○岡崎市特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例

令和4年12月22日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。次条及び別表において「法」という。)第49条第2項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の用途の制限の緩和に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

(建築物の用途の制限の緩和)

第3条 別表の左欄に掲げる特別用途地区内においては、同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、同表の右欄に掲げる建築物を建築することができる。

(建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合の措置)

第4条 建築物の敷地が別表の左欄に掲げる特別用途地区の内外にわたる場合における前条の規定の適用については、その敷地の過半が当該地区に属するときは当該建築物又はその敷地の全部について同条の規定を適用し、その敷地の過半が当該地区に属さないときは当該建築物又はその敷地の全部について同条の規定を適用しない。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

特別用途地区

用途制限規定

建築物

南公園レクリエーション地区

法第48条第5項

公園施設(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設をいう。)で床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

岡崎市特別用途地区内における建築物の制限の緩和に関する条例

令和4年12月22日 条例第50号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第12編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
令和4年12月22日 条例第50号