○岡崎市議会政務活動費の交付に関する規則
平成13年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年岡崎市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請等)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする議会における会派又は会派に属さない議員(以下「会派等」という。)は、議長を経由して年度当初速やかに政務活動費交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 会派等は、前項の規定により提出した政務活動費交付申請書の記載事項に変更すべき事由が生じたときは、速やかに議長を経由して政務活動費変更交付申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 4月分から9月分まで 当該通知を受けた日から5日以内
(2) 10月分から翌年3月分まで 10月1日から同月5日まで
(3) 年度当初の交付申請に係る交付決定以外のもの 当該通知を受けた日から5日以内
(交付時期等)
第5条 市長は、前条の政務活動費交付請求書の提出があった場合は、提出のあった日の属する月の翌月の末日までに会派等に政務活動費を交付するものとする。
(交付時期等の特例)
第6条 当該年度において市議会の議員の任期満了に伴う選挙が執行される等の事由により、前条までの規定により難い場合における政務活動費の交付手続、交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、別に定めるところにより、特例を設けることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月23日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日規則第26号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。