○岡崎市固定資産評価審査委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程
平成19年3月26日
固定資産評価審査委員会告示第1号
岡崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年岡崎市条例第35号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条第1項の規定による電子情報処理組織による申請等は、別表の左欄に掲げる条例等の同表中欄に掲げる条項の規定に基づく同表右欄に掲げる手続等とし、情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定に基づき、固定資産評価審査委員会に対して行うこととされ、又は固定資産評価審査委員会が行うこととされている手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合等については、別に特別な定めがある場合を除くほか、岡崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年岡崎市規則第70号)の規定の例による。
附則(令和5年3月31日固定審委告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表
条例等の名称 | 条項 | 手続等 |
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