○岡崎市市産材調達管理基金条例施行規則

令和4年9月30日

規則第54号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(基金の管理事務)

第3条 経済振興部長は、基金に関する事務を総括し、基金の運用計画その他基金の円滑かつ効率的な運用を図るための必要な調整を行うものとする。

(取得等の事務処理)

第4条 基金の運用に基づく市産材の取得及び管理に関する事務は、経済振興部森林課長が処理するものとする。

(市産材の払出価格)

第5条 条例第4条に規定する市産材の払出価格は、当該市産材の取得価格に取得した日の翌日から払出しする日までの保管期間に応じた経費相当額を加算した額とする。

(運用状況の報告)

第6条 経済振興部長は、基金管理規則第2条第1項及び第2項の規定に準じて、財務部長に基金の現在高に関する報告をしなければならない。

(備付帳簿)

第7条 経済振興部長は、基金の現在高台帳を備え、基金の運用状況等を記録し、整理しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び基金の管理に関する事務に必要な書類の様式は、経済振興部長が定める。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

岡崎市市産材調達管理基金条例施行規則

令和4年9月30日 規則第54号

(令和4年10月1日施行)