報告書の提出期限の翌日から起算して5年を経過する日が属する年度の末日まで保存しなければならない。

(返還の手続)

第8条 条例第9条に規定する規則で定める政務活動費の返還に係る手続は、第2条第2項に規定する政務活動費変更交付申請書に条例第7条に規定する収支報告書等を添付の上提出してするものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第26号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

岡崎市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日 規則第8号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年3月30日 規則第8号
平成15年6月23日 規則第69号
平成20年3月28日 規則第25号
平成25年2月28日 規則第26号