○岡崎市公平委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成19年4月18日

公平委員会規則第4号

岡崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年岡崎市条例第35号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条第1項の規定による電子情報処理組織による申請等は、別表の左欄に掲げる条例等の同表中欄に掲げる条項の規定に基づく同表右欄に掲げる手続等とし、情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定に基づき、公平委員会に対して行うこととされ、又は公平委員会が行うこととされている手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合等については、別に特別な定めがある場合を除くほか、岡崎市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年岡崎市規則第70号)の規定の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日公平委員会規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

条例等の名称

条項

手続等

岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号)

第6条第1項

公文書開示請求

岡崎市公平委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成19年4月18日 公平委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成19年4月18日 公平委員会規則第4号
令和5年3月31日 公平委員会規則第3号